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2017年05月23日

超初心者向け知的財産のお話し その76

かえるくんです

インドの意匠法についてお話ししようと思います。

2000年に意匠法1911年が意匠法2000年に置き換わり

意匠規則2000年が同年制定されました。

その後2008年、2014年に意匠規則の改正が行われています。

特許・意匠の窓口は4か所ありますが、意匠の場合

審査はコルカタ本部に集約され、ほかの3支部に出願しても

コルカタ本部に移送されます。

近年、意匠出願の件数は約10000件/年で国内出願と外国出願の

比率はおおよそ2:1となってます。

外国出願の件数は米国が1位で、その半分くらいが日本、ドイツ

となってます。

意匠登録を受けるための条件は日本とは少し違います。

意匠の定義について日本では

@物品であること
A物品自体の形態であること
B視覚に訴えるもの
C視覚を通じて美観を起こさせるもの
D意匠にかかる物品の使用目的、使用状態等に基づく用途、機能が明確
E意匠にかかる物品の形態である
F工業的に反復、大量生産できるもの

とされていますが、インドでは法2条で以下のように定義されてます。

@手工芸的か機械的か、もしくは科学的か、または分離もしくは
結合されたものかに関わらず
A工業的手法または手段により2次元もしくは3次元またはその
双方の形態かに関わらず
B物品に適用される線または色彩の形状、輪郭、模様、装飾もしくは
構成の特徴に限られるものであって
C製品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断される
もので
D単なる機械装置、または構造の原理もしくは態様、商標や美術品
は含まれない

とされており@からDの文が繋がってます・・・長すぎ。

簡潔に言うと、物品に適用され、視覚に訴え、かつ視覚によって
のみで判断されるもので単なる機械装置または構造の原理もしくは
態様、商標や美術品は含まれないもの・・・が意匠という事です。

