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2017年04月28日

超初心者向け知的財産のお話し その72

かえるくんです

インドの特許法で不特許事由に

”農業又は園芸方法”とあります。

農業関連の権利は、日本では種苗法で守られますが

インドでは、同様の法律で”種子法”があります。

著作物についても、著作権法で別枠となってます。


特許審査について、日本では審査請求を待って審査が

行われます。そして公開は審査の有無にかかわらず、

出願から1年6か月を経過すると行われますが、

インドでは公開がされるまで審査が行われません。

急いで審査をしてほしい場合は、早期公開制度を利用

して(約1か月で公開)申請するか、2016年5月に導入

された早期審査請求制度が使えますが、利用できるのは

@インドが国際調査機関又は国際予備審査機関として指定
 されている場合
A出願人がインドで登録されているスタートアップ企業で
 ある場合

に限られているので外国人にとっての恩恵はほぼありません。




出願は特許庁のホームページなどで公開されますが、

公開されても連絡が来ないため、出願人が頻繁に公開

されているか否かを確認する必要があるそうです。

日本のように公開特許公報などはありません。


また、以下の出願は法11A条(3)により公開されません。

・秘密保持指令が発せられた出願
・本公開に取り下げられた出願
・本出願が行われずに放棄された仮出願

※ 仮出願というのは日本には制度がありません。

次回に続きます。







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