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2017年12月01日

超初心者向け知的財産のお話し その84

かえるくんです

実用新案権の基礎的要件違反の続きです。

A公序良俗違反
これはわかりやすいですよね。
「2分に1匹中型ペットを粉砕する機械」とか
「xxx合理的に拷問する機械」など存在自体認められません。

B請求項の記載様式違反
これは方式検査のようなところで請求項の書き方のルール
を守りましょうってことです。

C単一性
単一性については特許についての過去ブログにありますので
ここでは割愛します。
過去ブログをご覧ください。

D請求の範囲等の著しい記載不備
 特許審査官によると、基礎的要件違反に該当する場合の9割が
 このDだそうです。ちなみに残り1割が@だそうです。
 A〜Cはほぼないという事です。

これは特許庁主催の知的財産制度説明会で使われたテキストの例で

紹介したいと思います。イメージ的にとても分りやすいと思います。

【考案の名称】金メッキを施したボルト
【書類名】実用新案登録制度の範囲
 【請求項1】錆びないボルト

”錆びない”だけでは、なぜ錆びないかわかりませんし、そもそも
【考案の名称】に”金メッキを施したとあるのをすっ飛ばしてます。
”錆びない”考案ではなく効果なので要件違反となります。

補正例
 【請求項1】表面に金メッキを施したことを特徴とするボルト

もう一例、よくある例で”登録商標”を使っている場合です。

一般名称だと思ったら商標名だったという”あるある”はよく聞きますが

それを請求項に使ってしまうことも多いそうです。

有名なもので、”マジックテープ”、”宅急便”、”ウォシュレット”

などがありますが

【請求項1】・・・・・ウォシュレット・・・・

などとすると要件違反となります。

次回も実用新案権で守られる権利についてお話しします。





 



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