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2017年12月04日

超初心者向け知的財産のお話し その85





かえるくんです

実用新案権では以下のことが保護されます。

@登録実用新案の実施を独占できる

A専用実施権を設定し、第三者に対して通常実施権を許諾できる

B差止請求や損害賠償請求ができる


Bの場合、相手方に実用新案技術評価書を提示し警告した後でな

ければ権利行使できないのですがその評価書での評価が低いければ

警告しても当然権利が認められる可能性は低くなります。

実用新案技術評価書には評価1〜評価6まで6つの分類があり

評価6以外なら何らかの問題があります。

また、評価5なら問題が軽く、評価1は問題が重いという

見方も可能ですが、細かく言えば内容の種類で分類されている

と考えた方が良いかもしれません。


それぞれの評価内容は

評価1:新規性がない

評価2:進歩性がない

評価3:拡大先願がある

評価4:先願と同一

評価5:同日出願と同一

評価6:先行技術は発見できない(つまり新しい考案である)
    又は記載が不明瞭で調査不能

実用新案技術評価書は権利者を含め誰でも請求することができます。

権利者本人が権利を行使するときもそうですが、登録された実用新案権

に対して

「これって新しい考案じゃないよね!」

といって同業者を含む第三者が無効審判を提起する場合も請求できます。

また、実用新案権が失効した後でも、実用新案技術評価書を請求する

こともできます。

登録後、継続して年金を払わないと失効します。

「以前、実用新案が有効だと思って、事業を中止したが

 実用新案の有効性に問題があったんじゃないか?」


という理由で実用新案権の無効審判に勝訴すれば、

当時、こちらに警告をした相手に対し損害賠償請求が

認められます。

次回は補正手続きなどについてです。


2級FP技能士



















2017年12月01日

超初心者向け知的財産のお話し その84

かえるくんです

実用新案権の基礎的要件違反の続きです。

A公序良俗違反
これはわかりやすいですよね。
「2分に1匹中型ペットを粉砕する機械」とか
「xxx合理的に拷問する機械」など存在自体認められません。

B請求項の記載様式違反
これは方式検査のようなところで請求項の書き方のルール
を守りましょうってことです。

C単一性
単一性については特許についての過去ブログにありますので
ここでは割愛します。
過去ブログをご覧ください。

D請求の範囲等の著しい記載不備
 特許審査官によると、基礎的要件違反に該当する場合の9割が
 このDだそうです。ちなみに残り1割が@だそうです。
 A〜Cはほぼないという事です。

これは特許庁主催の知的財産制度説明会で使われたテキストの例で

紹介したいと思います。イメージ的にとても分りやすいと思います。

【考案の名称】金メッキを施したボルト
【書類名】実用新案登録制度の範囲
 【請求項1】錆びないボルト

”錆びない”だけでは、なぜ錆びないかわかりませんし、そもそも
【考案の名称】に”金メッキを施したとあるのをすっ飛ばしてます。
”錆びない”考案ではなく効果なので要件違反となります。

補正例
 【請求項1】表面に金メッキを施したことを特徴とするボルト

もう一例、よくある例で”登録商標”を使っている場合です。

一般名称だと思ったら商標名だったという”あるある”はよく聞きますが

それを請求項に使ってしまうことも多いそうです。

有名なもので、”マジックテープ”、”宅急便”、”ウォシュレット”

などがありますが

【請求項1】・・・・・ウォシュレット・・・・

などとすると要件違反となります。

次回も実用新案権で守られる権利についてお話しします。





 



2017年11月30日

超初心者向け知的財産のお話し その83

かえるくんです

実用新案権についてはザックリとしか説明していませんでしたが

今回は少しだけ掘り下げてお話ししたいと思います。

実用新案は特許より簡単な発明という位置づけですが、

特許の劣化版と捉えると、間違いかも知れません。

特許は”発明”を保護し、実用新案は”工夫”や”考案”を保護します。

正確に言えば

「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」

だけを保護するのが実用新案権となります。

実用新案権の良いところは、

”権利付与の早さ”

