2016年02月20日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その30
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q23、商標登録できる商標に関する問題です。
過去ブログでも触れていますが、これは問題
そのものを覚えた方がいいでしょう。
ア 指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する
標章のみからなる商標で,その産地の属する都道府県
の知事から承諾を得ているもの
産地は商標登録できません。
イ 外国の紋章と類似の商標で,その国の承諾を得ている
もの
類似の商標は登録できません。
ウ ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章
のみからなる商標で,その氏の人から承諾を得ているもの
ありふれた氏を普通に表示する商標は登録できません。
”普通に表示”というのが、ひとつポイントです。
エ 他人の著名な筆名を含む商標で,その他人の承諾を得
ているもの
これは本人の承諾を得て登録できます。
Q25、著作権についての問題です。
ア 複製権を有する者は,その著作物について出版権
を設定できる。
その通りです。出版権の設定とは著作権法79条1項
に定められているもので、著作権のうち「複製権」を有
する者が、その著作物を独占的に出版する権利を第
三者に設定することをいうので、出版権を設定できま
す。
イ 著作権者の許諾を得て国外で譲渡された著作物の
複製物であっても,当該複製物がさらに国内で公衆
に転売される場合には,著作権者の譲渡権の侵害
となる。
著作権者の承諾を得て、作られた複製物なので国外
では侵害にならなくて、国内に入ったら侵害になると
いうことはありません。
ウ 同一性保持権を行使しないという契約はすべて無
効である。
行使しないという契約もできます。
エ 著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発
生しない。
登録がなくても効力はあります。
移転・譲渡の時に登録ができます。
今回出てきた譲渡権と複製権の関係や著作権と出版権
の関係は、よく出されるところです。
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