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2014年04月28日
印紙税
みなさん。こんにちは。

今日は「印紙税」について書いていきたいと思います。

印紙税って何?っていう方が非常に多いのではないでしょうか?

私も税理士ではないので、そんなに詳しく説明はできませんが、行政書士として契約書作成業務をする上で絶対に知っていないといけないものです。

主に印紙とは、収入印紙(郵便局などで販売しています)を指し、契約書などの文書に貼って納めるものになります。

印紙税は、一般の取引(特に重要な取引)に付随して作成される文章をとらえて課税されるものです。

ですので、契約書などの文章を作成しない限り課税されるものではありません。

では、どんな契約でも契約書を作れば課税されるのかというとそういうわけではありません。

契約書の種類により課税文書というものが指定されています。

この課税文書に当たれば印紙税を納めなくてはいけないということです。

主に、売買契約書、工事注文書、領収書、金銭消費貸借契約書、請負契約など詳しくは国税庁のホームページにも載っています。

さらに、契約や、領収の金額により、印紙税の額も変わっていきます。

こちらもホームページに記載されていますので、是非参考にしてみてください。

お客様の契約書を作成していながら、印紙税のことを伝えてなかったことにより税務調査で申告漏れを指摘されたとなっては信用問題になります。

このあたりもしっかり勉強しておく必要がありますね。

わからないことがあれば、お知り合いの税理士の先生などに確認してみてくださいね。^^

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絶対節税の裏技77お勧めですよ。^^

ぜひご自身の節税や、経営者との話のネタに使えますよ!




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