これが最大のメリットです。

実用新案制度は早期登録の観点から無審査主義を採用していますが

まったく無審査という事ではありません。

特許で重要視される、新規性や進歩性の審査は行われませんが

書類の体裁、つまり方式要件を審査する方式審査と基礎的要件を

審査します。

前回は基礎的要件の説明がありませんでしたので、少し具体的に

説明します。

基礎的要件違反の具体的内容

@ 保護対象違反
A 公序良俗違反
B 請求項の記載様式違反
C 単一性違反
D 請求の範囲等の著しい記載不備

これらの項目は基本的に特許の要件

”産業上利用できること” ☚過去ブログを参照

と同じ考え方です。

例えば、@の保護対象違反についての違反例としては

考案ではないもの
「新しい自然法則を発見した」
「新たな天然鉱物を発見した」
「プログラム言語
「数学の公式を発見した」

ただの芸術品
「斬新な芸術作品を作成した」

物品ではなく方法(特許の場合は保護対象となります)
「海水から水を取り出す方法」

動物や植物の品種 → 物品ではありません

3次元的形状を有しないもの
「模様」「記号」など

一定の形状を有しないもの
液体、流動体、粉体など

機能的表現だけで形状や構造が特定できないもの
「足が疲れにくい自転車」など
これでは、どういう物品のどういう作用で疲れないのか分りません。

請求項の末尾が物品の名称ではない
「・・・・・の方法」などと結ばれていると、実用新案では
物品に係る考案”だけが保護対象なので
審査の対象とはできません。


次回はAの公序良俗違反から説明します。


















2017年11月10日

超初心者向け知的財産のお話し その82

かえるくんです

久しぶりの更新になります。

今月2日に中野サンプラザで行われた知的財産制度説明会

に参加してきました。自分自身、少し知財の勉強から離れて

いましたので、新鮮な感じがしました。

日本では実用新案の出願件数は年々減少して、実際は権利を

守るには”弱い”という評価がされています。

ですが、製品ライフサイクルが短く、実用新案向きの案件や

実用新案の分割出願、特許権への変更なども可能なので

実用新案権も使い方によるかもしれません。

次回、その辺のお話を超初心者的観点から復習しようと

思います。


2017年09月21日

超初心者向け知的財産のお話し その81

かえるくんです

AI(人工知能)が実際に活用されるケースについて具体的な

内容が出てきました。

総務や経理業務の中で機械的、事務的に処理を行うような

仕事は徐々にAIの主戦場に置き換わってくるようです。

特許庁でもAIの導入を具体的に計画しています。

電話やメールでの問い合わせや、紙出願の電子化、誤字の確認

などはすぐにでも導入可能です。

特許分類の付与や先行技術調査などはキーワードをもとに分類

したり文献を特定して新規性の有無を判断したりできそうです。

拒絶査定がだされるまでの審査官とのやり取りはAIでは、まだ

難しいように思います。

ただ、銀行の受付に使われるような単純なAIにとどまらず、

時にAIが人間の能力を超えたパフォーマンスをすることが既に

実証されているという事実は否定できません。

将棋やチェスのソフトもそうですし

The Next Rembrandt(ザ・ネクスト・レンブラント)のように

レンブラントの作品の特徴を学んだAIがレンブラントのタッチ

で本人しか描けないような”新作”を描き上げています。

審査官は出願に対して最終的には”0”か”1”の決断を下しますが

補正の過程で、審査官のアドバイス、出願者の工夫次第で

どちらの着地点に近づくのか変わってしまいますが、AIが新たな

選択を指し示す可能性もあるかもしれません。

ただ、出願する企業の体力や業界を取り囲む環境、将来の展望

など様々な要素を勘案して権利化するか否かを決めますので

深部でのAIの活用は、もっといろいろな問題点が出揃ってから

のようにも感じます。



2017年09月19日

超初心者向け知的財産のお話し その80

かえるくんです

特許庁は次期通常国会でADR制度による特許法改正を目指している

とのことです。

ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで裁判所での法廷闘争を

民間レベルで迅速に解決するためのものです。

ADRの決定に法的に認証することによって以下のように変わる

ことが想像されます。


ADRは裁判所ですることを、裁判所以外の場所ですることなので

裁判所(知財高裁)の負担も軽減されます。

ADRでの”決定”は裁判所で言うこところ”判決”ですので、通常は

その”決定”が不服だからといって、裁判所に”提訴”することは

できなくなります。

つまりADRを使うと、裁判という”カード”を既に使ったと見做され

ることになるからです。

ADR制度については既存の民間ADRを使うか、あらたに特許庁に

官製のADRを創設するか検討されるそうです。

ちなみに民間の既存ADRは

日本知的財産仲裁センターという日弁連と日本弁理士会の共同運営機関

です。






2017年09月04日

超初心者向け知的財産のお話し その79

かえるくんです

7月の新聞に掲載されていた話です。

ジェネリック医薬品というはご存知かと思います。

特許切れの医薬品を周知の特許情報(物質と製法)を基に

後発医薬品メーカーが作った医薬品です。

開発費用がかからない為、安価に製造できるというメリット

があります。

既知の薬品から逆算して、よりコストパフォーマンスのよい製造方法