日本の場合は登録から20年は権利が保護されますが、インドは

原則、登録日、優先日もしくはインド出願日のうち早い日にちから

10年間+ 一度だけ5年の延長が手数料を支払えば可能で合計でも

15年しか保護されません。

次回も意匠の続きです。








2017年05月22日

超初心者向け知的財産のお話し その75





かえるくんです

インドの知財制度の続きです。

間が空いてしまいました。

商標について書こうと思いましたが先日、日本の種子法が廃止される

というニュースがありました。

日本の種子法がどういった内容かは詳しくは知りませんが、日本が

国家として守ってきた種苗が金目当ての民間(外資企業含む)に奪われる

可能性があるという話でした。

農作物に関する特許は種苗法と特許法で守られていますが、稲作など

米作りに関する知財は国で管理される部分もあります。

これは国家として安全保障の面から必要だと思いますが、その知財を

民間に積極的に開放せよとの方向らしいのです。

国民の財産を安く、民間に払い下げるということです。

当然、モンサント、デュポンなど世界の大きな種子メーカー(化学薬品

メーカーでもあります)が、虎視眈々と狙っているのは明白です。

米国をはじめとする大規模農業で培われた遺伝子組み換え作物が

日本に馴染まないのは言うまでもありません。

F1といわれる種子は、第一世代の作物は優性遺伝子が作用し、良い

作物が収穫されるが、第二世代の作物では劣性遺伝子が表出して、

まともな作物が収穫できないような仕組みが施された種子で、農家は

毎年、高いロイヤルティと支払い契約をしなければなりません。

「農業の文化」までも、特許という強い力でダメにしてしまいます。

種子法、種苗法は食に関わるデリケートな法律なので、安全保障の

観点から不特許事由をもっと強化してもよい気がします。

インドではGDPに占める農業生産額の割合が年々低下しており、

農水省のHPによると16%弱だそうです。一方、農業人口は約52%

と、国民の半数以上が第一次産業に従事しています。

インドの綿は非常に換金性の高い農作物だそうで、そこに目を付けた

外国種苗メーカーが持ち込んだF1品種により、小規模農家が

高額なロイヤリティによって負債を重ねた結果、将来に悲観して多くの

自殺者が出るといった悲しい出来事になりました。

パテントで収益を上げる企業に不用意に国や自治体が税金を使って

蓄えた知財を安く売り渡すという愚は避けなければなりません。








2017年05月02日

超初心者向け知的財産のお話し その74

かえるくんです

インドの知財制度の続きです。

日本でも異議申し立て、無効審判などで特許権の付与前・

付与後も特許の無効化を申し出ることができます。

インドの無効審判制度は

・利害関係者もしくは中央政府に申し立てに基づいて
 知的財産審判委員が、又は特許侵害訴訟における反訴
 に基づいて高等裁判所が特許権を無効にできる。

ということになっています。


インドでは、日本にはない原子力関連特許に関する規制です。

特許権を付与するということは、権利を与えると同時に

”その内容を公にする”ことでもあります。

その”内容”が国の安全保障の観点から戦略的に非常に重要で

あるため特許の付与が国益に反すると判断した場合は、

”公にしない”ため無効を指示できます。

特許法第157A条 インドの安全保障に関する規定で

「特許発明が減bン視力関連発明である場合は、中央政府
はその特許を無効にするように特許管理官に指示すること
ができる」

この指示は、インドの原子力法(第12条)に規定される

機密保持のための指示で、出願者自身の行為としても

インド中央政府により解除されるまで自身の特許出願を

第3者に開示することが制限されます。

核保有国であるインドならではの法律ですが、日本でも

安全保障の観点から必要な制限があった方が国益に適う

なら原子力に関する法整備が必要だと思います。


また、出願された特許が安全保障上、秘密保持の必要が

あるか否かを判断するために外国出願許可制度において

「インドに居住している者(国籍不明)が発明をした場合、

・その発明を先にインドに出願する必要がある(法39条)

と定められており、外国出願する場合は

・インド出願の出願日から6週間待つ
 もしくは
・特許庁の許可を得る

事となっています。

特許庁の許可を得る方法は

発明を説明する書類を提出する
      ↓
現地代理人を使う場合、委任状が必要
      ↓
申請してから約3週間で許可が下りる

となるそうです。

次回も引き続きインド知財のお話です。






タグ:原子力法

2017年05月01日

超初心者向け知的財産のお話し その73

かえるくんです

昨年11月に新設されたIoTのファセット分類記号「ZIT」

の運用が始まりました。

IoT関連技術を用途別に以下の12の分野に細分化して、

今月24日(平成29年4月24日)から特許文献に付与する

ことになりました。

【特許庁HPより】
@農業用・漁業用・工業用A製造業用B電気、ガスまたは
水道供給用Cホームアンドビルディング用・家電用
D建設業用E金融用Fサービス業用Gヘルスケア用・
社会福祉事業用Hロジスティック用I運輸用J情報通信業用
Kアミューズメント用・スポーツ用・ゲーム用




2017年04月28日

超初心者向け知的財産のお話し その72

かえるくんです

インドの特許法で不特許事由に

”農業又は園芸方法”とあります。

農業関連の権利は、日本では種苗法で守られますが

インドでは、同様の法律で”種子法”があります。

著作物についても、著作権法で別枠となってます。


特許審査について、日本では審査請求を待って審査が

行われます。そして公開は審査の有無にかかわらず、

出願から1年6か月を経過すると行われますが、

インドでは公開がされるまで審査が行われません。

急いで審査をしてほしい場合は、早期公開制度を利用

して(約1か月で公開)申請するか、2016年5月に導入

された早期審査請求制度が使えますが、利用できるのは

@インドが国際調査機関又は国際予備審査機関として指定
 されている場合
A出願人がインドで登録されているスタートアップ企業で
 ある場合

に限られているので外国人にとっての恩恵はほぼありません。




出願は特許庁のホームページなどで公開されますが、

公開されても連絡が来ないため、出願人が頻繁に公開

されているか否かを確認する必要があるそうです。

日本のように公開特許公報などはありません。


また、以下の出願は法11A条(3)により公開されません。

・秘密保持指令が発せられた出願
・本公開に取り下げられた出願
・本出願が行われずに放棄された仮出願

※ 仮出願というのは日本には制度がありません。

次回に続きます。







2017年04月26日

超初心者向け知的財産のお話し その71

かえるくんです

久しぶりの更新です。

インドの知財制度についてお話しします。

インドの知財制度と日本のそれとの一番の違いは

”インドには実用新案制度”ことです。

インドはその歴史からイギリスの法律により知財の保護が

はじまりますが自前の特許法が制定されたのが1972年の

ことになります。

知的財産をつかさどる省庁が”知的財産丁”でその中に、

特許と意匠を管理する ”特許・意匠局”

