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2016年01月21日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その11





かえるくんです

引き続き平成27年7月の3級学科の過去問題です。

Q25、商標権についての問題です。

ア 商標登録出願の日前から,登録商標と同一の商標を使用し
  当該出願日において,周知であれば,先使用権が認められ
  る場合がある。
イ 商標権者は,指定役務に類似する役務について登録商標を
  独占して使用することができる。
ウ 登録商標と類似する商標を,指定商品に類似する商品につ
  いて,他人が使用する行為は,商標権の侵害とならない。

アはその通りです。イは商標権者が独占できるのは同一の
場合だけで、類似役務については他者を排除できますが
独占はできません。ウは商標と商品(役務)がともに類似の
場合も商標権侵害となります。

Q26、PCTに関する問題です。

ア 保護を求める締約国における審査が希望する1カ国で統一
  して行われる。

  間違えやすい所です。統一して行われるのは「出願手続き」
  で「審査」は各国の特許庁が行います。
  PCTではWIPOから国際調査報告書が各国に送付され
  それが参酌されるものの実際的な審査は夫々の国が行い
  ます。

イ 保護を求める締約国における特許出願の手続が簡素化さ
  れる。
 
  わーい(嬉しい顔)その通りです。

ウ 締約国で登録された特許権について,国際事務局を通じて
  一元管理できる。

  そこまではやってくれません。

Q27、営業秘密についての問題です。

ア 失敗した研究の実験データは,営業秘密として保護され
  ない。
イ 不正競争防止法における営業秘密は,事業活動に有用な
  営業に関する情報を保護するものであり,技術に関する
  情報は保護されない。
ウ 営業秘密として不正競争防止法で保護される対象が,
  他の知的財産法の保護対象となることもある。

ア・イは簡単な選択肢なので消去法でウが正解だとわかり
ますが、それでは勉強にならないので検証します。
アは失敗例(ネガティブインフォメーション)も有益な情報として
扱われることを知っていれば簡単です。イは技術情報だって
当然、有用な情報です。
ウについて、知的財産法の保護というのが権利の行使で
あれば、特許権、実用新案権など権利化されないと使えない
権利もありますが、先使用権のように独占できなくても、以前
から事業化して使っていた(事業化準備も含む)のであれば
認められる権利もあります。この権利は特許法で定められて
いる権利なので保護対象といえると思われます。

Q29、育成者権についてです。

ア 登録品種の名称を育成者権者に無断で使用する行為は,
  育成者権の侵害となる。

  育成者権は、種苗を独占的に育成・販売することを保障
  するもので、名称の独占を許すものではありません
  この問題は、何度か出題されています。

イ 農家が収穫物の一部を次の作付けの種苗として使用する
  行為は,育成者権の侵害とならない。

 わーい(嬉しい顔)その通り、この行為は許されています。

ウ 登録品種の種苗を育成者権者に無断で業として生産する
  行為は,育成者権の侵害となる
 
 わーい(嬉しい顔)その通り、これは侵害に当たります。








タグ:解説

2016年01月19日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その9





かえるくんです

引き続き平成27年7月の3級学科の過去問題です。

Q12、著作隣接権についての問題です。
    著作者隣接権は、著作権とは違い、著作物を伝える者
    に与えられます。レコード製作者、放送事業者(有線含)
    、実演家です。

ア 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も
  制限される。

  その通り、知的財産権は全て私的使用には及びません。

イ 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有すること
  はない。

  たとえばシンガーソングライターは、著作権者であり、かつ、
  実演家でもありますので著作隣接権を有します。

ウ コンテンツが著作物でない場合であっても,著作隣接権が
  発生することがある。

  著作隣接権はアクロバットや奇術などをするひとも有します。
  必ずしも、音楽や演劇などに限りません。

Q14、特許法における発明者で不適当なものを選ぶ問題です。

ア 異なる企業に勤務する複数の従業員
イ 未成年者
ウ 一般社団法人
  
  アもイも人です。アは共同発明者となりますし、イは未成年者
  でも発明者に該当します。法人は発明者から特許権を譲り
  受けて特許権者にはなれますが発明者にはなりません。
  発明者と特許権者の違いを問う問題です。

