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2019年05月14日
お休み増えて残業減って、実際は、それで働きやすくなったのか?
こんにちは!
ぺぎそんです。
さて。2018年6月に成立した「働き方改革」関連法がいよいよ、この4月から施行されるた、、、
1947年の労働基準法制定以来、約70年ぶりの労働法制の転換。残業の縮減、休暇の確保など、働く人の視点からの抜本的改革とされる。
時短勤務にかかわることが多いだけに、働く側、経営者側とも関心は高い。
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●ブラック企業生む温床
経済協力開発機構(OECD)の資料によると、2017年時点で日本の総実労働時間は1710時間で、世界第22位。英国の1681時間、フランスの1514時間、ドイツの1356時間などの欧州諸国と比べるとかなり長い。
日本では国民の祝日が多く、所定休日は多いが、年休取得日数が欧米に比べて20日程度少なく、残業が多くなっている。政府が進めている「働き方改革」では、残業の抑制とともに年休の取得促進を目指している。
じつは、現行の労働基準法でも残業時間の上限を定める仕組みは存在している。ではなぜ、まるで上限がないかのような状況が生まれているのか――。
それは、まず事業者が仕組みに無知だったり、また仕組みがあってもそれを守らずに働かせていたりすることが考えられる。あるいは、労働者側と労働協約で取り決めた上限がとても長かったり、規制が及ばない管理職に時間外労働を課したりするケースがある。
深刻な社会問題になっているブラック企業は、こうした「抜け穴」的な手段を組み合わせて、従業員を酷使したことが考えられる。
「働き方改革」では、さまざま議論を経て、新たに時間外労働の法的上限を設定。労使協定があっても、事業者はその上限を超えて働かせることができないことになった。上限を超えて働かせた場合は、刑事罰が適用される。
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●手付かずだった時間外労働の「上限」
労働基準法は、1947年(昭和22年)の制定。賃金や労働時間、休暇などの労働基準の最低基準を定めており、これまで87年(昭和62年)に週の法定労働時間が48時間から40時間になるなど、改正されてきた。
ところが、時間外労働の法定上限については労使の意見の対立が続き、手付かずのまま時間が経過。それが「働き方改革」でようやく、制定以来70年を経て初めて改定された。
1970年代後半、それまでの高度成長期の「副産物」ともいえる、長時間労働の原因とみられる「過労死」問題が表面化。88年に弁護士や医師らが長時間労働について電話で相談に応じる「過労死110番」が設けられると相談が殺到した。
この動きに掘り起こされる格好で「過労自殺」が取り沙汰されるようになり、過労死問題はさらに広がった。国際的にも注目されるようになり2002年には「karoshi(過労死)」が「世界最大」とされるオックスフォード英語辞典に新単語として登録されたほどだ。
長時間労働の解決のため、これまで法定労働時間の改正が行われるなどしてきたが、「時間外労働」については法的な上限はない状態が続き、過労死問題はじつは根本的な解決策が講じられないままだった。
ここ数年でも、大手広告代理店や、東京五輪関連の施設の工事を請け負った建設会社で、社員が長時間労働が原因とみられる過労自殺で亡くなり、大きく報道された。
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●「トータルで本格的な改革」
本書「働き方改革のすべて」は、「働き方改革」関連法案成立後の2018年10月、改革の基本的な考え方や内容の理解に役立ててもらおうと出版された。働き方改革の解説本だが、労働法制の歴史についても詳しく述べられており、クロニクル的な側面もある。
元厚生労働審議官で、内閣官房働き方改革実現推進室長代行補として法案作りの実務に携わった方の著書を一つ、、
改革の実施にあたって、事業者側では「経営に支障が出るのでは」と、懸念を払拭できないままの人も多いという。また、働く側でも「残業が減ったら暮らしていけないかも」と、不安を抱えている人が少なからずいる。
一定の年収レベルを境に改革実施後の収入ダウンを予想する指摘もある。
働き方改革は「1億総活躍社会を作るための最大のチャレンジ」。そのターゲットは単に働き方ばかりではなく、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、労働に対する考え方にまで及ぶもので「トータルで本格的な改革」が目指されている。
少子高齢化の影響で急変する社会に対応して講じられた働き方改革。その実施直前までのプロセスに接して、その急変の渦中にいることがリアルに感じられるぺんっ!