と商標を管理する ”商標登録局” に分かれます。

日本の特許庁の場合は商標の管理しますが、インドでは

違うようです。

特許・意匠局には

コルカタ本部 以下
デリー、ムンバイ、チェンナイ支局

商標局には

ムンバイ本部 以下
コルカタ、デリー、チェンナイ、アーメダバード支局

があり、住所によって出願先が決まります。

次回に続きます。








2017年02月15日

知的財産セミナー連投

かえるくんです

2月に入って知的財産セミナーが続いています。

2月10日 知的財産国際交流シンポジウム
      ”IoT時代の日米欧のイノベーション”
      @日本消防会館ホール

2月13、14日 グローバル知財戦略フォーラム
      @東京ドームホテル

2月15日 JRRC著作権セミナー
      @有楽町マリオン

KIMG0782.JPG



いずれのセミナーもよい話を聞けましたが、なかでも

グローバル知財戦略セミナーは個人的には良かった。

昨年は渋谷で行われたのですが、今年も1000人が

定員いっぱい。

普通は欠席者も多いので当日は席が空いているのですが

グローバル知財戦略セミナーは当日も満席、テーブルで

はないのでぎっしりと1000個並べられた椅子に隙間

なく座っており、膝の上で窮屈な姿勢になりながらメモ

を取りました。

写真は2月10日のセミナーです。

こちらは、空席がちらほらありました。

同時通訳がちょっと大変そうでした。

2月15日の著作権セミナーでは、JRRC副理事長の

瀬尾太一氏の講演が面白かった。

グローバル知財戦略フォーラムでもそうでしたが

ここでもAIの話題が興味深いものでした。

興味深いというよりは、恐怖を覚えるような、

そんな内容のお話でした。

概要については後日、書きたいと思います。





2017年01月26日

外国産業財産権制度セミナー

かえるくんです

先日、1月25日、外国産業財産権セミナーに行ってきました。

会場は「ベルサール神田」という東京都千代田区にある貸会議

室です。

テーマは「インド知的財産制度のポイントと侵害対策」

以前、中国、インドネシア、マレーシア編を受講したことが

あります。

今回のインドについてはとても興味があり楽しみにしていました。

インドといえば、米国のスーパー301条の優先監視国にも指定

されている知財後進国の代表です。

講師の先生も前半は日本に長く住んでいて流ちょうな日本語で

話してくれましたのでとても分かりやすいものでした。

インドの特許法は、ちょっと特殊な部分もありますので非常に

興味深いものでした。特に原子力関連発明には特許を付与しない

とした第65条とその背景にある原子力法の存在は特許制度を

考えるうえで勉強になる話でした。

詳細は後日お話ししたいと思います。

KIMG0761.JPG





2017年01月20日

超初心者向け知的財産のお話し その70

かえるくんです

前回、米国のスーパー301条に触れましたので

今回も続きです。

JETROの報告書に2016年のスーパー301条の概略

があります。

優先監視国(The Priority Watch List)

中国、インド、アルジェリア、アルゼンチン、チリ、インドネシア
クエート、ロシア、タイ、ウクライナ、ベネズエラ

監視国(The Watch List)

バルバドス、ボリビア、ブラジル、ブルガリア、カナダ
コロンビア、コスタリカ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、ギリシア
ガテマラ、ジャマイカ、レバノン、メキシコ、パキスタン、ペルー
ルーマニア、スイス、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン
ベトナム

知財保護にもっとも問題がある国に中国、インドという大国が

あるというのが知財権保護が抱える問題を象徴していると

いえます。まして中国の知財局は”世界5大特許庁”の一つ

にもなっています。近年は国際基準に近づけるような法改正

が頻繁に行われているのも事実ですがトレードシークレット

(営業秘密)やネットでの海賊版配布などで懸念も高まって

おり、また外国企業の市場進出に対して知的財産の現地化

を求める行為も認められるなど、同国への市場進出には

慎重に進める必要があるようです。

また、インドでは政府の知的財産保護の具体的成果が

みられないとの指摘がされています。


「2016年スーパー301条 報告書」が発表されたのが

2016年4月・・・・つまり、トランプ大統領を想定していない

状況なので【TPPの批准】が大きな前提となっており、

報告書の中にも【TPP】という単語が45回出てきます。

ですので「2017年スーパー301条 報告書」の記述が

どのように変わるのか気になります。





2017年01月17日

超初心者向け知的財産のお話し その69

かえるくんです

今回はフィリピンの知財保護環境についてお話します。

超初心者向けで。

こういった話は弁理士試験にも知財検定にも出てきませんが

弁理士としては必要な知識ですし、知財部社員として

備えたほうが良いものだと思います。

さて、【スペシャル301条】ってのがあります。

アメリカで制定された、『包括通商・競争力法』条項の一つ

で知的財産権を侵害しているとして国を特定し、是正を

求めるルールです。

金融関係では「スーパー401k」とかもありますし、

ネーミングがいかにもアメリカ的ですね。

2014年の【スペシャル301条】ではフィリピンは監視国から

外されましたが「通常時の対象」として監視される分野が

あります。

1. 知的財産権行使に実効性がない

2. 摘発や押収といった対策を強化しているが、蔓延して

  いる海賊版や模倣品の撲滅は不十分

という位置づけです。

率直に言えば、まだまだフィリピンをはじめ東南アジアの

国々は知財途上国といえます。

フィリピンの知的財産保護の種類は

1.著作権および著作隣接権

2.商標およびサービスマーク

3.地理的表示

4.意匠

5.特許

6.集積回路の回路配置

7.非公開情報の保護

フィリピンは上記の法整備は有しているので

事業展開する場合は知的財産の権利化が常に

望ましいです。




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