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JW海外奉仕準備のまとめ

「海外で奉仕したい!」というエホバの証人(JW)の兄弟姉妹のために、現代のマケドニアで宣教をするための実際的な情報をまとめています。持ち物は?保険は?ビザは?住民票は?仕事は?海外移住を考えている伝道者・開拓者の方の準備の参考になれば幸いです。

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海外の病院に行って国民健康保険を使う際に注意したい3つのこと

今回は、「国民健康保険を使って移動先の海外病院でオトクに治療を受ける方法」をご紹介します。

ご存知の通り、国民健康保険に入っていれば、海外の医療機関で診察した場合、医療費の3割を国が払ってくれます。

もし住民票を抜いていたらこの方法は使えませんが、住民票を置いておくメリットはこの「国民健康保険が使える」という点になると思います。

それで、海外の医療機関での診察が3割負担でよくなるのですが、その際に注意したいことが3点あります。

事前に申請書を手に入れておく


1つ目は、海外渡航前に、必ず「国民健康保険療養費支給申請書」なるものを市役所で手に入れてください。
市区町村によっては、市のホームページ上に公開されているpdfファイルがあるので、印刷しておいてください。

渡航前にこの手続きをしておかないとどうなるかというと・・・

私「(領収書持って)この医療費を国民健康保険で払ってほしいのですが」
お役所「様式にお医者様の書かれた記録がないと申請できませんので、もう一度渡航先まで取りに行ってください
私「( ^ω^)・・・」

ね?困るでしょう?

診察時に必ず持っていく


渡航前に申請書を持っているはずなので、診療や薬を処方してもらう時には必ず申請書を一緒に持って行ってください。

そして重要なこと。

お医者さんに、その場で(嫌な顔されても)「書いてください!」と粘ってください。

お医者さんは忙しいので、「こんなのいつでもかけるから今度ね」とか言われるかもしれませんが、
絶対にその場で書いてもらってサインももらってください。

上にも書いたようにお役所は資料がそろっていないと、申請を受け付けてくれません。
それほどお医者様手書きの資料は支給の際重要になってくるのです。

1点でも不備があると役所には通らない!


私が甘かったのがこの点。

役所は、「資料が完全にそろっていないと審査を通してくれません」。

役所を甘く見ないほうがいいですね。

もし医療費が10万かかったとして、国民健康保険使えなかったら10万払わないといけないんですよ?悲惨ですよね。

海外の病院では「先払い」になりますが、あとから7万の支給を確実に受け取るため、海外での診察を受けるときには資料に不備がないかチェックしておきましょう!

まとめ


国民健康保険を海外でも使えるというのは嬉しいことですが、上に書いた注意事項をよく覚えておいてください。

場所にもよりますが、診察から2年は記録が有効なので、医療費を帰国後ゆっくり申請することも可能です。

この情報によって、海外で調子が悪くなったときにも保険が使えるということで安心していただけたら嬉しいです。

もう一度注意事項を言いますが、「資料を渡航前に用意して、不備がないように仕上げてくる」
この点を忘れないでくださいね!
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