Q16、不正競争防止法の著名表示冒用行為の問題です。
    不適切なものを選びます。

ア 単に商品等表示を使用しただけでなく,実際に他人の商品や
  営業と混同が生じている場合でなければ著名表示冒用行為
  に該当しない。

  紛らわしい表示(偽ブランドなどです)で混同を惹起するような
  ものを使用する事自体を禁止しています。
  実際に混同が生じなくても違法行為に該当します。

イ 著名とは,周知よりもさらによく知られた状態であり,全国的
  に知られていることが想定される。

  その通りです。著名といえば全国規模の周知ということです。

ウ 他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似する
  ものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することが
  ある。

  類似の表示・商品もでも著名表示冒用行為に該当します。

Q18、TRIPS協定についての問題です。

ア TRIPS協定では,特許権のみならず,意匠権や商標権
  など知的財産権全体を対象としている。

  その通りです。

イ TRIPS協定では,特許の対象として,物の発明に加え,
  方法の発明を認めている。

  その通りです。

ウ TRIPS協定では,パリ条約の3大原則の1つである内
  国民待遇は規定されておらず,代わりに,最恵国待遇
  が規定されている。

  TRIPS協定では第3条に内国民待遇、第4条に最恵国
  待遇が規定されています。つまり両方規定されています















タグ:解説

2016年01月18日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その8





かえるくんです

引き続き平成27年7月の3級学科の過去問題です

Q7、特許権のライセンス契約で独禁法に抵触する場合です。

ア ライセンスに係る製品の販売価格をライセンサーが制限する
  こと

  販売価格の制限は独禁法違反です。

イ ライセンスに係る製品の販売地域と販売期間をライセンサー
  が制限すること

  不当なものでない場合、抵触しない可能性があります。

ウ ライセンスに係る製品の競争技術の研究開発をライセンサー
  が禁止すること

  研究開発を禁止することは当然、独禁法違反です。

知財検定ではブラックな選択枝にグレーを混ぜて回答させる問題
がほぼ毎回出題されます。注意しましょう。

Q9、拒絶理由通知を受けた場合の対応についてです

ア 手続補正書を提出する。

  通常はこの手続きをします。

イ 不服審判を請求する。

  拒絶査定が出ているわけではないので請求できません。

ウ 特許出願を分割する。

  補正できないと判断したとき、ダメそうな請求項を分離して
  分割出願することが出来ます。
  この判断は拒絶査定が出た後もできます。

Q10、商標登録出願についてです。

ア 他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に
  広く認識されている商標に類似する商標であって,その
  商品に類似する商品を指定商品とする場合には,商標
  登録を受けることができる。

  「商標が類似、商品も類似」のパターンなので登録されま
  せん。どちらかが非類似であれば登録可能です。

  ちょっと、かえるくんの感想ですが、わかり辛い文書の時
  があります。A社、B社などと置き換えて考えると理解
  しやすいかもしれません。

イ その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する
  標章のみからなる商標について,商標登録を受けることは
  できない。

  その通りです。特に標章は全国的に周知されているもので
  商標より強い防御力を持っているので、それのみからなる
  商標は登録されません。

公序良俗を害するおそれがある商標について,商標登録を
  受けることはできない。

  その通りです。

次回も続きです。














2016年01月17日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その7





かえるくんです

今回から平成27年7月実施の3級学科より抜粋してお話します。

Q1、出願審査請求についてです

ア 特許出願人以外の者が出願審査請求をすることができる。

  その通りです。審査料は請求した人が払います。

イ 特許出願人は,特許出願と同時に,出願審査請求をすること
  ができる。

  その通りです。

ウ 特許出願人は,出願審査請求を取り下げることができる。

  一度、出願審査請求したら特許出願人でも取り下げできません。
  特許自体を取り下げることは出来ます。

Q2、商標法に規定される制度についてです

ア 更新登録申請制度
イ 登録異議申立制度
ウ 審査前置制度

  商標に審査前置制度はありません。特許とは違います。

Q3、著作権の定義についてです。

ア 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,
  いわゆる文化の範囲に属するものをいう。
イ 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,
  産業の発達に寄与するものをいう。
ウ 著作物とは,思想の創作のうち高度のものであって,いわゆる
  文化の範囲に属するものをいう。

