2017年04月28日
超初心者向け知的財産のお話し その72
かえるくんです
インドの特許法で不特許事由に
”農業又は園芸方法”とあります。
農業関連の権利は、日本では種苗法で守られますが
インドでは、同様の法律で”種子法”があります。
著作物についても、著作権法で別枠となってます。
特許審査について、日本では審査請求を待って審査が
行われます。そして公開は審査の有無にかかわらず、
出願から1年6か月を経過すると行われますが、
インドでは公開がされるまで審査が行われません。
急いで審査をしてほしい場合は、早期公開制度を利用
して(約1か月で公開)申請するか、2016年5月に導入
された早期審査請求制度が使えますが、利用できるのは
@インドが国際調査機関又は国際予備審査機関として指定
されている場合
A出願人がインドで登録されているスタートアップ企業で
ある場合
に限られているので外国人にとっての恩恵はほぼありません。
出願は特許庁のホームページなどで公開されますが、
公開されても連絡が来ないため、出願人が頻繁に公開
されているか否かを確認する必要があるそうです。
日本のように公開特許公報などはありません。
また、以下の出願は法11A条(3)により公開されません。
・秘密保持指令が発せられた出願
・本公開に取り下げられた出願
・本出願が行われずに放棄された仮出願
※ 仮出願というのは日本には制度がありません。
次回に続きます。
インドの特許法で不特許事由に
”農業又は園芸方法”とあります。
農業関連の権利は、日本では種苗法で守られますが
インドでは、同様の法律で”種子法”があります。
著作物についても、著作権法で別枠となってます。
特許審査について、日本では審査請求を待って審査が
行われます。そして公開は審査の有無にかかわらず、
出願から1年6か月を経過すると行われますが、
インドでは公開がされるまで審査が行われません。
急いで審査をしてほしい場合は、早期公開制度を利用
して(約1か月で公開)申請するか、2016年5月に導入
された早期審査請求制度が使えますが、利用できるのは
@インドが国際調査機関又は国際予備審査機関として指定
されている場合
A出願人がインドで登録されているスタートアップ企業で
ある場合
に限られているので外国人にとっての恩恵はほぼありません。
出願は特許庁のホームページなどで公開されますが、
公開されても連絡が来ないため、出願人が頻繁に公開
されているか否かを確認する必要があるそうです。
日本のように公開特許公報などはありません。
また、以下の出願は法11A条(3)により公開されません。
・秘密保持指令が発せられた出願
・本公開に取り下げられた出願
・本出願が行われずに放棄された仮出願
※ 仮出願というのは日本には制度がありません。
次回に続きます。
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