お休み増えて残業減って、実際は、それで働きやすくなったのか?
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ぺぎそんです。
さて。2018年6月に成立した「働き方改革」関連法がいよいよ、この4月から施行されるた、、、
1947年の労働基準法制定以来、約70年ぶりの労働法制の転換。残業の縮減、休暇の確保など、働く人の視点からの抜本的改革とされる。
時短勤務にかかわることが多いだけに、働く側、経営者側とも関心は高い。
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●ブラック企業生む温床
経済協力開発機構(OECD)の資料によると、2017年時点で日本の総実労働時間は1710時間で、世界第22位。英国の1681時間、フランスの1514時間、ドイツの1356時間などの欧州諸国と比べるとかなり長い。
日本では国民の祝日が多く、所定休日は多いが、年休取得日数が欧米に比べて20日程度少なく、残業が多くなっている。政府が進めている「働き方改革」では、残業の抑制とともに年休の取得促進を目指している。
じつは、現行の労働基準法でも残業時間の上限を定める仕組みは存在している。ではなぜ、まるで上限がないかのような状況が生まれているのか――。
それは、まず事業者が仕組みに無知だったり、また仕組みがあってもそれを守らずに働かせていたりすることが考えられる。あるいは、労働者側と労働協約で取り決めた上限がとても長かったり、規制が及ばない管理職に時間外労働を課したりするケースがある。
深刻な社会問題になっているブラック企業は、こうした「抜け穴」的な手段を組み合わせて、従業員を酷使したことが考えられる。
「働き方改革」では、さまざま議論を経て、新たに時間外労働の法的上限を設定。労使協定があっても、事業者はその上限を超えて働かせることができないことになった。上限を超えて働かせた場合は、刑事罰が適用される。
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●手付かずだった時間外労働の「上限」
労働基準法は、1947年(昭和22年)の制定。賃金や労働時間、休暇などの労働基準の最低基準を定めており、これまで87年(昭和62年)に週の法定労働時間が48時間から40時間になるなど、改正されてきた。
ところが、時間外労働の法定上限については労使の意見の対立が続き、手付かずのまま時間が経過。それが「働き方改革」でようやく、制定以来70年を経て初めて改定された。
1970年代後半、それまでの高度成長期の「副産物」ともいえる、長時間労働の原因とみられる「過労死」問題が表面化。88年に弁護士や医師らが長時間労働について電話で相談に応じる「過労死110番」が設けられると相談が殺到した。
この動きに掘り起こされる格好で「過労自殺」が取り沙汰されるようになり、過労死問題はさらに広がった。国際的にも注目されるようになり2002年には「karoshi(過労死)」が「世界最大」とされるオックスフォード英語辞典に新単語として登録されたほどだ。
長時間労働の解決のため、これまで法定労働時間の改正が行われるなどしてきたが、「時間外労働」については法的な上限はない状態が続き、過労死問題はじつは根本的な解決策が講じられないままだった。
ここ数年でも、大手広告代理店や、東京五輪関連の施設の工事を請け負った建設会社で、社員が長時間労働が原因とみられる過労自殺で亡くなり、大きく報道された。
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●「トータルで本格的な改革」
本書「働き方改革のすべて」は、「働き方改革」関連法案成立後の2018年10月、改革の基本的な考え方や内容の理解に役立ててもらおうと出版された。働き方改革の解説本だが、労働法制の歴史についても詳しく述べられており、クロニクル的な側面もある。
元厚生労働審議官で、内閣官房働き方改革実現推進室長代行補として法案作りの実務に携わった方の著書を一つ、、
改革の実施にあたって、事業者側では「経営に支障が出るのでは」と、懸念を払拭できないままの人も多いという。また、働く側でも「残業が減ったら暮らしていけないかも」と、不安を抱えている人が少なからずいる。
一定の年収レベルを境に改革実施後の収入ダウンを予想する指摘もある。
働き方改革は「1億総活躍社会を作るための最大のチャレンジ」。そのターゲットは単に働き方ばかりではなく、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、労働に対する考え方にまで及ぶもので「トータルで本格的な改革」が目指されている。
少子高齢化の影響で急変する社会に対応して講じられた働き方改革。その実施直前までのプロセスに接して、その急変の渦中にいることがリアルに感じられるぺんっ!