  著作権は産業の発達と無関係ですし、高度である必要もあり
  ません。よってアが正解です。

Q5、著作権の移動についての問題です。

ア 著作者人格権と一緒であれば,第三者に著作財産権を譲渡
  することができる。
イ 著作物の創作と同時に著作権が発生する。
ウ 出版権を設定できるのは,複製権又は公衆送信権を有する者
  である。

  著作者人格権は移転できません、また出版権を設定できるのは
  あくまで著作権者です。よってイが正解、無方式主義ですね。









2016年01月16日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その6


法律資格・公務員試験のスクール【伊藤塾】


かえるくんです

引き続き平成27年3月 3級学科の過去問題です。

Q18、商標登録出願の審査についてです。

ア 商標を使用する意思を有していなくても商標登録を受けること
  ができる。

  使用する意思のない商標は登録されません。うそをついて登録
  しようとして、審査官が疑義を持った場合、意思確認を行うことも
  あります。

イ 商品の品質を表示する文字のみからなる商標を使用し続けた
  結果,商標登録を受けることができる場合がある。

  「品質を表示する文字のみの」と「品質を表示する文字のみから
  なる」は違います。
 また、長年使い続けて周知されている商標は登録の対象になる
 ことがあります。除斥期間として5年が設けられています。
 参照ください

ウ 商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていて
  も,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされない。

  イの説明どおり、周知になっていれば登録の可能性があります。

Q22、弁理士の業務についての問題です。

ア 弁理士は,意匠権に関するライセンス契約の代理をすることは
  できない。
  
  ライセンス契約の代理は代表的な独占業務です。

イ 弁理士は,独占禁止法に関する公正取引委員会における手続
  について,代理人になることができる。

  弁理士の独占業務に上記の業務はありません。

ウ 弁理士は,審決取消訴訟の代理人になることができる。

  そのとおりです。

Q25、PCTの国際出願についてです。

ア 出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求を
  しなければならない。

  国際調査は勝手に行われます。国際予備審査は請求に基づき
  行われます。

イ 出願内容は,優先日から18カ月経過後に各指定官庁により
  国際公開される。

  国際公開はWIPOにより行われます。

ウ 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに
 各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。

  そのとおりです。

Q30、種苗法の育成者権に関する問題です。

ア 育成者権者の許諾を得ることなく登録品種の種苗を生産する
  行為は,育成者権を侵害する可能性がある。
  
  そのとおりです。

イ 育成者権者から登録品種の種苗を譲り受けた後に,さらにその
  譲渡された種苗を第三者に譲渡する行為は,育成者権を侵害
  することになる。

  譲り受けた種苗を譲渡するのは問題ありませんが、その種苗を
  繁殖させて販売するのは侵害となります。

ウ 育成者権者は,登録品種の名称を業として独占的に利用する
  権利を専有する。

  登録品種を独占的に育成販売できる権利です。
  登録品種と同一もしくは類似の名称は、商標登録されませんが
  商標登録された名称を商品(農作物)につけることはできます。
  なので、品種名の独占を種苗法は許していません。
  種苗法と商標法は、お互い同じ名称を登録させないように配慮
  しています。
  参照ください













