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2016年02月21日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その31
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q28、著作権および著作者人格権についての問題です。
適切なものを選びます。
ア すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作
権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。
それでは足りません。二次的著作権の原著作者として
権利(第28条)を行使されるリスクがあるので、その場合
「その全ての著作権(著作権法第27 条及び第28 条の
権利を含む)」を譲渡すると明記する必要があります。
イ 著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡
する」という条項を含む契約をすべきである。
著作者人格権は、本人のみに帰するので譲渡できません。
ウ 著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人
格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきであ
る。
これは正しい条項です。改編を加えたいときに同一性
保持権を使われると支障が出ます。
エ 著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁
に登録する」という条項を含む契約をすべきである。
利用権は文化庁に登録できなません。
著作権の譲渡・移転が発生した場合のみ文化庁に
著作権者を登録できます。
Q29、他社の模倣品に対する権利行使の問題です。
この問題は難しい問題です。選択肢のウ、エで迷うよう
に作られています。
「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」が別の
ものであることを知らなければ解けません。
ア 特許発明が物の発明である場合,その模倣品の譲
渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。模倣品を作って譲渡すれ
ば違法です。特許権者に損害を与えるので。
イ 特許発明がプログラムの発明である場合,そのプロ
グラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行
為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。これも特許権者に損害を
与えるので違法です。
ウ 特許発明が方法の発明である場合,その方法を使
用する模倣品の輸出には特許権の効力は及ばない。
その通りです。
エ 特許発明が物を生産する方法である場合,その方法
により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力
は及ばない。
「物を生産する方法」により生産したものなので、
特許権の効力が及びます。
後日、この部分について説明しようと思います。
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q28、著作権および著作者人格権についての問題です。
適切なものを選びます。
ア すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作
権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。
それでは足りません。二次的著作権の原著作者として
権利(第28条)を行使されるリスクがあるので、その場合
「その全ての著作権(著作権法第27 条及び第28 条の
権利を含む)」を譲渡すると明記する必要があります。
イ 著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡
する」という条項を含む契約をすべきである。
著作者人格権は、本人のみに帰するので譲渡できません。
ウ 著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人
格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきであ
る。
これは正しい条項です。改編を加えたいときに同一性
保持権を使われると支障が出ます。
エ 著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁
に登録する」という条項を含む契約をすべきである。
利用権は文化庁に登録できなません。
著作権の譲渡・移転が発生した場合のみ文化庁に
著作権者を登録できます。
Q29、他社の模倣品に対する権利行使の問題です。
この問題は難しい問題です。選択肢のウ、エで迷うよう
に作られています。
「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」が別の
ものであることを知らなければ解けません。
ア 特許発明が物の発明である場合,その模倣品の譲
渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。模倣品を作って譲渡すれ
ば違法です。特許権者に損害を与えるので。
イ 特許発明がプログラムの発明である場合,そのプロ
グラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行
為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。これも特許権者に損害を
与えるので違法です。
ウ 特許発明が方法の発明である場合,その方法を使
用する模倣品の輸出には特許権の効力は及ばない。
その通りです。
エ 特許発明が物を生産する方法である場合,その方法
により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力
は及ばない。
「物を生産する方法」により生産したものなので、
特許権の効力が及びます。
後日、この部分について説明しようと思います。
タグ:2級過去問題解説
2016年02月20日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その30
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q23、商標登録できる商標に関する問題です。
過去ブログでも触れていますが、これは問題
そのものを覚えた方がいいでしょう。
ア 指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標で,その産地の属する都道府県
の知事から承諾を得ているもの
産地は商標登録できません。
イ 外国の紋章と類似の商標で,その国の承諾を得ている
もの
類似の商標は登録できません。
ウ ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章
のみからなる商標で,その氏の人から承諾を得ているもの
ありふれた氏を普通に表示する商標は登録できません。
”普通に表示”というのが、ひとつポイントです。
エ 他人の著名な筆名を含む商標で,その他人の承諾を得
ているもの
これは本人の承諾を得て登録できます。
Q25、著作権についての問題です。
ア 複製権を有する者は,その著作物について出版権
を設定できる。
その通りです。出版権の設定とは著作権法79条1項
に定められているもので、著作権のうち「複製権」を有
する者が、その著作物を独占的に出版する権利を第
三者に設定することをいうので、出版権を設定できま
す。
イ 著作権者の許諾を得て国外で譲渡された著作物の
複製物であっても,当該複製物がさらに国内で公衆
に転売される場合には,著作権者の譲渡権の侵害
となる。
著作権者の承諾を得て、作られた複製物なので国外
では侵害にならなくて、国内に入ったら侵害になると
いうことはありません。
ウ 同一性保持権を行使しないという契約はすべて無
効である。
行使しないという契約もできます。
エ 著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発
生しない。
登録がなくても効力はあります。
移転・譲渡の時に登録ができます。
今回出てきた譲渡権と複製権の関係や著作権と出版権
の関係は、よく出されるところです。
タグ:過去問題解説
2016年02月17日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その29
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説です(2015/3学科)
Q20、特許のライセンス契約についての問題です。
常連の問題です。問われるポイントはほぼ決まっています。
独禁法に違反しない選択肢を選びます。
ア 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売
価格を制限すること。
価格を制限することは違反です。
イ 特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた
者が競合品を取り扱うことを禁止すること。
契約終了後は、ライバルですので競合品を取り扱っても
かまいません。
ウ 特許ライセンス契約において,権利の消滅後にも実施
料の支払義務を課すこと。
権利が消滅したのに実施料を支払う必要はありません。
それを強要することは違反です。
エ 特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を
取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく
通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義
務を課すこと。
改良発明をしたものについて通常実施権の義務を課す
ことは「ベースは俺だから、俺にも使わせてね」という
ことですから問題ありませんが、専用実施権、つまり
「ベースは俺なんだから、改良発明についても権限は
俺に在るからな」というジャイアンのような契約は違反
となります。
Q21、特許権侵害についての問題です。
ア 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する
行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用す
る場合には,特許権の侵害に該当しない。
その通りです。
イ 特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無
償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の
侵害に該当する。
無償であっても特許権を侵害します。
ウ 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を
購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権
の侵害に該当しない。
一度、購入しているのでそれを転売しても問題ありません。
複製品を生産して輸出すれば特許権侵害です。
エ 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売
する行為は,特許権の侵害に該当しない。
試験販売でも、特許発明にかかる製品を無断で販売す
れば、当然侵害になります。
”試験”や”研究”の素材として使うことは許されます。
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その28
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3学科)です
Q15、特許権の行使についての問題です。
ア 警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,
警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなど
についてできる限りの情報を入手する。
適切な行為です。
イ 警告をしなければ特許権を行使することができない
ので,警告書の作成を社外の専門家に依頼する。
警告は必要条件ではありません。
ウ 警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害して
いるか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価してい
ないかを確認するために社外の専門家にも意見を聞く。
適切な行為です。
エ 特許の有効性について確認し,また,特許権の存続
について特許庁の特許原簿にて確認する。
適切な行為です。
Q16、著作権についての問題です。
過去ブログを参照ください。
ア レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始
した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の
属する年の翌年から起算して50年を経過するまでであ
る。
レコードの保護期間は音源がレコードに固定されてから
50年経過した日の末日までです。
イ 放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,
その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して
50年を経過するまでである。
その通りです。
ウ 有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時
に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の
翌年から起算して50年を経過するまでである。
その通りです。
エ 実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,
その実演が行われた日の属する年の翌年から起算
して50年を経過するまでである。
その通りです。
Q17、特許戦略についての問題です。
ア 特許権を取得した場合に,他社からライセンス契約の
申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなけれ
ばならない。
いいえ、当然、拒否もできます。
イ 特許権を取得するまでに特許出願に係る発明を業と
して実施する者に対しては,何ら措置をとることはできない。
先方には通常実施権が発生しますがそれ以上の権利行使
をした場合は、措置をとることが可能です。
ウ 特許出願人は,早期に特許出願を権利化するために,
早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。
その通りです。
エ 発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に
発明を保護する方法がないため必ず特許出願を行うべき
である。
いいえ、営業秘密として秘匿する選択もあります。
2016年02月15日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その27
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3学科)の解説です。
Q13、商標登録の問題です。不適切なものを選びます。
ア 商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名
著作権との引っ掛けです。必要ありません。
イ 商標登録を受けようとする商標
その通りです。
ウ 指定商品又は指定役務
複数の商品・役務を指定できます。
エ 商標登録出願人の氏名又は名称
必要です。
引き続き、2級過去問題(2015/3学科)の解説です。
Q13、商標登録の問題です。不適切なものを選びます。
ア 商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名
著作権との引っ掛けです。必要ありません。
イ 商標登録を受けようとする商標
その通りです。
ウ 指定商品又は指定役務
複数の商品・役務を指定できます。
エ 商標登録出願人の氏名又は名称
必要です。
2016年02月13日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その26
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3実施)の学科です。
Q11、特許法における発明者に関する問題です。
間違いやすいかもしれません。
ア 企業等における技術者,研究者は,発明者として技術
的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できる
よう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておく
べきである。
その通りです。米国では先願主義ではなく、先発明
主義だったので特にノートの管理は大切です。
イ 特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,
その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効
理由を有する。
設問の出願を冒認出願といいます。
この場合は当然拒絶されるべきですが、間違って特許
権が与えられてもいつでも取り消せます。
ウ 日本の特許法では,発明者の明確な定義は,規定
されていない。
こういう否定的な選択肢は”×”としたくなります。
日本の特許法では「発明者が特許を受ける権利を
有する」ことは規定されていますが、では発明者とは
何かは規定されていません。
エ 公開特許公報に発明者として記載されている者は,
常に特許を受ける権利を有する。
発明者は特許を受ける権利を譲渡することができます。
また、法改正により平成28年度から事前に特許を
受ける権利を使用者(会社)に帰属させる契約もできる
ようになります。
よって、必ずしも「特許を受ける権利」を有している訳
ではありません。
2016年02月12日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その25
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3)です。
Q10、PCTに関する問題です。
