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2014年11月19日
新しい仕事
皆さんこんにちは。

本当にひさしぶりで申し訳ありませんでした。

今日は、「新しい仕事」について書いていきます。

行政書士の仕事は多岐にわたり、経験したことのない仕事がくることもあります。

しかし、怖がらずに受けてみましょう!

初めてする仕事は、不安でもあり、楽しみでもあり、苦しみでもあり、新しい発見でもあり、自己成長の糧にもなります。

きっと報酬以上の達成感や喜びがまっていると思います。

考えてみても近頃はインターネットで情報収集ができますし、仲間の行政書士の先生が助けてくれたりもしますので、是非チャレンジをしてみてください。^^

それではこの辺で!


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2014年04月30日
融資の上手な受け方
みなさん。こんにちは。

融資の上手な受け方というテーマで書いていきたいと思います。ちなみに、これは開業する際に必要となる創業者融資(開業のための融資)ということで読んでください。長年事業を継続されている方は、これまでの実績や現在の経営状態、これからの市場の可能性などを総合的に判断して銀行などが融資をするかどうかを決定します。

しかし、新規で事業を始める場合は銀行に判断基準がないため、創業しようとする人の事業計画やこれまでの生活面をみます。では、企業しようと思っている人はどのようにすればよいでしょうか。もちろん理想をいえば自己資金だけで事業ができれば一番良いでしょう。しかし、業種によってはなかなか難しい場合もあります。

では、創業者融資を上手に受けるにはどのようにすると良いのでしょうか?

まず独立を考えた時、一番良いのは経験業種であることです。

その上で、ある程度独立後の事業計画を書面で作成しておくと良いでしょう。(何度書き直しても良いので。)創業して3年〜5年くらいまでの事業計画書・資金繰り表など。

そして、毎月一定額を銀行預金という形で通帳に記帳していることがより好印象です。(積み立ては長ければ長いほど良い。)これが、計画性の裏付になります。

次に、どの程度融資を受ける必要があるのかを決定します。この融資額を決定する際に、考え方として「どのくらい融資を受けられるか」ではなく「どのくらいの融資が事業をする上で必要なのか」で決定したほうが良いと思います。これも計画性として見られます。

以上を心がけると創業者融資を受ける際に、融資が受けやすくなるのではないでしょうか。

最後に融資を申し込むタイミングですが、事業を始める前に金融機関に相談に行って申し込みをすることをおすすめします。

簡単にはなりますが、以上が創業者融資の重要なポイントだと思います。

今日はこの辺で失礼します。

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2014年04月29日
外国の方からよく受ける質問
みなさん。こんにちは。

最近多いのが外国人の在留資格をよくさせていただいてますので、ちょっと思い浮かんだネタを書いていきます。

よく「両親を呼び寄せてこちらで一緒に生活をしたい」と日本に住んでいる外国の方にご相談を受けることがあります。

理由の多くは、本国の親を面倒見る人がいない。日本で両親の世話をしたいという質問が多いです。

はっきりいいますと、両親を呼び寄せる在留資格はありません。

ですので、期待を持たせる回答をしないようにしましょう。

よく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」「家族滞在」という資格があるのですが・・・と言われます。

この資格で滞在できるのは、配偶者「等」の等は、「日本人・永住者・特別永住者の子供のみ」が対象です。

孫もいけません。

当然両親を呼び寄せることができないということです。

家族滞在の家族も、就労系(人文知識・国際業務、技術、技能など)の家族(配偶者と子供)のみの資格なのです。

ここを勘違いすると、トラブルの原因になりますので慎重にしてくださいね。

それでも、どうしても両親を呼び寄せるためには、短期になりますが、最長90日(更新できる場合あり)「親族・知人訪問」で訪れる方法があります。

この資格は、管轄が法務省ではなく(在留資格は法務省)外務省になります。

ですので外務省のホームページをご覧ください。


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2014年04月28日
印紙税
みなさん。こんにちは。

今日は「印紙税」について書いていきたいと思います。

印紙税って何?っていう方が非常に多いのではないでしょうか?