2016年01月15日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その5





かえるくんです

引き続き平成27年3月実施の3級学科の過去問題です。

Q9、映画の著作権の問題です、頒布といったら映画です。

ア 譲渡と貸与の性質を備える。
イ 上映と譲渡の性質を備える。
ウ 貸与と上演の性質を備える。

 映画の著作権だけには頒布権があります。
 頒布権は譲渡権+貸与権の権利なのでアが正解です。

Q12、商標権に関する問題です。

ア 商標権の設定登録後1年を経過する前であっても,登録商標
  の不正使用を理由とする不正使用取消審判を請求することが
  できる。

  そのとおりです。

イ 商標権は,その一部の指定商品を分割して他人に移転するこ
  とはできない。

  一つの商標で複数商品をできます。それを分割して権利移転
  することができます。

ウ 自己の商標権に係る禁止権と他人の商標権に係る禁止権とが
  重複する範囲について,当該他人は登録商標を使用することが
  できる。

 できません。
 禁止権とは、類似する商標を使わせない排他的権利です。
 ですので「類似ゾーンは、自分が使ってよいゾーンではなく、他人
 の商標登録を排除できるに過ぎません。

Q13、パリ条約に関する問題です。

ア 同盟国間の不平等を生じないよう,各同盟国の特許要件は
  同じである。

  パリ条約は、各国特許の独立をうたっているので同じでは
  ありません

イ 優先権の主張の基礎となる第一国の特許出願を取り下げた
 場合には,優先権の主張を伴う特許出願をした他の国におい
 て特許出願が無効となる。

 第一国の出願は、出願日を確定する為のものなので、拒絶査定
 になっても、取り下げても、第二国以降への出願が無効に
 なったりはしません。

ウ 同盟国の国民は,優先権の主張の基礎となる第一国の特許
 出願を,自国の特許庁ではなく,他の同盟国の特許庁へ出願
 することができる。

 そのとおりです。

Q14、意匠権に関する問題です。

ア 意匠権の存続期間は,設定登録の日から15年で終了する。
 但し,出願の日から20年を超えることはできない。

 意匠の存続期間は登録から最大20年です。

イ 秘密意匠の意匠権の秘密期間は,意匠公報発行の日から3年
 以内の期間を指定して請求した期間となる。

 秘密意匠は設定登録の日から最大3年、意匠広報の図面部分が
 非表示となります。説明文は意匠広報に掲載されます。

ウ 意匠権は,登録査定を受けた後,第1年分の登録料を納付し
 設定登録がなされると発生する。

 そのとおりです。










2016年01月14日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その4





かえるくんです

3月13日の知的財産管理技能検定にむけて、過去問題を中心に

進めてゆきます。

今回は平成27年3月の3級学科から抜粋します。

Q1、特許侵害の警告を受けた場合の対応についての問題です。

ア 冒認出願を理由とする特許無効審判は,当該特許に係る発明
  について特許を受ける権利を有する者でなければ請求すること
  ができない。
  
 そのとおりです。冒認出願とは本来特許を受ける権利がない人が
 出願することで、当然ながら文句を言えるのは、本来の権利者です。

イ 特許庁の審査官が作成した特許技術評価書を提示しなければ,
  特許権者は権利行使をすることはできない。

 特許技術評価書というものはありません。これは実用新案の話です。

ウ 特許権者が,特許発明を継続して3年以上使用していない場合は,
  特許不使用取消審判の請求が可能である。

 不使用取消審判は、商標に限るものです。特許を商標に置き換えれば
 正解となります。

Q2、創作非容易性を満たさない意匠を選ぶ問題です。

ア 視覚に訴えるものと認められない意匠

イ 公知意匠が繰り返し連続する構成要素の単位の数を増減した意匠

ウ 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

 イが創作非容易性を満たさない意匠です。アもウも別な要件
 を満たさないので意匠とは認められません。
 機能を具現化しただけでは意匠とはなりません。それが認められ
 たら、その機能を第三者が使えなくなってしまいます。
 
Q3、もっとも商標登録されえないものを選ぶ問題です。
  知財検定では、こうした問題が多いです。
  ほとんどの選択肢が登録される可能性が低いもので、
  絶対に登録されないものを選び、登録の可能性が少しでも
  ある選択肢は選ばないことが大切です。

