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2016年11月27日
公的年金は果たして安心なのか?
つい先日、年金法を改正する法律案が衆議院の厚生労働委員会で与党の賛成多数で通過したとの話が出ていました。
このニュースを聞いていて、「いつまでたっても日本は本当の議論をしようとしない国なのだな。」と気の重くなる気持ちになりました。
それは何故かというと、現在の公的年金(国民年金、厚生年金)は、現役の働く世代が年金をもらう世代の財源を拠出し、自分たちは後の世代に財源を拠出していもらうという仕組み(これを難しい言葉でいうと世代間扶養と呼んでいます。)で運用されているため、このまま平均寿命が医学の進歩とともに長くなっていくと、将来、年金の財源は枯渇していまうためです。この根本的な問題に手をつけないで、いつまでたっても小手先だけでの見直しに終始していけば、いずれそのつけはいずれわれわれに返ってくることでしょう。
そもそも、国は、以前の年金の見直しにおいて「今後100年は大丈夫」と啖呵を切り法律の改正をしたにもかかわらず、その舌の根も乾かないうちに(10年ちょっとで)見直しをするという手段に出たのです。
また、他の面では、年金の財源をリスクのある商品に運用したため損失を生じさせているニュースも報じられていました。このようなことが起こるのも、国も、財源不足にいずれは陥ることを予測しているからこそなのではないかと思ってしまいます。
年金に限ったことではないのですが、もっと本質的な議論を重ねて欲しいものです。
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このニュースを聞いていて、「いつまでたっても日本は本当の議論をしようとしない国なのだな。」と気の重くなる気持ちになりました。
それは何故かというと、現在の公的年金(国民年金、厚生年金)は、現役の働く世代が年金をもらう世代の財源を拠出し、自分たちは後の世代に財源を拠出していもらうという仕組み(これを難しい言葉でいうと世代間扶養と呼んでいます。)で運用されているため、このまま平均寿命が医学の進歩とともに長くなっていくと、将来、年金の財源は枯渇していまうためです。この根本的な問題に手をつけないで、いつまでたっても小手先だけでの見直しに終始していけば、いずれそのつけはいずれわれわれに返ってくることでしょう。
そもそも、国は、以前の年金の見直しにおいて「今後100年は大丈夫」と啖呵を切り法律の改正をしたにもかかわらず、その舌の根も乾かないうちに(10年ちょっとで)見直しをするという手段に出たのです。
また、他の面では、年金の財源をリスクのある商品に運用したため損失を生じさせているニュースも報じられていました。このようなことが起こるのも、国も、財源不足にいずれは陥ることを予測しているからこそなのではないかと思ってしまいます。
年金に限ったことではないのですが、もっと本質的な議論を重ねて欲しいものです。
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2016年11月26日
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2016年11月17日
個人情報保護法の改正について
既にご承知の方もおられるかもしれませんが、平成27年の法律改正により、個人情報保護法の一部が見直しされ、来春(平成29年5月30日まで)には適用される予定となっています。
これまでは、個人情報を一方的に「守る」という点から法律により規制していましたが、実務界からの要請もあって「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図るという軌道修正を図っています。
見直し点は色々ありますが、大きな特徴として列挙してみますと、
@これまで個人情報の数が5000以下である事業者については対象外としていたものを原則として廃止する。
A個人情報の定義の明確化。
B第三者提供に係る確認記録作成等の義務化。
C個人情報の有用性を確保するための整備。
といったものです。
@については、基本的には法律上は全ての事業者を規制の対象にするのですが、小規模事業主(従業員の数が100人以下の事業主で一定の要件に該当するもの)については特別の配慮がされる予定です。
Aについては、これまで「個人情報」の定義が曖昧であるという批判がよせられていたことから、より詳細に定めています。その中でも、個人識別番号という用語が新たに加えられました。
これは、(@)DNAや指紋などで身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符合や(A)基礎年金番号やマイナンバーなどサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符合がこれにあたります。
Bについては、これまでも個人情報を第三者に提供する場合には、原則として「本人の同意」が必要とされていました。但し、例外的に本人の同意を得ないで第三者に提供できる場合(オプトアウト)がありました。
この場合に、まず、個人情報保護委員会に届出をする必要があります。更に、第三者に提供等をした場合には、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存する義務もあります。
Cについては、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした情報を匿名加工情報と定義付けし、比較的緩やかな要件で自由な活用を促進しようとするものです。
以上については、概略を述べたものですが、法律が正式に適用されるまでに規則等で明らかにされる予定です。
【個人情報保護法に関するウェブサイト】
http://www.ppc.go.jp/personalinfo/
これまでは、個人情報を一方的に「守る」という点から法律により規制していましたが、実務界からの要請もあって「個人の権利・利益の保護」と「個人情報の有用性」とのバランスを図るという軌道修正を図っています。
見直し点は色々ありますが、大きな特徴として列挙してみますと、
@これまで個人情報の数が5000以下である事業者については対象外としていたものを原則として廃止する。
A個人情報の定義の明確化。
B第三者提供に係る確認記録作成等の義務化。
C個人情報の有用性を確保するための整備。
といったものです。
@については、基本的には法律上は全ての事業者を規制の対象にするのですが、小規模事業主(従業員の数が100人以下の事業主で一定の要件に該当するもの)については特別の配慮がされる予定です。
Aについては、これまで「個人情報」の定義が曖昧であるという批判がよせられていたことから、より詳細に定めています。その中でも、個人識別番号という用語が新たに加えられました。
これは、(@)DNAや指紋などで身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符合や(A)基礎年金番号やマイナンバーなどサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符合がこれにあたります。
Bについては、これまでも個人情報を第三者に提供する場合には、原則として「本人の同意」が必要とされていました。但し、例外的に本人の同意を得ないで第三者に提供できる場合(オプトアウト)がありました。
この場合に、まず、個人情報保護委員会に届出をする必要があります。更に、第三者に提供等をした場合には、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存する義務もあります。
Cについては、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした情報を匿名加工情報と定義付けし、比較的緩やかな要件で自由な活用を促進しようとするものです。
以上については、概略を述べたものですが、法律が正式に適用されるまでに規則等で明らかにされる予定です。
【個人情報保護法に関するウェブサイト】
http://www.ppc.go.jp/personalinfo/
2016年11月11日
社労士の仕事をご存知ですか?
