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2017年02月07日

平成29年 育児・介護休業改正について そのA

こんばんは。人事マンです。

今日もこそこそと更新です。

昨日の続きで、改正育児・介護休業法について解説いたします。

<本日テーマ>


介護休業の改正について


@介護休業の分割取得
<新>対象家族一人につき93日まで、3回を条件として分割取得を可能とする。
(旧)原則1回に限り、93日まで

【解説】
大きく変わったのは、回数制限です。対象家族も範囲が拡がったのですが、ここでは回数制限について。
人事マンの会社では回数が3回というのはあるのかどうか?が議論になりました。

むしろ、介護休業は介護対象者の調子に左右されることが多く、休むタイミングがとても難しいという意見もあり、3回って少なくね?となりましたが、「まぁ、とりあえず法律通りいっとけや」という鶴の一声で法律通りに。
人事の仕事は増えますが、回数制限は撤廃のが使いやすいと思います。

A介護休暇取得の柔軟化

<新>半日単位もしくは時間給制度があればそれを適用
(旧)1日単位

【解説】
これは非常に大きい改正です。人事マンの会社では時間単位の有給制度があったので、特に大きい問題にはなりませんでした。
人事として気を付けることは、この介護休暇の給与の取り扱いです。人事マンの会社では厳しいので、無給です。No Work No Payの原則でいけば当然ですが・・・
これは揉めるポイントなのできっちり規定に書きましょう。

また、半日の場合は「半日の定義」が必要です。定時間が8時間であればその半分と解釈しがちですが、午前と午後は4時間ずつなんて会社はないです。
そのため、午前9時〜12時、午後13時〜18時を半日とするという労使協定が必要になります。

この労使協定零も厚生労働省より入手してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html
(便利すぎるぜっ!)

B介護の所定労働時間短縮措置及び免除措置
新>短縮措置→介護休業とは別に3年の間で2回利用可能
   免除措置→介護終了までの間請求できる。
(旧)短縮措置→休業と通算して93日
   免除措置→なし

【解説】
まず短縮措置ですが、法律では3つからチョイスします。
A.短縮
B.フレックス
C.始業・就業の繰り上げ、繰り下げ

人事マンの会社はA.を選択してます。

この時に注意するのが「短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなけれ ばなりません(則第 74 条第1項)。 」となっていますので、基本的には「6時間」を選択いただくことになります。

人事マンの会社でも8時間未満例えば、7時間とかは?との議論もあり、「6時間を原則とし、申し出者との個々の相談により決定する」としました。

これは6時間のみとしても違法ではないはずです。(有資格者ではないので、根拠なし)
ただし、顧問弁護士、顧問社労士の判断を頂いているので、問題なしです。

免除措置は、まぁ、そのままの通り免除です。

長文になりすいません。介護関係の改正ポイントは以上です。

解説入れさせて頂きましたが、読みにくくてすいません。

次は育児の改正を触れて、最後に届け出、改正方法について一気にいきたいと思います。

書式とかも公開していきたいのですが、画像しかアップできないのでどうしたものか・・・

それでは。








posted by 人事マン at 22:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律
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