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2017年02月06日

平成29年 育児・介護休業改正について その@

こんばんは。人事マンです。

本日はHOTな話題である「改正育児・介護休業法」の実務について書いていこうと思います。

本題の前に愚痴を・・・。

本当に人事って法律の改正や判例や厚生労働省の通達に対応するだけでものすごく時間がかかります。

これはどうにもならんとして日々業務と向き合うしかないです・・・。

<本題>
Q.法律が変わったときはどうするの?
A.まずは厚生労働省のHPを確認しよう!

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(厚生労働省参考ページ)

人事マンはいつもまずはここを確認します。
大抵、定期購読している「労政時報」にて事前に情報入りますが、結局は厚生労働省だよりです。
(まぁ、人事の実務をやっていない方のレビューは正直参考になりません。)

厚生労働省を見ると規定やら、変更点やらいろいろあります。

Q.見たけど何をすればいいの?
A.まずは改正の要点をまとめよう!

厚生労働省に「育児介護新旧説明資料」があります。

今回は介護休業が大きく改正されています。

まずはこれを参考に現在の規則との対比表を作成することが第一歩です。


Q.対比表まで出来た!注意することは?
A.次は法律の改正内容を勉強しよう!

ここまで来ればあと一息!法律の勉強をしよう。

まだまだ長くなるので、次回では改正の内容介護編をお届けします。
(実際に人事マンの会社は改定しましたが、まぁ運用や内容に曖昧なところがあるので、捕捉頂きながら人事スキルをあげていきましょう!)

ちなみに私が参考した本です。

改正についても体系的に書いてあるので分かりやすかったです。

よろしければご参考としてください。

専属契約の社労士や弁護士さんがいない場合には、こういった本を使うのは非常に有効な手段です。


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posted by 人事マン at 23:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律
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