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2016年02月21日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その31

かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。

Q28、著作権および著作者人格権についての問題です。
 適切なものを選びます。


ア すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作
 権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。

 それでは足りません。二次的著作権の原著作者として
 権利(第28条)を行使されるリスクがあるので、その場合
 「その全ての著作権(作権法第27 条及び第28 条の
 権利を含む
)」を譲渡すると明記する必要があります。

イ 著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡
 する」という条項を含む契約をすべきである。

 著作者人格権は、本人のみに帰するので譲渡できません。

ウ 著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人
 格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきであ
 る。

 これは正しい条項です。改編を加えたいときに同一性
 保持権を使われると支障が出ます。


エ 著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁
 に登録する」という条項を含む契約をすべきである。

 利用権は文化庁に登録できなません。
 著作権の譲渡・移転が発生した場合のみ文化庁に
 著作権者を登録できます。

Q29、他社の模倣品に対する権利行使の問題です。
 この問題は難しい問題です。選択肢のウ、エで迷うよう
 に作られています。
 「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」が別の
 もの
であることを知らなければ解けません。

ア 特許発明が物の発明である場合,その模倣品の譲
 渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。

 特許権の効力が及びます。模倣品を作って譲渡すれ
 ば違法です。特許権者に損害を与えるので。

イ 特許発明がプログラムの発明である場合,そのプロ
 グラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行
 為には特許権の効力は及ばない。

 特許権の効力が及びます。これも特許権者に損害を
 与えるので違法です。

ウ 特許発明が方法の発明である場合,その方法を使
 用する模倣品の輸出には特許権の効力は及ばない。

 その通りです。

エ 特許発明が物を生産する方法である場合,その方法
 により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力
 は及ばない。

 「物を生産する方法」により生産したものなので、
 特許権の効力が及びます。

後日、この部分について説明しようと思います。





 




2016年02月20日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その30





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。

Q23、商標登録できる商標に関する問題です。
 過去ブログでも触れていますが、これは問題
 そのものを覚えた方がいいでしょう。

ア 指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する
 標章のみからなる商標で,その産地の属する都道府県
 の知事から承諾を得ているもの

 産地は商標登録できません。

イ 外国の紋章と類似の商標で,その国の承諾を得ている
 もの

 類似の商標は登録できません。

ウ ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章
 のみからなる商標で,その氏の人から承諾を得ているもの

 ありふれた氏を普通に表示する商標は登録できません。
 ”普通に表示”というのが、ひとつポイントです。

エ 他人の著名な筆名を含む商標で,その他人の承諾を得
 ているもの

 これは本人の承諾を得て登録できます。

Q25、著作権についての問題です。

ア 複製権を有する者は,その著作物について出版権
 を設定できる。

 その通りです。出版権の設定とは著作権法79条1項
 に定められているもので、著作権のうち「複製権」を有
 する者が、その著作物を独占的に出版する権利を第
 三者に設定する
ことをいうので、出版権を設定できま
 す。

イ 著作権者の許諾を得て国外で譲渡された著作物の
 複製物であっても,当該複製物がさらに国内で公衆
 に転売される場合には,著作権者の譲渡権の侵害
 となる。

 著作権者の承諾を得て、作られた複製物なので国外
 では侵害にならなくて、国内に入ったら侵害になると
 いうことはありません。

ウ 同一性保持権を行使しないという契約はすべて無
 効である。

 行使しないという契約もできます。

エ 著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発
 生しない。

 登録がなくても効力はあります。
 移転・譲渡の時に登録ができます

 今回出てきた譲渡権と複製権の関係や著作権と出版権
 の関係は、よく出されるところです。











2016年02月17日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その29





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説です(2015/3学科)

Q20、特許のライセンス契約についての問題です。
常連の問題です。問われるポイントはほぼ決まっています。
独禁法に違反しない選択肢を選びます。

ア 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売
  価格を制限すること。

 価格を制限することは違反です。

イ 特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた
  者が競合品を取り扱うことを禁止すること。

 契約終了後は、ライバルですので競合品を取り扱っても
 かまいません。

ウ 特許ライセンス契約において,権利の消滅後にも実施
 料の支払義務を課すこと。

 権利が消滅したのに実施料を支払う必要はありません。
 それを強要することは違反です。

エ 特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を
 取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく
 通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義
 務を課すこと。

 改良発明をしたものについて通常実施権の義務を課す
 ことは「ベースは俺だから、俺にも使わせてね」という
 ことですから問題ありませんが、専用実施権、つまり
 「ベースは俺なんだから、改良発明についても権限は
 俺に在るからな」というジャイアンのような契約は違反
 となります。

Q21、特許権侵害についての問題です。

ア 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する
 行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用す
 る場合には,特許権の侵害に該当しない。

 その通りです。

イ 特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無
 償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の
 侵害に該当する。

 無償であっても特許権を侵害します。

ウ 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を
 購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権
 の侵害に該当しない。

 一度、購入しているのでそれを転売しても問題ありません。
 複製品を生産して輸出すれば特許権侵害です。

エ 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売
 する行為は,特許権の侵害に該当しない。

 試験販売でも、特許発明にかかる製品を無断で販売す
 れば、当然侵害になります。
 ”試験”や”研究”の素材として使うことは許されます。




 



超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その28





かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3学科)です

Q15、特許権の行使についての問題です。

ア 警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,
警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなど
についてできる限りの情報を入手する。

適切な行為です。

イ 警告をしなければ特許権を行使することができない
ので,警告書の作成を社外の専門家に依頼する。

警告は必要条件ではありません。

ウ 警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害して
いるか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価してい
ないかを確認するために社外の専門家にも意見を聞く。