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さて。2018年6月に成立した「働き方改革」関連法がいよいよ、この4月から施行されるた、、、
1947年の労働基準法制定以来、約70年ぶりの労働法制の転換。残業の縮減、休暇の確保など、働く人の視点からの抜本的改革とされる。
時短勤務にかかわることが多いだけに、働く側、経営者側とも関心は高い。
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経済協力開発機構(OECD)の資料によると、2017年時点で日本の総実労働時間は1710時間で、世界第22位。英国の1681時間、フランスの1514時間、ドイツの1356時間などの欧州諸国と比べるとかなり長い。
日本では国民の祝日が多く、所定休日は多いが、年休取得日数が欧米に比べて20日程度少なく、残業が多くなっている。政府が進めている「働き方改革」では、残業の抑制とともに年休の取得促進を目指している。
じつは、現行の労働基準法でも残業時間の上限を定める仕組みは存在している。ではなぜ、まるで上限がないかのような状況が生まれているのか――。
それは、まず事業者が仕組みに無知だったり、また仕組みがあってもそれを守らずに働かせていたりすることが考えられる。あるいは、労働者側と労働協約で取り決めた上限がとても長かったり、規制が及ばない管理職に時間外労働を課したりするケースがある。
深刻な社会問題になっているブラック企業は、こうした「抜け穴」的な手段を組み合わせて、従業員を酷使したことが考えられる。
「働き方改革」では、さまざま議論を経て、新たに時間外労働の法的上限を設定。労使協定があっても、事業者はその上限を超えて働かせることができないことになった。上限を超えて働かせた場合は、刑事罰が適用される。
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労働基準法は、1947年(昭和22年)の制定。賃金や労働時間、休暇などの労働基準の最低基準を定めており、これまで87年(昭和62年)に週の法定労働時間が48時間から40時間になるなど、改正されてきた。
ところが、時間外労働の法定上限については労使の意見の対立が続き、手付かずのまま時間が経過。それが「働き方改革」でようやく、制定以来70年を経て初めて改定された。
1970年代後半、それまでの高度成長期の「副産物」ともいえる、長時間労働の原因とみられる「過労死」問題が表面化。88年に弁護士や医師らが長時間労働について電話で相談に応じる「過労死110番」が設けられると相談が殺到した。
この動きに掘り起こされる格好で「過労自殺」が取り沙汰されるようになり、過労死問題はさらに広がった。国際的にも注目されるようになり2002年には「karoshi(過労死)」が「世界最大」とされるオックスフォード英語辞典に新単語として登録されたほどだ。
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本書「働き方改革のすべて」は、「働き方改革」関連法案成立後の2018年10月、改革の基本的な考え方や内容の理解に役立ててもらおうと出版された。働き方改革の解説本だが、労働法制の歴史についても詳しく述べられており、クロニクル的な側面もある。
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改革の実施にあたって、事業者側では「経営に支障が出るのでは」と、懸念を払拭できないままの人も多いという。また、働く側でも「残業が減ったら暮らしていけないかも」と、不安を抱えている人が少なからずいる。
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少子高齢化の影響で急変する社会に対応して講じられた働き方改革。その実施直前までのプロセスに接して、その急変の渦中にいることがリアルに感じられるぺんっ!