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2018年01月20日

超初心者向け知的財産のお話し その91

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かえるくんです

特許出願の分割が可能な期間というのが決まっています。

いつでもOKというわけではないんですね。

3つのフェーズに分かれていて

1st phase 出願から拒絶理由通知前(特許査定の謄本送達前)

      審査官から何か言われる前に自分から申し出る

2nd phase 拒絶理由通知に対する応答期間内

3rd phase 特許査定or拒絶査定から設定登録の一定期間

      拒絶査定が不服の時は不服審判に係属している期間

      まで、分割申請できます。

      特許査定を受けた場合は、わかりづらいですが、

      権利化されても、「やっぱり分割したい」とか

      「やっぱり分割が妥当だ」という場合に審判請求でき

      その期間も分割申請(特許査定から30日以内)できます。

      ですが、特許権の設定登録がされたあとは30日以内で

      あっても分割はできません。










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