適切な行為です。

エ 特許の有効性について確認し,また,特許権の存続
について特許庁の特許原簿にて確認する。

適切な行為です。


Q16、著作権についての問題です。
過去ブログを参照ください。

ア レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始
した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の
属する年の翌年から起算して50年を経過するまでであ
る。

レコードの保護期間は音源がレコードに固定されてから
50年経過した日の末日までです。

イ 放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,
その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して
50年を経過するまでである。

その通りです。

ウ 有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時
に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の
翌年から起算して50年を経過するまでである。

その通りです。

エ 実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,
その実演が行われた日の属する年の翌年から起算
して50年を経過するまでである。

その通りです。


Q17、特許戦略についての問題です。

ア 特許権を取得した場合に,他社からライセンス契約の
申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなけれ
ばならない。

いいえ、当然、拒否もできます。

イ 特許権を取得するまでに特許出願に係る発明を業と
して実施する者に対しては,何ら措置をとることはできない。

先方には通常実施権が発生しますがそれ以上の権利行使
をした場合は、措置をとることが可能です。

ウ 特許出願人は,早期に特許出願を権利化するために,
早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。

その通りです。

エ 発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に
発明を保護する方法がないため必ず特許出願を行うべき
である。

いいえ、営業秘密として秘匿する選択もあります。









2016年02月15日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その27

かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3学科)の解説です。

Q13、商標登録の問題です。不適切なものを選びます。

ア 商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名
 著作権との引っ掛けです。必要ありません。
 
イ 商標登録を受けようとする商標
 その通りです。

ウ 指定商品又は指定役務
 複数の商品・役務を指定できます。

エ 商標登録出願人の氏名又は名称
 必要です。







2016年02月13日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その26





かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3実施)の学科です。

Q11、特許法における発明者に関する問題です。
    間違いやすいかもしれません。

ア 企業等における技術者,研究者は,発明者として技術
  的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できる
  よう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておく
  べきである。

  その通りです。米国では先願主義ではなく、先発明
  主義だったので特にノートの管理は大切です。

イ 特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,
  その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効
  理由を有する。

  設問の出願を冒認出願といいます。
  この場合は当然拒絶されるべきですが、間違って特許
  権が与えられてもいつでも取り消せます。

ウ 日本の特許法では,発明者の明確な定義は,規定
  されていない。

  こういう否定的な選択肢は”×”としたくなります。
  日本の特許法では「発明者が特許を受ける権利を
  有する」ことは規定されていますが、では明者とは
  何かは規定されていません

  
エ 公開特許公報に発明者として記載されている者は,
  常に特許を受ける権利を有する。

  発明者は特許を受ける権利を譲渡することができます。
  また、法改正により平成28年度から事前に特許を
  受ける権利を使用者(会社)に帰属させる契約もできる
  ようになります。
  よって、必ずしも「特許を受ける権利」を有している訳
  ではありません。







2016年02月12日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その25





かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3)です。

Q10、PCTに関する問題です。

ア 国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的と
  する指定国へ国内段階に移行するとともに,対応する
  外国特許出願を当該指定国において個別にする必要
  がある。
  
  PCTでは”出願”が同時にできます。

イ 国際出願後に国際予備審査を請求した後には明細書,
  請求の範囲について補正することができない。

  できます。補正回数の制限はありません

ウ 国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,
  権利取得を目的とする指定国においても自動的に特
  許権が発生する。

  国際出願をしても、特許を与えるか否かは各国で判断
  されますので必ず全指定国で特許化できるわけでは
  ありません。

エ 国際出願をする場合には,日本語で出願することが
  できる。

  その通り。日本の特許庁では日本語、英語で出願
  きます。









2016年02月11日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その24





かえるくんです

引き続き、2級の過去問題(2015/3)です。

Q9、著作物について不適切なものを選びます。

ア 実演家の権利として,その実演を録音や録画する権利
  が認められている。

  その通りです。著作権法に定めてます。

イ 私的使用のためであっても,技術的保護手段が施され
  たCDについて,これを回避して複製をすることは許さ
  れない。

  その通りです。不正競争防止法違反です。

ウ プログラムの複製物の所有者は,自らがコンピュータで
  利用するために必要な限度で著作権者の許諾なく複製
  できる。

  その通りです。自己使用のためのバックアップはOK。

エ 著作権は財産権であるので,著作物の利用許諾を受け
  た者は,著作権者との契約上明確に禁止されていない
  限り,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。

  著作物を利用する権利は、著作権者の許諾なしに譲渡
  できません。(著作権法 第63条2)









2016年02月10日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その23

かえるくんです

引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。

Q8、職務発明についての問題です。
   法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
   聞かれていることは至って単純です。

   職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
   取得し、使用者は通常実施権を取得します。
   従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
   権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
   場合です。

   そのことを踏まえて。

ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
  はない。

  職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
  もの
」とありますので、違います。

イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
  受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
  「相当の対価」の支払を請求することができない。

  権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
  対価を請求することができます。

ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
  について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
  の支払を請求することができない。

  この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
  なので請求できないということで正解ということになる
  そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
  限り、ちょっと意地悪です。
  通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。

エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
  取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
  にその特許について通常実施権は認められない。

  この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
  は不要です。



2016年02月09日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その22

かえるくんです

引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。

Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
   について最も不適切なものを選びます。

ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
  分野における通常の知識を有する者がその実施をする
  ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
  こと。


  いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
  程度の説明が必要です。

イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
  発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
  あること。


  この選択肢が違います。
  いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
  ものを記載してはいけません。


ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
  簡潔であること。


  そのとおりです。

エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
  発明が明確であること。


  そのとおりです。






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