私も税理士ではないので、そんなに詳しく説明はできませんが、行政書士として契約書作成業務をする上で絶対に知っていないといけないものです。

主に印紙とは、収入印紙(郵便局などで販売しています)を指し、契約書などの文書に貼って納めるものになります。

印紙税は、一般の取引(特に重要な取引)に付随して作成される文章をとらえて課税されるものです。

ですので、契約書などの文章を作成しない限り課税されるものではありません。

では、どんな契約でも契約書を作れば課税されるのかというとそういうわけではありません。

契約書の種類により課税文書というものが指定されています。

この課税文書に当たれば印紙税を納めなくてはいけないということです。

主に、売買契約書、工事注文書、領収書、金銭消費貸借契約書、請負契約など詳しくは国税庁のホームページにも載っています。

さらに、契約や、領収の金額により、印紙税の額も変わっていきます。

こちらもホームページに記載されていますので、是非参考にしてみてください。

お客様の契約書を作成していながら、印紙税のことを伝えてなかったことにより税務調査で申告漏れを指摘されたとなっては信用問題になります。

このあたりもしっかり勉強しておく必要がありますね。

わからないことがあれば、お知り合いの税理士の先生などに確認してみてくださいね。^^

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2014年04月27日
相続税
皆さんこんにちは。

相続税について少し書いていきます。

現在全国の行政書士の取り扱う業務の中で第二位になっています。

日本が高齢社会になって、今後ますます相続手続きの需要が増えていくと思います。

また、相続税の控除額が引き下げになるので、相続税を納める人も増えてくると思います。

今までは基礎控除額が5,000万円で、法定相続人一人当たり1,000万円の控除額が加算されていました。

4人家族で夫、妻、子供二人の標準的な家庭で、夫が亡くなった場合は、法定相続人が3人になりますので、5,000+1,000+1,000+1,000=8,000万円になります。

つまり相続財産が8,000万円以上でないと相続税を納める必要がなくなるわけです。

そんなに財産を残して亡くなる方はそうはいませんね。^^

だいたい全体の約4%弱が相続税の対象になっていたそうです。

それが、今度の相続税の改正で基礎控除額が3,000万円、法定相続人一人当たり600万円に減額されるそうです。

上記の4人家族の場合、基礎控除額が4,800万円となり、これ以上の財産を残して夫がなくなると相続税がかかってきます。

※ 他に控除措置がある場合もありますので、あくまで基本的な知識とお考えください。

ちなみに平成27年1月1日以後の相続から適用になります。

なんでもかんでも増税になりますね(^_^;)


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2014年04月26日
行政書士事務所を開業する場所
皆さんこんにちは。

今日は「行政書士事務所を開業する場所」について書いていきたいと思います。

行政書士試験に合格して、行政書士事務所を開業するうえでの重要なポイントに開業する場所があります。

一度開業をしたら簡単に移転ができるわけではないので慎重に選ぶ必要があります。

そこで、皆さんが考えられるのが人口が多い都市部での開業です。

確かに仕事はいっぱいあると思います。

しかし、その分たくさんの行政書士がいます。

都市部での開業をされる方は営業力のある方が向いているのではないでしょうか。

また、都市部では人間関係が希薄なのが特徴です。

都市部の受注する仕事の特長は、迅速、低料金です。

よほどの特別な仕事でもない限りは競争が激しいため価格競争になります。

さらに、お客様をリピーターにするためには工夫が必要です。

逆に地方になると、交通機関が発達してない分、車社会なので駐車場を用意する必要があります。

人口が少ない分仕事も少ないですが、行政書士の数も少なくなります。

その辺のバランスを考慮すると良いでしょう。

私のおすすめはやはり地元で開業することです。

地元ですと、友達・知合い・親戚などの紹介などがありますので無理して人口の多い地域で開業をするよりは良いのではないでしょうか?

お医者さんと同じように地方で開業する行政書士はオールラウンダーの仕事を求められます。

都市部では専門特化して仕事を行うほうが良いと思います。

参考にしてみてください。

今日はこの辺で失礼します。

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2014年04月25日
融資を受けるための事業計画書の作り方
皆さんこんにちは。

今日は「融資を受けるための事業計画書の作り方」について書いていきたいと思います。

事業計画書は、融資を受けるために必ず必要なものです。

内容は、

@事業目的

A事業内容

B自己資金

C借入金額

D返済計画

E収支計画書

は最低限必要な項目です。

銀行はこの事業計画書にとても重点を置きます。

なぜなら起業するための創業者融資は、判断材料が事業計画書しかないためです。

ポイントは、いかに実現可能性がある事業計画書を作るかどうかということでしょう。

これからの内容は、どの業界のかたでも起業する場合に必要になってくるものです。

・事業計画に書いた収入見込みの根拠を具体的に書く(取引先など)

・損益分岐点(事業が黒字に転換するまでの期間)までの運転資金を確保すること。
 (約6ヶ月分)
・自己資金が融資金額の二分の一以上あること(飲食業の場合は三分の一以上)

