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2015年12月11日

超初心者向け知的財産のお話 その36

日本FP協会認定校の通信講座でAFPも取得してみる



かえるくんです

PCTについてです。

PCTについては毎回、知的財産管理技能検定に出題されます。

とても大切な基本事項ですのでしっかり覚えたほうがよいでしょう。

ですので何回かに分けてお話しようと思います。

PCTはpatent corporation treaty(特許協力条約)です。

PCTの目的は以下の4つです。

1. 出願人や各締約国特許庁の時間や労力、コストを減らすこと
2. 各締約国で安定した特許付与がされること
3. 締約国間で技術情報の有効活用すること
4. 発展途上国の特許制度の効率を高めること

PCTの国際出願は受理官庁(日本の場合は特許庁)が認めた言語でできます。

日本の場合は、日本語と英語で出願できます。

チャート用.jpg

上のチャートがPCT出願の基本的な流れです。

パリルートPCTルートの大きな違いは、パリルートは優先権を主張できるだけ

で、実際に第2国、第3国の特許を取るには改めて出願する必要があります。

その猶予を1年与えられるのがパリ条約を使ったパリルートです。

PCTルートは、複数国を指定して国際出願することで出願日が確保され

翻訳文等の書類だけで審査も行われます。ただし審査は出願指定国が独自で行いますので

A国ではすんなり特許化され、B国では拒絶、C国では補正なんてこともあります。

それでは、ざっくりとチャートの説明をします。

@で日本の場合、特許庁に国際出願します。青で書いたABは最初にパリルート

で出願したものをPCTルートにする場合です、最初の出願から12ヶ月以内は

パリルートのルールです。

出願された特許はCの国際調査でこれまでの先行技術と重複しないかなど新規性、

進歩性などの判断をします。そしてD国際調査見解書を出願者(併せてWIPO)

に送達します。このときEで1度だけ補正(19条補正)することが認められています。

その後Fで国際公開されます。18ヶ月ですので1年6ヶ月、日本の公開と同じです。

これで問題なければ特許化されて終わりですが、そうではない場合、緑で書いた

H、I国際予備審査を受けて再度内容を詰めることができます、これは任意です。

この審査では時間が許せば、H補正を何度でも行うことができます(34条補正)

