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2018年01月24日

超初心者向け知的財産のお話し その92





かえるくんです

特許出願の分割の実体的要件に触れていなかったので

そのお話です。

特許出願の分割は複数の請求項のうち、単一性の要件を満たさない

請求項にかかる発明で、出願者が別個に権利化すべしと判断し請求

するものです。



ですが、このルールを拡大解釈して自分に都合よく運用しないように

別途、決まりが設けられています(法第44条第1項)。

@ 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願
  の請求項に係る発明とされたものでないこと

  例えば、一度拒絶された特許の中身全てを、そっくりそのまま
  使いまわして、分割として出願することです。
  これはダメです。

A 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の
  明細書等に記載された事項の範囲であること

  分割出願の際に原出願に記載されている以上の事を付け加えて
  出願してはダメです

B 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の
  明細書等に記載された事項の範囲内であること

AとBは同じようなことを書いていますが

@とAは補正することができる期間の分割の話で

Bは補正することができない期間の分割の話です。












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