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2016年09月26日

超初心者向け知的財産のお話し その62

税理士 通勤講座


かえるくんです

以前、パテントトロールについて、少し触れました。

パテントトロールは発明特許を実際に産業的に活用

することなく、特許侵害訴訟などのネタとしてのみ

使うことで賠償金をせしめることのみを目的とした

集団のことです。

これの著作権バージョンが、コピーライトトロール、

著作権トロールです。

コピーライトトロールは、ネットの普及にともない

急速に増えてきました。

ネット上にわざと著作物をアップロードして知らず

にその著作物を商用利用した会社を訴えるものです。

オリンピックのロゴ問題でも話題になりましたが、

ネット上にアップされた著作物を、知識がないために

無断利用してしまうケースは少なくありません。

「会社の担当者がうっかり・・・」

では言い訳にならず、多額の賠償金を請求されます。

ネット上にある著作物の流用は控えなければなりません。








2016年09月21日

知的財産と外国語と

かえるくんです

知財の仕事をしていると英語で書かれた文書を

読まなければならないケースも多いと思います。

一般人にとって、英語ならみな同じ・・・と思っていると

ちょっと、驚くかもしれません。

受験英語で”冠詞”といえば、a,an(不定冠詞)、the(定冠詞)

ですよね。

ところが、技術文献や法律文書などを読むと”当該”という

表現が出てきます。

”当該”とはご存知の通り”既出の”という意味で、通常は”the"

