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2015年11月22日
超初心者向け知的財産のお話 その19
これが男のサイフ・・・・か・・・・
かえるくんです
前回から種苗法です。
種苗法って商標法とかぶるところがありますって話をしましたが
その具体的な内容についてお話します。
種苗法では品種登録の要件として区別性、均一性、安定性など
が必要でした。この部分を別な言い方でいうと
「人為的変異又は自然的変異にかかる特性を固定し、また検定
した品種」ということになります。
商標法では種子類、苗、野菜、、果物といった農産物の輸送、
苗仕立てなどの商品、役務について商標登録が可能です。
権利の内容(専門用語で客体といいます)が異なるもの、
例えば品種名が”山形乙女”で、苗の商品名も”山形乙女”など
といった名称部分で互いに他方の登録と重複した登録をさせな
いように取り決めが行われます。
○商標法による品種名称の保護
種苗法による品種登録を受けた品種名称と同一又は類似の
商標をその品種登録を受けた種苗と同一又は類似の商品や
役務に使用する商標は登録できない。
○種苗法による登録商標の保護
商標法による商標登録を受けた当該種苗と類似の商品やその
種苗にかかる役務にかかる登録商標と同じ又は類似のもので
ある場合は品種登録を受けることができない。
図がイマイチですみません。
簡単に言うと、上の図のように特許庁に登録品種と類似した商標
登録の申請があったら特許庁が拒絶し、同様に農水省に商標登録
と類似した品種登録の申請があったら農水省が拒絶するって事です。
今までは知的財産の権利化についてのお話でしたが、次回からは
まるっきり反対の「権利化しない戦略」のお話です。
営業秘密(トレードシークレット)
実は現在は、なんでも特許権にするよりも、こちらの戦略が重要視
されています。
コメントお願いします。とても励みになります。
かえるくんです
前回から種苗法です。
種苗法って商標法とかぶるところがありますって話をしましたが
その具体的な内容についてお話します。
種苗法では品種登録の要件として区別性、均一性、安定性など
が必要でした。この部分を別な言い方でいうと
「人為的変異又は自然的変異にかかる特性を固定し、また検定
した品種」ということになります。
商標法では種子類、苗、野菜、、果物といった農産物の輸送、
苗仕立てなどの商品、役務について商標登録が可能です。
権利の内容(専門用語で客体といいます)が異なるもの、
例えば品種名が”山形乙女”で、苗の商品名も”山形乙女”など
といった名称部分で互いに他方の登録と重複した登録をさせな
いように取り決めが行われます。
○商標法による品種名称の保護
種苗法による品種登録を受けた品種名称と同一又は類似の
商標をその品種登録を受けた種苗と同一又は類似の商品や
役務に使用する商標は登録できない。
○種苗法による登録商標の保護
商標法による商標登録を受けた当該種苗と類似の商品やその
種苗にかかる役務にかかる登録商標と同じ又は類似のもので
ある場合は品種登録を受けることができない。
図がイマイチですみません。
簡単に言うと、上の図のように特許庁に登録品種と類似した商標
登録の申請があったら特許庁が拒絶し、同様に農水省に商標登録
と類似した品種登録の申請があったら農水省が拒絶するって事です。
今までは知的財産の権利化についてのお話でしたが、次回からは
まるっきり反対の「権利化しない戦略」のお話です。
営業秘密(トレードシークレット)
実は現在は、なんでも特許権にするよりも、こちらの戦略が重要視
されています。
コメントお願いします。とても励みになります。
2015年11月21日
超初心者向け知的財産のお話 その18
このカバン・・・ちょっとカッコいいなあ・・・
かえるくんです
種苗についてのお話です
種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。
農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり
種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花
がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。
種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件
を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。
@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・
A均一のものであること(均一性)
新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・
B安定したものであること(安定性)
「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・
C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前。
5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
3年前に国内でお客に売った→アウト
3年前に外国でお客に売った→セーフ
品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は
品種登録の日から25年(果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年。
登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります
@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成
Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。
さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミングが
されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか
「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で
守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです
よね。その辺のことをお話しようと思います。
知的財産管理技能検定でも出題されるところです。
かえるくんです
種苗についてのお話です
種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。
農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり
種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花
がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。
種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件
を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。
@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・
A均一のものであること(均一性)
新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・
B安定したものであること(安定性)
「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・
C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前。
5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
3年前に国内でお客に売った→アウト
3年前に外国でお客に売った→セーフ
品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は
品種登録の日から25年(果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年。
登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります
@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成
Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。
さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミングが
されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか
「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で
守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです
よね。その辺のことをお話しようと思います。
知的財産管理技能検定でも出題されるところです。