そしてJその国際予備審査の報告を受けて、それぞれの国で国内移行手続き

入りますがそこまでの期限が30ヶ月です。

パリルートだと12ヶ月(特許、実用新案の場合)が最大なので、PCTは18ヶ月、

猶予が長いことになります。ここもパリルートとの違いです。

以上、PCTについて、とてもざっくりと話しました。

次回以降、すこし細かいところに触れてみます。













2015年12月10日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その3





かえるくんです

知財検定過去問Aの問題にちなんだ問題です。

ジャンルは著作権法になりますが、他人の創作を利用して創作されたケース。

(17回2級問題より)
原著作物の著作者に無断で創作された二次的著作物であっても著作権法の保護を受けることができる。

正解はマルです。原著作物の改変に創造性が認められる場合「複製物」ではなく

「二次的著作物」として保護されます
。二次的著作物にも著作権と著作者人格権が

付与されます。

ただし、原著作物に関する権利侵害の有無は別問題で「翻案権」と「同一性保持権」

侵害になると考えられます。

また、原著作者は二次的著作物に対して著作権と同一種類の権利を取得します

自分の創作が無かったらできなかったわけですからね。


しかし、改変がとても大胆で、改変の結果、原著作物の本質的な特徴が全く失われた

場合は、著作権も著作者人格権も侵害したことにはなりません。





2015年12月09日

超初心者向け知的財産のお話 その35

毎日の入浴を贅沢なものに!薬用ホットタブ重炭酸湯。薬用入浴剤専門店「炭酸の泉」


かえるくんです

まず、世界公知というものについてお話します。

公知というのは「すでに知られている」という意味です。

平成10年、ついこの前まで、日本における特許要件の一つである「公知」は

「日本国内で」を基準に判断されてきました。

世界のほかの国で知られていても、日本で知られてなければ「発明」です。

ということでした。ですが、それでは国際社会でのルールもなにもありません。

それで平成11年から「世界の他国で公知になっていれば、日本でも公知とする」

ということになりました。これが「世界公知」です。

対応が遅いように思うかもしれませんが、知的財産の世界基準はまだ発展途上

と言えます。Chinaでは2008年、平成20年に世界公知が導入されました。

Chinaでは、WTO加盟から世界標準にあわせる為の改正が次々と行われいますが

まだまだ、遅れています。

これからお話する国際出願においても国内段階では各国で異なっており、日本と

外国とでは、その後に取るべき対応が異なることも少なくありません。

国際出願の方法は、直接出願パリ条約を利用した出願、PCTを利用した出願の3つ

があります。

ここの分野は知的財産管理技能検定でも頻繁に出題される分野です。

今回はパリ条約を利用した出願、パリルートといわれるものです。

パリ条約には3大原則いうものがあります。

@第2条  同盟国の国民に対する内国民待遇等
A第4条  優先権
B第4条2 各国特許独立の原則

パリ条約は数々の修正が行われて現在の形になってます。同盟国は176カ国。

@について、同盟国の国民とは、文字通り同盟国の国民のほかに、同盟国に
 営業所をもっているものも含まれます。
 内国民待遇とは自分の国民と同じ扱いにするということです。
 最恵国待遇とは違いますよね。

Aの優先権は最初の出願から特許・実用新案は12ヶ月意匠・商標は6ヶ月
 以内に各国に出願すれば、最初の出願のタイミングで出願されたと看做される
 ということです。
 最初の出願を第1国出願といい、その後を第2国出願・・・・とも言います。
 特許・実用新案の場合、第1国出願から12ヶ月以内であれば、第2国出願以降は、
 新規性の要件で拒絶されることはありません。

Bの各国特許独立の原則は、当たり前のようで、とても重要です。
 第1国出願で特許が付与されても、第2国出願で特許が認められるとは限らない
 ということです。特許審査のルールか各国独自で新規性だけは国際ルールってことですね。
 ただ、パリルートを使うことで、それぞれの国の言葉に翻訳する時間を稼げるのは事実です。