ア 国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的と
する指定国へ国内段階に移行するとともに,対応する
外国特許出願を当該指定国において個別にする必要
がある。
PCTでは”出願”が同時にできます。
イ 国際出願後に国際予備審査を請求した後には明細書,
請求の範囲について補正することができない。
できます。補正回数の制限はありません。
ウ 国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,
権利取得を目的とする指定国においても自動的に特
許権が発生する。
国際出願をしても、特許を与えるか否かは各国で判断
されますので必ず全指定国で特許化できるわけでは
ありません。
エ 国際出願をする場合には,日本語で出願することが
できる。
その通り。日本の特許庁では日本語、英語で出願で
きます。
2016年02月11日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その24
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3)です。
Q9、著作物について不適切なものを選びます。
ア 実演家の権利として,その実演を録音や録画する権利
が認められている。
その通りです。著作権法に定めてます。
イ 私的使用のためであっても,技術的保護手段が施され
たCDについて,これを回避して複製をすることは許さ
れない。
その通りです。不正競争防止法違反です。
ウ プログラムの複製物の所有者は,自らがコンピュータで
利用するために必要な限度で著作権者の許諾なく複製
できる。
その通りです。自己使用のためのバックアップはOK。
エ 著作権は財産権であるので,著作物の利用許諾を受け
た者は,著作権者との契約上明確に禁止されていない
限り,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。
著作物を利用する権利は、著作権者の許諾なしに譲渡
できません。(著作権法 第63条2)
2016年02月10日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その23
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q8、職務発明についての問題です。
法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
聞かれていることは至って単純です。
職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
取得し、使用者は通常実施権を取得します。
従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
場合です。
そのことを踏まえて。
ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
はない。
職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
もの」とありますので、違います。
イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
「相当の対価」の支払を請求することができない。
権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
対価を請求することができます。
ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
の支払を請求することができない。
この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
なので請求できないということで正解ということになる
そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
限り、ちょっと意地悪です。
通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。
エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
にその特許について通常実施権は認められない。
この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
は不要です。
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q8、職務発明についての問題です。
法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
聞かれていることは至って単純です。
職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
取得し、使用者は通常実施権を取得します。
従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
場合です。
そのことを踏まえて。
ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
はない。
職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
もの」とありますので、違います。
イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
「相当の対価」の支払を請求することができない。
権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
対価を請求することができます。
ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
の支払を請求することができない。
この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
なので請求できないということで正解ということになる
そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
限り、ちょっと意地悪です。
通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。
エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
にその特許について通常実施権は認められない。
この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
は不要です。
2016年02月09日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その22
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
について最も不適切なものを選びます。
ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
分野における通常の知識を有する者がその実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
こと。
いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
程度の説明が必要です。
イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
あること。
この選択肢が違います。
いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
ものを記載してはいけません。
ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
簡潔であること。
そのとおりです。
エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が明確であること。
そのとおりです。
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
について最も不適切なものを選びます。
ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
分野における通常の知識を有する者がその実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
こと。
いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
程度の説明が必要です。
イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
あること。
この選択肢が違います。
いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
ものを記載してはいけません。
ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
簡潔であること。
そのとおりです。
エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が明確であること。
そのとおりです。