を探し当てれば大きな利益を得ることができます。

特許権を与える行政側としては、

「いつまでも独占販売とはいかないよ!」

「権利が切れたら安く提供できるように開放するからね!」

ということで製造販売されるのがジェネリック医薬品です。

もちろん、先発医薬品と同等の薬効が得られるかの認証を

うけるもの大変なようですが一から開発するよりは楽です。

先発メーカーとしては権利切れギリギリまで独占したいという

のが本音ですが、後発の参入で一気に収益が減少するハード

ランディングも避けたいところです。

それで、期限が切れる前にジェネリック医薬品として子会社や

関連会社などに販売させて市場シェアを確保しておこ言うという

のがAG(オーソライズドジェネリック)です。

当然、先発品の独占期間は短くなりますが、ジェネリックの利益

の方が大きいという事でしょう。

2015年の時点で日本におけるジェネリック医薬品のシェアは60%

に及びません。一方、米国では90%を超えているそうです。

2016年に閣議決定された「2018年から2020年度末をめどに

ジェネリック医薬品のシェアを80%以上にする」という指針も

この動きを加速させたようです。

AGはオーソライズされているので、通常のジェネリックとは

違って、公開されていないすべての情報を先発メーカーから

提供されて製造されるものなので、厚生労働省の承認もとりわけ

簡単に済みます。

医薬品の特許は”人道上の理由”が、特に重くのしかかってきます。

”儲けより人の命”と言われれば、当然です。


また、すべての薬に、代替になるような薬が存在するわけでは

ありません。

そういう代替の利かない薬は強制的に値下げすべしというルール

もあるようです。

”Z2”

後発医薬品メーカーも、特許侵害訴訟を気にかけながらジェネリック

に積極的に取り組まなくてはなりませんし、複雑な業界です。








2017年08月30日

超初心者向け知的財産のお話し 再開します

かえるくんです

ブログ再開します。

2017年06月23日

超初心者向け知的財産のお話し その78

かえるくんです

14歳の天才棋士の連勝記録が続いています。

ちょうど昨年3月に将棋界で唯一の将棋新聞「週刊将棋」が廃刊に

なったということを知人から聞いていたので、あと1年でも延命で

きていれば廃刊にならずに済んだのかもしれないと残念な気がします。

業界紙というのは長い時間軸を持った意味のある記録媒体でもあり

ます。

将棋の世界では、協賛金(スポンサー)が減ってプロでもなかなか

生活できないところもあり、読者層、つまりプロを目指す人も減少

傾向が続いているそうです。

話は知的財産権についてになります。

これまで棋譜については著作権は存在しないという見解が主流でした。

いまも主流だと思います。

著作物の定義については以下の通りです。

”思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、

美術又は音楽の範囲に属するもの”

棋譜がどのように当てはまるか考えると

棋譜は

”思想又は感情を創作的に表現したもの”

とは言い切れないと思います。

”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”

ではありません。

よって、著作物とはなりません。

正直、そのようなところまで権利を主張するとなると

ドン引きですね

「将棋はその一手一手が創造の産物なのだ」という人がいても

それは、一定のルールに従って駒を進めているにすぎません。

決して将棋を軽視しているわけではありません。

将棋は素晴らしい頭脳戦を見せてくれる最高のエンターテインメント

だと思います。

だからこそ、そこで権利を主張するようなセコイまねをしてほしく

ないのです。

一定のルールに従っているからと言って、その積み重ねに創造性も

あるのではと思う方もいるかもしれませんが、ラグビーやアメフトの

スポーツにだって、戦略的なフォーメーションみたいなものがあります。

将棋はスポーツではないというかもしれません。

ですが2006年のアジア大会ではチェスが「頭脳の格闘技」という解釈

から正式競技になりました。

チェスをスポーツの仲間に入れるのはどうかと思いますが。


再び灯り始めた将棋人気の火を絶やさないように、セコイ権利の

主張はやめていただきたいと思います。







2017年06月06日

超初心者向け知的財産のお話し その77





かえるくんです

意匠法の下で登録された意匠に対して著作権は

付与されません(著作権法15条)。

意匠は”工業製品のデザイン”であり、著作権は”一品もの”

という考えからも当然なことに思えます。

ただ、著作物でも意匠でも、誕生した時はデザインとしての

創造性を持ち合わせているので、著作物が大量生産されると

意匠という扱いになり、されなければ著作物のままという

考えもできます。

インドの法律(著作権法)では

意匠法のもとで登録されうるがされていない意匠に対する

著作権はその意匠が適用される物品が50個以上製造されたときに

消滅する事になっています。

さらに50個以上製造されると著作権が消滅すると同時に意匠権も

失いますので大量生産が明らかな場合は事前に意匠権を取得する

必要があります。

ただ、その意匠が権利化できるものではない場合は、50個以上

製造されても著作権で守られるものであり、第三者が無断で製造

すれば著作権法違反になります。







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