例えば、日本では実用新案権は権利を守るのには弱いということもあり、出願件数は激減

してますが、Chinaでは、審査は甘く、権利は強いので出願件数は莫大です。

このように国によってまだまだ違いがあります。

次回はPCT(patent corporation treaty)のお話をしようと思います。





その前に直接出願のお話です。

文字通り、直接出願するのですが、現地語への翻訳など手続きが忙しく便利とは言えない

かもしれません。



2015年12月08日

超初心者向け知的財産のお話 その34

かえるくんです

まずはこの馬刺しから!本場熊本から直送の新鮮な馬刺し

特許原簿(特許法第27条)のお話です。

特許原簿とは特許権にかかる権利関係がどうなっているかを示すものです。

特許原簿.jpg

ちょっと、表が見づらいかもしれませんふらふら

こんな項目が登録されます。設定というのは誰のものかですね、財産権なので移転も

登録する必要があります。仮専用実施権というのは、特許が権利化される前でも、

【特許を受ける権利】を発明者もしくは発明者から継承した人(会社)は持っています。

その人は権利化される前でも、権利化したら専用実施権を認めることができ、そのとき

仮専用実施権を設定できます。これは特許権が登録されると同時に、自動的に専用

実施権にかわります。




詳しい説明は、またの機会にお話します。










2015年12月07日

超初心者向け知的財産のお話 その33

【お試し】初回限定!送料無料の特別なセットです!!「熊本馬刺し/上赤身(200g)」



かえるくんです

専用実施権のお話です。

特許権者が取得した特許権に掛かる発明の実施を

「あなただけに実施させます、他の会社には実施させません、自分たちも実施しません」

というものです。

かなり強力な権限です。さらに専用実施権を与えられた者は、特許権者ではないですが、

無断で発明を実施する者に対して、差し止め損害賠償請求する権限や、設定の範囲で

通常実施権を許諾したり、質権を設定することができたり、権利として移転もできます。

専用実施権は、以上のように強力な権限なので特許庁に登録(専用実施権の設定)して

初めて効力を有する独占排他的権限と成っています。

ただ、あくまでも特許権は特許権者のものですので、専用実施権の範囲を決めることが

できます。

例えば、XYZという特許権で、専用実施権としてYとZの部分だけ専用実施権を認めるなど

部分設定(もちろん、全部もできます)もできます。





次回は専用実施権などを設定する”特許原簿”についてお話します。




2015年12月06日

超初心者向け知的財産のお話 その32





かえるくんです

今回は通常実施権のお話です。

特許権を取得した企業などは、特許権に掛かる発明を独占的に実施するほかに

対価(お金やクロスライセンスなど)を得て、その実施をすることを許諾することができます。

その権利を通常実施権といいます。特許権者から通常実施権を取得した企業は、その発明

を実施できますが、あくまで実施を許されてるだけで、独占することはできません

特許権者は他の企業(複数企業)にも同時に通常実施権を与えることができます。

もちろん自社でも実施できます。また通常実施権にはもう一つあります”法定通常実施権”です。

法定通常実施権は特許法上の定められた条件下において特許権を有していない者が

持つことができる通常実施権です。

法定ですから、誰の許しも不要で法律で守られてる権利です。

法定通常実施権を取得できるパターンは、前回お話した職務発明によるほかに、先使用権があります。


中用権後用権というのもありますが、中用権、後用権の話は後日します。


先使用権は、その発明をした人が特許権を取得する意思がなくて、ただ自分たちで

使っていたり、準備をしていたりした
後に、他の人が同じ発明をして特許権を取得

した場合に発生します。

特許権を持つ人でも、自分たちが特許を取得する前に発明して自分たちだけで実施

している人に、使うのを止めろとは言えません。自分たちより先に発明した人ですからね。

(例)
2000年 A社がXを発明、権利化せず実施もしくは実施の準備
2001年 B社がXを発明、特許権取得

この場合、B社に特許権が発生しますが、A社も通常実施権を取得するので、B社は
A社が発明を実施することについて何も言えません。
ですが、お金を貰って権利を与えたりできるのはB社のみです。


前回の職務発明では、特許権を従業者が取得しても会社側は堂々と発明を実施でき

ました。この場合も権利をやりくり出来るのは従業者であって会社側ではありません。





次回は専用実施権のお話です。







2015年12月05日

超初心者向け知的財産のお話 その31





かえるくんです

原則的には発明した人が特許権者となります。

ですが実際は、ほとんど、企業に所属する研究者が職務を通じて発明します。

こういう発明を職務発明といいます。

テレビで特許権をめぐって会社側と研究者(従業者側)が論争を繰り広げている

のを見たことがあるとおもいます。青色LEDなんか有名ですね。

会社側にとっては、研究者が研究を出来るのは、会社としてもサポートが

あってこそであって、過剰な要求には応じられないというスタンスを取ります。

研究者が成果が出ても出なくても、会社で営業をしてる人、経理をしている人、

広報を担当してる人、人事、一般事務などなど、いろんな立場社員が支えあって

商品を売り、給料を配分しています。

だから、研究者が一人だけ偉いという事はありません、これが職務発明の発想

です。

一方で研究者は研究の結果、会社に莫大な利益をもたらした場合はそれなりの

報酬なり、対価なりを受けてもいいと思うのも当然です。

そこで職務発明と認められたときは会社側、従業者側に以下の権利を認めてます。

【会社側】
@従業者等が完成した発明について、会社以外が特許権を取得したときは法定の
 通常実施権を取得する
A従業者等がした職務発明について、特許を受ける権利又は特許権の継承等に
 ついて予約することが可能

【従業員側】
@一般の発明同様「特許を受ける権利」を取得する
A「特許を受ける権利」を会社に譲渡した場合は会社から相当の対価の支払い
 受ける権利を取得する

しかし、このような取り決めがあっても「相当の対価とは、いくらか?」が論争になります。

そこで今年、2015年に「特許を受ける権利」を初めから法人帰属とすることが可能と

なるようにすると同時に、それに対するインセンティブと、そのガイドラインを法定化する

ことになりました。

職務発明は、最初から会社の特許権にして、そのかわり発明者の見返りもしっかり法律で

守りましょうって事ですね。





さて、ここで通常実施権という言葉が出てきました。

次回は通常実施権のお話しをします。











2015年12月04日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その2

かえるくんです

今回は知的財産管理技能検定の過去問題を見てみます。

2013年2級 学科より

Q8 イ
後願の特許権に係る特許発明が、先願発明を利用するものである場合、先願の特許権者は後願の特許権侵害行為を差し止めることができる。

説明)後願も特許権が与えられていますが、それはそれで先願の発明を利用するものであるから、特許権侵害行為にあたらないように、先願の特許権者に対してライセンス料を払うなど了解を得る必要があります。

