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2014年04月23日
個人と法人
皆さんこんにちは。

今日は、「個人と法人」というテーマで書いていきたいと思います。

この前まで共同事務所と行政書士法人をテーマに書いてきましたが、早い話が共同事務所が個人、行政書士法人が法人という概念となります。

ここからは難しい話になりますので、理解できなかったらすいません。

法律の権利義務の主体となることができる人(権利を持ち、義務を負うことができる人)は、当然ながら人間です。(法律上自然人といいます。)

例えば、犬は権利義務の主体となることができないのです。(犬は契約を結べない)

つまり契約は(法律行為といいます)人間以外の動物ではできませんよと当然のことを難しく言っているだけなのです。

しかし、個人でしか権利義務の主体になることができないとすると不都合が出てきます。

例えば、10人のグループ(組織)で事務所を使うために賃貸借契約をすると思うのですが、その際人間個人しか契約を結べないとすると10人全員で貸主と契約をすることになります。

10人全員の署名や印鑑が必要になりますし、合意も必要です。

一人でもその契約に反対すれば契約が成立しません。

なかなか、10人が揃う機会も難しいでしょうし、これがもっと大きな従業員が何万人もいる企業であれば不可能に近いですね。

そこで、「法人」という概念が作られました。

個人の他に、権利義務の主体となれるもう一つの人格です。

法人は、株式会社や特例有限会社医療法人や宗教法人などいろいろありますが、要は法律によって作り上げられた人格になります。

法人であれば、権利義務の主体となれます。

先ほどの事例でいうと、10人の組織が株式会社という法人だったとします。

そうすると取締役の過半数の同意や取締役会の議決があれば代表取締役が代表して貸主(賃貸人)と契約を締結することができます。

10人の同意や署名捺印などはいりません。

少々難しい話になりましたが、これが理解できると法人をなぜ設立するのかが少しは理解できると思います。

今日は以上になります。

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