今更ながらなのですが、社会保険労務士(以下、「社労士」といいます。)の存在をどれだけの方がご存じなのでしょうか?
実を言って私自身が社労士を知ったのは、会社在職中に私の上司が社労士の資格を持っていたことがきっかけでした。
社労士は、厚生労働省が管轄する国家資格であるにもかかわらず、弁護士や司法書士、税理士と比べると一般の方には認知度が今一つなのかもわかりません。
しかし、その仕事領域は、労働分野(労基、労災、雇用等)、社会保険分野(健保、年金等)と広域にわたっており、今では成年後見、特定の業種(医療、介護、建設)と多方面に更に広がっています。
(詳細については、社労士会のホームページhttp://www.hiroshima-sr.or.jp/をご覧下さい。)
それゆえ、社会のいろいろな分野でみなさんと協力できる場面はむしろ他の士業よりは遥かに多いのではないかと思います。
ですから、社労士という存在を一人でも多くの方に知っていただいて、困っておられることを解決することができればと日々感じています。
実を言って私自身が社労士を知ったのは、会社在職中に私の上司が社労士の資格を持っていたことがきっかけでした。
社労士は、厚生労働省が管轄する国家資格であるにもかかわらず、弁護士や司法書士、税理士と比べると一般の方には認知度が今一つなのかもわかりません。
しかし、その仕事領域は、労働分野(労基、労災、雇用等)、社会保険分野(健保、年金等)と広域にわたっており、今では成年後見、特定の業種(医療、介護、建設)と多方面に更に広がっています。
(詳細については、社労士会のホームページhttp://www.hiroshima-sr.or.jp/をご覧下さい。)
それゆえ、社会のいろいろな分野でみなさんと協力できる場面はむしろ他の士業よりは遥かに多いのではないかと思います。
ですから、社労士という存在を一人でも多くの方に知っていただいて、困っておられることを解決することができればと日々感じています。
2016年11月06日
プロフィール画像を変更しました。
プロフィールにある画像をこの度変更しました。
これは何かというと、社労士業界で導入されている「SRPU認証制度」の認証マークです。
この制度は、国で「個人情報保護法」が制定されて以降、社労士事務所が関与する企業先のいろいろな個人情報につき適切な管理・運営がなされていることを担保されていることを明らかにするものとして、一定の水準に達した社労士事務所に対して付与しているものです。
一定の水準に達した社労士に対しては、社労士会連合会のホームページ上にその名が表記され、本認証マークを使用することが認められることになっています。
今後、ますます個人情報の取扱いについては、厳しくなってくる時代において、本認証マークを表示しているか否かが業務を依頼するか否かの一つの判断材料にもなってくるものと思われます。
なお、認証マークが付与されている社労士事務所は、社労士会連合会のホームページからみることができます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
の「お知らせ」の画面に進んで戴くと、「SRPU認証事務所一覧」があります。
これは何かというと、社労士業界で導入されている「SRPU認証制度」の認証マークです。
この制度は、国で「個人情報保護法」が制定されて以降、社労士事務所が関与する企業先のいろいろな個人情報につき適切な管理・運営がなされていることを担保されていることを明らかにするものとして、一定の水準に達した社労士事務所に対して付与しているものです。
一定の水準に達した社労士に対しては、社労士会連合会のホームページ上にその名が表記され、本認証マークを使用することが認められることになっています。
今後、ますます個人情報の取扱いについては、厳しくなってくる時代において、本認証マークを表示しているか否かが業務を依頼するか否かの一つの判断材料にもなってくるものと思われます。
なお、認証マークが付与されている社労士事務所は、社労士会連合会のホームページからみることができます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
の「お知らせ」の画面に進んで戴くと、「SRPU認証事務所一覧」があります。