Q8 ウ
新製品の開発の為に試験として、他人が無断で特許発明を実施している場合であっても、その実施を差し止めることはできない。

説明)試験の為に特許発明を実施するのは許されてます。それが新製品開発のためでも、新製品に直接組み込まれるなどでなければ原則、問題ありません。



超初心者向け知的財産のお話 その30

かえるくんです





新規性喪失の例外についてお話します。

特許権を取得するには色々な要件を満たすことが必要でした。

その中に”新規性”というのがありました。

「すでに本とかネットとかに載っているような発明は、発明に値しないよ」という

ごく当たり前の規定です。しかし、この規定には例外があります(特許法30条)。

これから挙げるケースは特定の手続きをとれば新規性が認められます。

@試験を行うことにより新規性を喪失した場合
A刊行物に発表することにより新規性を喪失した場合
B電気通信回線(ネットですね)を通じて発表することにより新規性を喪失した場合
C学会で発表することにより新規性を喪失した場合
D研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表や公開記者会見による
 発明の公表などにより新規性を喪失した場合
Eテレビなどで発表され新規性を喪失した場合
F研究開発費調達のための投資家への説明により新規性を喪失した場合
G博覧会に出品することにより新規性を喪失した場合
H特許を受ける権利を有する者(発明者など)の意に反して新規性を喪失した場合

@からGは自分の行為によって、Hは第三者の行為によって起こるケースです。

特定の手続きとは
(a)発明の公開日から6月以内に特許出願すること。
(b)特許出願時に、例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること。
(c)特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出すること。

(c)「証明する書面」というのは、【公開の事実】欄には、公開日、公開場所、公開者、
公開された発明の内容を【特許を受ける権利の承継等の事実】欄には、公開された
発明の発明者、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時
の権利者)、特許出願人(願書に記載された者)、公開者、特許を受ける権利の承継、
行為時の権利者と公開者との関係等について

要するに、いつ、何処で、だれが、どんな内容を公開したか、その時の特許を受ける権利者は誰で

公開者と特許を受ける権利者との関係はどんなのかを記載する書面です。

当然ながらHのケースでは、公開されることを想定していないので「証明する書類」

不要となります。

以上 新規性喪失の例外についてお話しました。





次回からは特許権者がもつ権利についてお話します。























2015年12月03日

超初心者向け知的財産のお話 その29





かえるくんです

その28では拒絶査定不服審判のお話しをしました。

次は舞台を裁判所に移します。

特許庁の審判官から拒絶審決が出ても先もあります。

そして、最初の裁判所拒絶審決とされても権利化を目指し争う場合は、その上

の裁判所である東京高等裁判所(知財高裁)に出訴します。

この訴訟を「審決取消訴訟」といいます。

審決取消訴訟をする場合は審決の謄本送達日から30日以内に出訴する必要が

あります。不服審判で審判の審理が不適法であったと認められると審決の取り消し

が行われます。

そこでも”審決の維持”つまり、拒絶査定のままとなった場合、最高裁判所へ上告

することもできます。

普通の裁判は三審制ですが、特許については拒絶査定不服審判があるので、

東京高等裁判所(知財高裁)が2審、最高裁が3審 といった具合に2審スタートです。

審判制度については、深入りしそうなので今回はここまでにします。

何回チャンスが認められるか覚えておけばいいかと思います。

ただ、審判制度の種類について参考までに書いておきます。

@拒絶査定不服審判
A特許異議申し立て
B特許無効審判
C訂正審判
D訂正無効の審判
E補正却下不服審判





次回は特許要件のひとつ”新規性”の例外についてお話します。








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