・創業者自身がその事業の経験が三年以上(金融機関などにより異なる)あること。

以上のことを考慮した事業計画書を作成します。

業界により、事業開始の必要資金や運転資金が変わってきますので一律ではありません。

会社を運営するうえでの資金がどのくらい必要になるかしっかり把握することが必要です。

起業をする場合、税理士・行政書士・融資を受ける銀行員と相談しながらするほうが良いと思います。

今日はこの辺で失礼します。


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2014年04月24日
銀行の融資
みなさん。こんにちは。

今日は、「銀行の融資」について書いていきたいと思います。

どんな事業を行うのでも必要となるのは、

・事業計画

・事業資金(開業資金)

になると思います。

事業計画は自分だけで開業資金を用意した場合は他人に見せる事業計画書は必要ありませんが、出資を募ったり融資を受けるときはとても重要になります。

事業計画は明日書いていくとして、だいたい開業を行う方は次のパターンに分かれます。

・自分で開業資金を全部貯めている人

・開業資金の一部を融資で企業する人

・出資者を募りそのお金で企業する人

です。

現在日本は経済が上向きになってきていると政府は発表していますがまだまだ民間レベルでは厳しい状況だと思います。

経済を活性化させる一つの方法として起業を積極的に促すために国や都道府県・市町村のレベルで様々な低金利の融資制度があります。

この制度を使うと起業資金の融資を受けやすくなります。

県などの保証協会が保証人になってくれるためです。

融資の名称は「創業者融資」となっていることが多いので検索をしてみてください。

民間の銀行であったり、日本政策金融公庫がやっている融資が引っかかってくると思います。

創業者融資のメリットは低金利+固定金利(金利が変動しない)ことと、起業する前から融資を受けられることです。

通常の銀行融資を受けるためには決算期を少なくとも3期迎えて事業がうまくいっていることが必要になります。

行政書士で起業を考えておられる方は判断材料の一つにしてみてください。

今日はこの辺で失礼します。


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2014年04月23日
個人と法人
皆さんこんにちは。

今日は、「個人と法人」というテーマで書いていきたいと思います。

この前まで共同事務所と行政書士法人をテーマに書いてきましたが、早い話が共同事務所が個人、行政書士法人が法人という概念となります。

ここからは難しい話になりますので、理解できなかったらすいません。

法律の権利義務の主体となることができる人(権利を持ち、義務を負うことができる人)は、当然ながら人間です。(法律上自然人といいます。)

例えば、犬は権利義務の主体となることができないのです。(犬は契約を結べない)

つまり契約は(法律行為といいます)人間以外の動物ではできませんよと当然のことを難しく言っているだけなのです。

しかし、個人でしか権利義務の主体になることができないとすると不都合が出てきます。

例えば、10人のグループ(組織)で事務所を使うために賃貸借契約をすると思うのですが、その際人間個人しか契約を結べないとすると10人全員で貸主と契約をすることになります。

10人全員の署名や印鑑が必要になりますし、合意も必要です。

一人でもその契約に反対すれば契約が成立しません。

なかなか、10人が揃う機会も難しいでしょうし、これがもっと大きな従業員が何万人もいる企業であれば不可能に近いですね。

そこで、「法人」という概念が作られました。

個人の他に、権利義務の主体となれるもう一つの人格です。

法人は、株式会社や特例有限会社医療法人や宗教法人などいろいろありますが、要は法律によって作り上げられた人格になります。

法人であれば、権利義務の主体となれます。

先ほどの事例でいうと、10人の組織が株式会社という法人だったとします。

そうすると取締役の過半数の同意や取締役会の議決があれば代表取締役が代表して貸主(賃貸人)と契約を締結することができます。

10人の同意や署名捺印などはいりません。

少々難しい話になりましたが、これが理解できると法人をなぜ設立するのかが少しは理解できると思います。

今日は以上になります。

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2014年04月22日
行政書士法人
皆さんこんにちは。

今日のテーマ「行政書士法人」について書いていきたいと思います。

行政書士法人は、メリットとデメリットがあります。

行政書士法人のメリットは、

@法人という組織で仕事を受注する場合、その法人の社員であれば誰でもその仕事をすることができます。
 (社員とはあくまで行政書士資格を持っていて法人として社員登録をしている者、事務員はすることができません。)
 法人という組織で仕事を受けているためです。

A法人自体に仕事のノウハウがあるので、仕事の効率が上がる。

B休日を交代でとることができる。

Cお金などの資金管理がしやすい。

D対外的な信頼性が上がる。

デメリットは、

@簡単に解散することができない。

A社員に決まった額を払う必要がある。(法人としてのデメリット)

B売上が上がっても給与がすぐに上がらない。

C重要な事項は、社員総会を開き決定するので一人で決めることができない。

以上のことを参考にして、今から法人にしようかと考えている方、行政書士法人に就職しようとする方は決めてみてください。

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