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2018年12月08日

税務署の差押えについての補足

先日投稿したブログに貴重なコメントを頂きました。A様、貴重な情報ありがとうございました。この場を頂いてお礼を申し上げます。
A様のように、事業者をしっかり監視できる方は、今後も貴重な存在だと思います。今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いします(*・ω・)

さて税務署の差押えについて、少し私の考えをお答えしたいと思います。ただし、あくまで私ふまんだらけの主観ですのでご承知おき下さい。

結論を申し上げると「できる」「できない」で論じるのであれば、間違いなくできます。但し現時点で担当者は「しない」という考え方だと、私ふまんだらけは考えています。「差せるモノは差す」というスタンスではなく、あくまで税務署の大義は、滞納した税金の回収を最大化することであり、差押えが目的ではないからです。

彼らのロジックは「超過差押え」「無益な差押え」等を考慮して行動します。案件が大きくなるほど訴訟案件に発展しないように又競合機関とのバランスも含めて慎重に判断が求められます。

例えば「超過差押え」という考え方。100万円しか滞納がないのに、A銀行に200万円、B銀行に500万円預金がある事業所だと、B銀行に差押えするのは問題になります。また両方を差押えするのもアウトです。

しかし売掛金がA社に200万、B社に500万円である場合や土地等の不動産を差押える場合では、上記とは異なります。額面分の価値があるかないかは、結果的に換価するまでわからないからです。また二重差しで他の機関より配当の要求が来ることも視野に入れておかなければいけません。

現在進行中の事業等が進行している場合、例えば家の建築で完成後引渡しで代金を受ける契約を締結していた際、完成しなければ収入が発生しません。あと1週間で完成して引き渡せば売掛金が得られたのに、保証金を差押え、結果として入居しているテナントから追い出されるということは、一般的に営業できなくなり、倒産に直結します。相殺権が行使され、残るかもわからない保証金と失われた売掛金等を天秤にかけても割りに合いません。税務署は会社を潰すことが目的ではありません。事業の継続に著しい影響を与えるような差押えは、今回の土地を差押えるのとは、安易に同列では語れません。税金を納めないと、どんどん差押えもするよと相手に思わせてプレッシャーを与えることが彼らがとる最初のステップ。追い出してしまったら、そもそも協議の継続ができなくなります。

私ふまんだらけが知る限り、デキる担当者であれば、自主的に滞納者の支払先の優先順位を自分達側に向かせるよう働きかけていくように仕向けます。あくまで差押えや財産調査はそのためのツールであり、各種財産をグリップした状態で折衝します。たまに勘違いして、差押えを乱発している自治体の担当者もいますが、差押え額が少ないことや注目度が低い等の理由によりあまり表沙汰になりません。ただ、規模が大きく厳格な運用が求められる時に同じ手法を取れば、訴訟になるリスクが高いです。

権限があるということは、何でもかんでも好き勝手にできるということではなく、それだけ厳格な運用が求められているということの裏返しです。現に自由にできるからこそ、各種通知や協議等は、期間、期日、送達などの押さえるべき順番やポイントが細かく存在しています。


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中野の「まんだらけ」によく出没。ソーシャルレンディングで2300万円分運用。その他に株式投資、NISA、iDeCoをメインに運用中。 趣味は、草むしり、食べ歩き、アニメ(fateシリーズ、物語シリーズ)、読書です( `・ω・´)ノ
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