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2015年11月15日

超初心者向け知的財産のお話 その12

LEC東京リーガルマインド


かえるくんです

今回は著作権のお話です。

今まで産業財産権のお話しだったので少し感じが違うかも・・

それでも考え方は変わりませんので気楽に読んでくださいね

まず、著作権って、絵画、小説、彫刻、映画、歌詞、曲、マンガ・・・

いろいろありますよね。

著作権は誰のものかというと、著作した人のものです。

絵画や小説、彫刻なんかは作家、曲は作曲家、マンガは漫画家

にその権利があります。著作権は”創作したとき”に発生します。

特になんの手続きも要りません、こういうのを”無方式主義”といって

ベルヌ条約という条約で世界レベルで保証されています。

著作権は死ぬまで保証され、さらに死んだ跡も50年も保証されます。

2015年10月1日に死んだ場合、著作権の保証は2065年12月31日まで。

翌年2066年1月1日には消滅します。

会社として著作権を取得した場合(職務著作)やペンネームで発表され

著作者がナゾの場合は公表後50年で著作権は消滅します。

会社として著作権を取得した場合で会社が解散しても著作権は消滅します。

なお、映画の著作権については公表後70年として特例です・・・・・・・

だがしかし・・・・それもここまでTPPってご存知でしょう

それによって映画のみならず、すべての著作権が70年になるそうです。

今後の動向に注目です。

ここで職務著作について説明します、重要事項です。

職務著作は@会社などが自社の名義で公表するもの(但し、プログラム

の著作物は会社名義の公表をしなくても職務著作となる)

A会社などの業務に従事するものが職務上作成するもの です。

勤め人の著作は、ほとんど職務著作になるということです。

プログラムについて言えば、”プログラム言語”の著作権は

認められませんが”プログラム言語を使ったソフト”は認められます。

プログラムの著作物とは、あくまで”プログラムのソフト”なので

注意が必要です。この辺は、知的財産管理技能検定にも

度々出題されます。

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次回は著作権の中身についてもう少しお話します。






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