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2015年11月29日

超初心者向け知的財産のお話 その26





かえるくんです

今回は明細書図面についてお話します。

前回お話しした請求項は、表現方法のほか書き方においても如何に


強い権利にするか
を模索するなかで様々な手法考えられてきました。


請求項の形式は深い話になるので後日、また取り上げたいと思います。


さて、明細書と図面もとても大切なもので当然、拒絶査定の原因にもなります。

〜明細書について

当業者が明細書を見て、発明を実施できることが明細書の

内容として求められるレベルです


定型化した項目があるのでそれを追いながら説明します。

「発明の名称」
実際に使われてるものを見ますと
【矯正器具およびその製造方法】
【感光性樹脂組成物、パターニング方法、ならびに電子部品】

など複数事項を簡潔に表現する必要があります、”最新式”、

簡易型”いった抽象的な言葉や”山田式”など人名、商標を使ったもの、

特許”と言うワードは使ってはいけません。

「技術分野」

1つ以上書きます。発明の名称が技術分野を表してるときは【〜に関するもの

である】と使うこともできます


「背景技術」

1つ以上の最も近い従来技術を書きます。併せて発明の特徴部分の

差異
についてもしっかり書きます。また、従来技術の関連文献の情報の所在

特許庁から与えられた番号や出版名なども書かなくてはなりません。

ここから下は発明の開示部分です

以下の情報をみることで当業者が実施できなければ明細書として不十分です。

「発明が解決しようとする課題」

従来技術の問題点ですね、1つ以上書きます。

課題は上位概念の請求項に対応するように書きます

「発明の効果」

絶対ではないですが進歩性の有無の判断を有利にするために

書いたほうがベター。

「発明を実施するための最良の形態」

どうやったら合理的に発明を実施できるかってことです。

必ずしもご丁寧に詳細な製造工程まで書く必要はありません

発明と関係ない部分は最小限に抑えます。秘密の過剰公表は損をします。

また、将来の拒絶査定に備えて書き加える部分も考慮します。

「産業上の利用可能性」

省略されることが多いです

「図面の簡単な説明」

使われる符号の説明など

〜図面について

意匠のように前後左右など6方面からの図は不要です。

また顕微鏡写真、結晶構造など図面化が極めて困難な場合は写真を

代用として使えます。




以上 明細書の形式、図面についてザックリお話ししました。










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