ア 匂いのみからなる商標

 匂いの商標はありません。昨年から音の商標はできました。
 
イ 立体的形状のみからなる商標

 立体商標は認められてます。不二家のペコちゃん人形がそれです。

ウ 記号のみからなる商標

 これが引っ掛けです。「記号のみ商標」ならアウトですが、
 「記号のみからなる商標」なら組合せ次第で独創性が付与
 される可能性があります。

Q6、著作権に関する問題です。

ア 創作後,文化庁に登録することで著作物として認められる。

 著作権は著作した瞬間に発生します(無方式主義)、登録は
 あくまで権利の移転などのときに有効なだけです。

イ 著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものでなければならない。

 そのとおりです。

ウ コンピュータ・プログラムは技術的な成果なので著作物ではない。

 コンピュータ・プログラムは著作物です。コンピュータ言語は著作物
 ではありません。”プログラム”は”言語”を使って創作したものです。

Q8、新規性喪失の例外についての問題です。

ア 特許を受ける権利を有する者の自己の行為に起因して新規性を
  喪失した発明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受け
  ることができない。

  このような時に、所定の手続きで新規性喪失の例外の適用をうけ
  ることができます。

イ 特許出願人がした特許出願に係る公開特許公報に掲載された発
  明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができ
  ない。

  公開特許公報に掲載された場合は公知となります。そのとおり。

ウ 新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,日本
  国内で新規性を喪失した発明に限られる。

  日本では現在、世界公知(世界のどこかで公知となったら、それは
  公知と扱う)を採っているので×です。






























2015年12月10日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その3





かえるくんです

知財検定過去問Aの問題にちなんだ問題です。

ジャンルは著作権法になりますが、他人の創作を利用して創作されたケース。

(17回2級問題より)
原著作物の著作者に無断で創作された二次的著作物であっても著作権法の保護を受けることができる。

正解はマルです。原著作物の改変に創造性が認められる場合「複製物」ではなく

「二次的著作物」として保護されます
。二次的著作物にも著作権と著作者人格権が

付与されます。

ただし、原著作物に関する権利侵害の有無は別問題で「翻案権」と「同一性保持権」

侵害になると考えられます。

また、原著作者は二次的著作物に対して著作権と同一種類の権利を取得します

自分の創作が無かったらできなかったわけですからね。


しかし、改変がとても大胆で、改変の結果、原著作物の本質的な特徴が全く失われた

場合は、著作権も著作者人格権も侵害したことにはなりません。





2015年12月04日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その2

かえるくんです

今回は知的財産管理技能検定の過去問題を見てみます。

2013年2級 学科より

Q8 イ
後願の特許権に係る特許発明が、先願発明を利用するものである場合、先願の特許権者は後願の特許権侵害行為を差し止めることができる。

説明)後願も特許権が与えられていますが、それはそれで先願の発明を利用するものであるから、特許権侵害行為にあたらないように、先願の特許権者に対してライセンス料を払うなど了解を得る必要があります。

Q8 ウ
新製品の開発の為に試験として、他人が無断で特許発明を実施している場合であっても、その実施を差し止めることはできない。

説明)試験の為に特許発明を実施するのは許されてます。それが新製品開発のためでも、新製品に直接組み込まれるなどでなければ原則、問題ありません。



2015年12月01日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その1

試してみるか・・・




かえるくんです

今回は知的財産管理技能検定の過去問題をやってみます。

(知的財産管理技能検定 2013/11 3級実技問題より)

日本語でされた特許出願の審査において,拒絶理由を発見した場合,審査官は,@出願人に拒絶
理由を通知します
。これに対して,出願人は出願内容の補正をするために補正書を提出できま
すが,Aいかなる場合であっても特許出願の願書にB最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は
図面に記載されていない事項を追加する補正はできません


知財部員のこの発言の是非と理由を問う問題です。

その27でお話したように「新規事項を追加しない範囲で補正しなければならない」ので

このコメントは正解です。A「いかなる場合であっても」という文句は試験では”不正解”と

する場合が多いですが、補正の大前提なのでそいういう表現になってます。

また、@から分かるように拒絶理由通知を受けたあとの話です。受ける前なら、少しは

迷うかもしれませんが受けた後なら補正は限定的です。

そして、このコメントが正解である理由がBにある部分です。ここは条文でしっかりと

謳われている部分です。

以上です。

ここちょっと面白いかも






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