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2014年04月27日
相続税
皆さんこんにちは。

相続税について少し書いていきます。

現在全国の行政書士の取り扱う業務の中で第二位になっています。

日本が高齢社会になって、今後ますます相続手続きの需要が増えていくと思います。

また、相続税の控除額が引き下げになるので、相続税を納める人も増えてくると思います。

今までは基礎控除額が5,000万円で、法定相続人一人当たり1,000万円の控除額が加算されていました。

4人家族で夫、妻、子供二人の標準的な家庭で、夫が亡くなった場合は、法定相続人が3人になりますので、5,000+1,000+1,000+1,000=8,000万円になります。

つまり相続財産が8,000万円以上でないと相続税を納める必要がなくなるわけです。

そんなに財産を残して亡くなる方はそうはいませんね。^^

だいたい全体の約4%弱が相続税の対象になっていたそうです。

それが、今度の相続税の改正で基礎控除額が3,000万円、法定相続人一人当たり600万円に減額されるそうです。

上記の4人家族の場合、基礎控除額が4,800万円となり、これ以上の財産を残して夫がなくなると相続税がかかってきます。

※ 他に控除措置がある場合もありますので、あくまで基本的な知識とお考えください。

ちなみに平成27年1月1日以後の相続から適用になります。

なんでもかんでも増税になりますね(^_^;)


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