アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2015年11月05日

超初心者向け知的財産のお話 その3

かえるくんです。

今回から具体的な内容についてお話します。

あくまで、超初心者向けですので厳しい突っ込みはNGです。

まず、知的財産といえば”特許”です。

特許制度とは

「あなたの素晴らしい発明を皆さんも教えてあげてください

その代わり、出願の日から20年はあなたの断りなしに、

公表された発明を利用させないし、利用させるためにお金

を徴収権利を保障します」

・・・・ざっくり言えばそういうことです。

公開されるタイミングは出願後1年半後です。

ただ、特許は審査を受けて合格し、登録料を支払って初めて

権利が認められるので実際に差し止めとか損害賠償とか色々

とできるのは権利化の後です。ただ、公開された発明を使って

不当に利益をあげた企業については権利化まえでも、不当に

得た利益に対する請求権が与えられるので一応その辺は法律で

守られています。


特許には物の特許と方法の特許があり、両方とも認められるため

には以下の8つ条件を満たさなければなりません。

@特許法上の発明であること
A産業上利用できること
B新規性
C進歩性
D一番に出願してること
E拡大先願に引っかからないこと
F公序良俗に反しないこと
G条約に違反しないこと

なんだか、難しい言葉もでてきました・・・・

でも、言っていることは簡単なことなんです。

今回は@について説明してみます。

まず、

「最初から特許法が分かったら苦労せんわい!」

と突っこみたくなる書き方ですね。

特許法では

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」

と定義しているんです。それでこれには4つのキーワードが入ってます。

@って一つみたいに書いてるけど4つなんです。

突っこまれても仕方ありません。

それで4つのキーワードですが

自然法則、技術的思想、創作、高度です。

ダメな例で説明すると分かりやすいと思います。

自然法則
”私は念力でテレビの画像を改善できます”
 →Ans. できません
”空中浮遊の方法を考えました”
 →Ans. できません

技術的思想
”野球でカーブを投げる方法”
 →Ans. 技術ではなく技能であって個人能力に左右されます
”特殊な機械の操作マニュアル”
 →Ans 技術ではなく単なるマニュアルです

創作
”ゴキブリの羽に新たな特徴を見つけた”
 →Ans. 発明ではなく発見です、創作もしてません
”羽を小さくして超小型扇風機をつくった”
 →Ans. 誰でも思いつくことで創作ではありません

高度
これについては、判断基準があいまいですが高度な場合「特許(発明)」
となり、高度ではない場合「実用新案(考案)」(あとに説明)となります。

A以降の説明は次回から・・・soon





この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4372869

この記事へのトラックバック
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2018年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。