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2015年12月08日

超初心者向け知的財産のお話 その34

かえるくんです

まずはこの馬刺しから!本場熊本から直送の新鮮な馬刺し

特許原簿(特許法第27条)のお話です。

特許原簿とは特許権にかかる権利関係がどうなっているかを示すものです。

特許原簿.jpg

ちょっと、表が見づらいかもしれませんふらふら

こんな項目が登録されます。設定というのは誰のものかですね、財産権なので移転も

登録する必要があります。仮専用実施権というのは、特許が権利化される前でも、

【特許を受ける権利】を発明者もしくは発明者から継承した人(会社)は持っています。

その人は権利化される前でも、権利化したら専用実施権を認めることができ、そのとき

仮専用実施権を設定できます。これは特許権が登録されると同時に、自動的に専用

実施権にかわります。




詳しい説明は、またの機会にお話します。










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