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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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2018年03月30日

年度末になってしまいましたが……。

ズルズルしているうちに、とうとう平成29年度の年度末になってしまいました。
年明け最初の記事が年度の最後になってしまいますことを本当に心苦しく思います。

さて、年度末の締めくくりとして何をお話すべきかと悩みましたが、「有期労働契約の無期転換」についてお話したいと思います。

皆さんは、有期労働契約というと、パートさんやアルバイトさんのことだけではないかと考えられる方もいらっしゃるかも知れませんが、実は、ここにもう一つ「定年退職者」にも当てはまり得ることを忘れないで戴きたいです。
なぜならば、この無期転換の対象は「契約期間の定めのある労働者」とされており、パートやアルバイトは勿論、定年退職者で再雇用により契約を延長する(一般には1年ごとの更新)方も含まれるからです。
ですから、60歳の定年を迎えた方を1年の再雇用により延長し、それが5年継続しすると、無期転換請求権を持つ方となるという訳なのです。(労働契約法の定めによる。)
そうすると、60歳の定年制を定めていても、5年経過すると転換権が労働者に与えられてしまうということになり、会社側からするといざという場合に、困ったことになってしまいかねないと躊躇されることもあるでしょう。
そのため、労働契約法上は、継続雇用の高齢者に関する特例として、あらかじめ一定の雇用管理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることにより、無期転換権が生じない対応が認められています。
また、再雇用する際に、更新年限や更新回数の上限などを設けた上で、労働者との合意が得られれば、実際上転換権の発生に対抗することが可能です。

 ただ、いずれにしても、今後、会社の今後を考えたときに、人材の確保との兼ね合いでどのように運営していくべきか十分慎重に検討することが望まれるところです。働き手がどんどん少なくなっていく中、事業を継続していくためにどのような対策を講じていくことが必要なのか求められているといえるでしょう。
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