で対応しますが、特許文献では”said”という単語が”当該”と

いう意味で、”定冠詞のように”使われることが結構あります。

”言われた”と訳してしまったり、動詞の過去形として勘違い

してしまうと、訳が分からなくなってしまいます。

知財の仕事では、ちょっと特別な英語力が必要みたいです。





2016年09月17日

中国における知的財産戦略のポイントB

かえるくんです

中国における出願手順も日本と基本的に同じですが

少しだけ違いもあるそうです。

実態審査が行われる過程で問題があると日本では

最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知と最大2回の

拒絶理由通知がありますが、中国では「審査意見通知」

として何度でも行われます。

1回目の通知に対する補正書・意見書の提出は4か月以内、

2回目以降は2か月以内に補正書・意見書を提出しなければ

なりません。

ただ、5,6回も繰り返すと歩み寄りが不可能と判断して打切る

ことが多いそうです。

次に優先審査制度についてですが中国では2012年6月から

「発明特許出願優先審査管理弁法」が施行されました。

環境技術が優先されるのは日本と変わりませんが、申請で

きるのが「中国企業、現地法人が対象」ということです。

ですので日本から急ぐときは、日本で特許審査ハイウェイ

(PPH:Patent Prosecution Highway)を活用して、中国に

国際出願することになります。

日中間のPPHでは、日本の特許庁における先行技術調査

及び審査結果を利用して、相手国において簡単な手続き

で早期審査を受けることができ、これは日米、日韓、日欧

など5大特許庁で同様に利用できる制度です。

特許を巡る環境では、AI(人工知能)問題を含め、世界で

協調する動きが進んでゆくといわれています。

特許の知識も日本だけでなく、世界とリンクした形で体系的に

理解する必要があるようです。

特許庁をはじめ地方自治体、経済団体などでは、そういった

サポート体制の充実を図っているので知財セミナーなどの

講座を受けるといいかもしれません。








2016年09月16日

中国における知的財産戦略のポイントA

かえるくんです。

ご存知の通り、中国の知財訴訟は莫大です。

日本の約170倍だそうです。

2001年に5000件ほどだったものが2015年には10万件

を突破しました。約20倍に跳ね上がっています。

さらに、その数は指数関数的に増加しています。

内訳をみると、約60%が著作権侵害です。

続いて、約22が商標権侵害いわゆる偽ブランドで、

次が約10%で特許で残りが不正競争防止法などで占められ

ている状況です。

日本から中国への国際出願はパリルートもPCTルートも

両方可能です。

それぞれの出願に関する詳細はバックナンバーを参照

いただければと思います。

超初心者向け知的財産のお話し その36

台湾については、残念ならが日本としては国家としての

扱いではないため、PCTでの出願はできませんが特定国

に指定されているので加盟国に準じたパリルート扱いで

出願することができます。

香港については中国での特許査定後6か月以内に、マカオ

については3か月以内に申し出ることで無審査で特許拡張

手続ができるようです。

ただ、特許についてのみで、実用新案、意匠は直接出願

する必要があります。










2016年09月14日

中国における知的財産戦略のポイント@

かえるくんです。

9月5日、東京都知的財産総合センター主催のセミナー

に参加してきました。

講師は中国特許に特に詳しい弁理士の先生です。

中国特許制度は専利法とよばれ、ここ数年先進国

に倣うように立て続けに法改正が行われてきました。

特許の仕事をするのに中国での権利化は大きな障害

となりますのでしっかりと理解したいものです。

中国専利法の保護対象は

発明(日本の特許)、実用新型(日本の実用新案)、

外観設計(日本の意匠)の3つです。

日本では意匠は別扱い的になりますが、中国では

発明のグループに入ります。これは米国でも同様です。

中国では実用新型(実用新案)は、取得は無審査で

容易にもかかわらず、非常に強い効力を持っており

出願件数は、日本などと比べてはるかに多く、さらに

年々増加しています。

日本では何度かの制度変更を経て、新実用新案法の

施行で平成6年では約1万6千件が、平成26年では

約7千件と減少に歯止めがかかっていない状況です。

中国の知財部門は「全人代」ー「国務院」の下に位置し、

不服審判は「国務院特許行政管理部門」ー「国家知識

産権局」−「特許局復審委員会」で行われるそうです。

年々増加する特許申請に対応するために、国家知識

産権局の下に審査協力センターという下部組織を北京、

江蘇、広州、河南、天津、湖北、四川に置き、審査官

約8000人を配置したそうです。

本省である国家知識産権局の審査官約2300人と合わせ

1万人以上の体制で審査に当たります。

ただ、協力センターの審査官は正規ではないらしく、

自分の評価が悪くなるのを気にするため、審査は”保守的”

申請する側からすれば”厳しい審査”になると、以前、中国人

弁護士先生のセミナーで言っておられました。

2015年実績で、特許の実態審査に21.9か月、実用新型

の方式審査に2.9か月、外観設計に3.0か月要したそうです。


次回、続きをお話しします。










2016年09月05日

著作権講座

かえるくんです。

9/2(金)、「テクノプラザかつしか」で行われた著作権講座

に参加してきました。

青砥駅(京成線)から徒歩15分くらいの場所にあります。

受講者のほとんどが、業務経験のない方のようでしたので

基本的な著作権の話をオリンピックのロゴ問題など身近な

話題で説明いただきました。

ネットでググって、コピーする行為はダメってことですね。

また、講師の方が弁護士なので実際の判例をもとに

著作権侵害か否かを説明いただきましたが、その境界線

は驚くほどあいまいなもので、裁判官の判断一つ・・・

という印象を受けました。

「東京高裁平成12年(ネ)第750号・平成13年6月21日判決」
通称、スイカ事件では著作権侵害と判断されました。

その2つの写真がこちらです。

「東京地裁2008年7月4日判決」
通称、博士イラスト事件では侵害なしと判断されました。

その事件はこちらをご覧ください。

著作物が似ているときに
「参考にしたわけではないし、似てもいない。偶然類似した。」
ことが証明されれば著作権侵害に当たりませんが、そこは
客観的に判断されることです。

「参考にはしていないが、インスピレーションは知らず知らず
受けていたかもしれない。」となると判断は難しくなるようです。

知財を勉強するには「裁判所の判例サイト」をみると参考に
なりますね。









2016年09月01日

特許と英語

かえるくんです。

特許取得に活躍する専門職は、当然ですが弁理士。

訴訟になると弁護士のフィールドになります。

そして、出願の際、日本語から英語に直す専門家が

特許翻訳の人です。

特許は基本、現地語に翻訳されて出願されますが

現地の審査官がどのように受け取るかで査定もかわ

ります。

英語は、当然、最も汎用性のある言語ですが、普通の

日本の英語教育で培われた英語では歯が立たない

ことも多いようです。

日本では英検(実用英語検定)が有名ですが特許には

工業英検のほうが勉強になるようです。

工業英検は日本工業英語協会が主催する試験制度で

英語の試験としてはマイナーです。

ですが英語論文や特許英語を理解するための基礎力

を培うという意味では一番良いといわれています。

もちろん、資格自体がどのように役立ちかといえば、

ほかの英検に劣りますが、特許もしくは知的財産という

ことに特化すれば、専用のテキストで勉強すると丁度よい

かもしれません。

かえるくんは今

「工業英語を基礎とした特許英語」(日本工業英語協会)

を読んでいます。

初めて見るもので簡単ではありますが、なんとか読破しよう

と思います。





2016年08月31日

AIで特許審査

かえるくんです。

2017年度にAIを活用した特許審査の実証実験が

行われると新聞にありました。

5大特許庁(日米欧中韓)と意見交換をしながら

進めるそうです。

実際にAIが使われる可能性があるのは出願の整理、

方式審査、実態審査の一部で、新規性や進歩性の

判断については、当然、審査官によって行われる

そうです。

特許を巡る環境は、今後、劇的に変わりそうです。



2016年08月30日

再開します

かえるくんです。

ここのところ更新を休んでいましたが再開します。

今年は法改正がたくさんあって、行政不服審査法なども

大きく変わりました。

さらに英国のEU離脱もあって、知的財産権をめぐる環境も

影響を受けそうです。



2016年07月05日

知的財産セミナー

かえるくんです

知的財産セミナーに行ってきました。

場所は地下鉄 神保町駅 徒歩数分、日本教育会館というビルです。

初心者向けと銘打ってあるだけ、内容はかなり初歩的なものでした。

ですが、国際出願制度をめぐる環境、は近年、変化しているので

再確認するにはセミナーでした。



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