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2015年12月04日

超初心者向け知的財産のお話 その30

かえるくんです





新規性喪失の例外についてお話します。

特許権を取得するには色々な要件を満たすことが必要でした。

その中に”新規性”というのがありました。

「すでに本とかネットとかに載っているような発明は、発明に値しないよ」という

ごく当たり前の規定です。しかし、この規定には例外があります(特許法30条)。

これから挙げるケースは特定の手続きをとれば新規性が認められます。

@試験を行うことにより新規性を喪失した場合
A刊行物に発表することにより新規性を喪失した場合
B電気通信回線(ネットですね)を通じて発表することにより新規性を喪失した場合
C学会で発表することにより新規性を喪失した場合
D研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表や公開記者会見による
 発明の公表などにより新規性を喪失した場合
Eテレビなどで発表され新規性を喪失した場合
F研究開発費調達のための投資家への説明により新規性を喪失した場合
G博覧会に出品することにより新規性を喪失した場合
H特許を受ける権利を有する者(発明者など)の意に反して新規性を喪失した場合

@からGは自分の行為によって、Hは第三者の行為によって起こるケースです。

特定の手続きとは
(a)発明の公開日から6月以内に特許出願すること。
(b)特許出願時に、例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること。
(c)特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出すること。

(c)「証明する書面」というのは、【公開の事実】欄には、公開日、公開場所、公開者、
公開された発明の内容を【特許を受ける権利の承継等の事実】欄には、公開された
発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時
の権利者)、特許出願人(願書に記載された者)、公開者、特許を受ける権利の承継、
行為時の権利者と公開者との関係等について

要するに、いつ、何処で、だれが、どんな内容を公開したか、その時の特許を受ける権利者は誰で

公開者と特許を受ける権利者との関係はどんなのかを記載する書面です。

当然ながらHのケースでは、公開されることを想定していないので「証明する書類」

不要となります。

以上 新規性喪失の例外についてお話しました。





次回からは特許権者がもつ権利についてお話します。























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