アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2016年09月14日

中国における知的財産戦略のポイント@

かえるくんです。

9月5日、東京都知的財産総合センター主催のセミナー

に参加してきました。

講師は中国特許に特に詳しい弁理士の先生です。

中国特許制度は専利法とよばれ、ここ数年先進国

に倣うように立て続けに法改正が行われてきました。

特許の仕事をするのに中国での権利化は大きな障害

となりますのでしっかりと理解したいものです。

中国専利法の保護対象は

発明(日本の特許)、実用新型(日本の実用新案)、

外観設計(日本の意匠)の3つです。

日本では意匠は別扱い的になりますが、中国では

発明のグループに入ります。これは米国でも同様です。

中国では実用新型(実用新案)は、取得は無審査で

容易にもかかわらず、非常に強い効力を持っており

出願件数は、日本などと比べてはるかに多く、さらに

年々増加しています。

日本では何度かの制度変更を経て、新実用新案法の

施行で平成6年では約1万6千件が、平成26年では

約7千件と減少に歯止めがかかっていない状況です。

中国の知財部門は「全人代」ー「国務院」の下に位置し、

不服審判は「国務院特許行政管理部門」ー「国家知識

産権局」−「特許局復審委員会」で行われるそうです。

年々増加する特許申請に対応するために、国家知識

産権局の下に審査協力センターという下部組織を北京、

江蘇、広州、河南、天津、湖北、四川に置き、審査官

約8000人を配置したそうです。

本省である国家知識産権局の審査官約2300人と合わせ

1万人以上の体制で審査に当たります。

ただ、協力センターの審査官は正規ではないらしく、

自分の評価が悪くなるのを気にするため、審査は”保守的”

申請する側からすれば”厳しい審査”になると、以前、中国人

弁護士先生のセミナーで言っておられました。

2015年実績で、特許の実態審査に21.9か月、実用新型

の方式審査に2.9か月、外観設計に3.0か月要したそうです。


次回、続きをお話しします。










この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/5435088

この記事へのトラックバック
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2018年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。