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2017年02月16日
雇用保険について考えてみませんか?
みなさん毎年1回、7月10日までに行われている事務手続として労働保険料の「年度更新」というものがあるのをご存知だと思います。労働保険料は年度中に労働者に支払われた賃金総額に所定の保険料率を掛けたもので産出されているのですが、その内訳は労使折半ではありません。
すなわち、労災保険の部分は事業主が全額を負担しており、雇用保険の部分は事業主が1,000分の7、被保険者である労働者が1,000分の3ずつ負担しています(平成28年度、一般の事業)。ここで注目して戴きたいのは、雇用保険の部分です。事業主負担分が労働者負担分より多いのは、雇用保険のうちいわゆる二事業に充てる費用を負担しているためです。二事業というと何のことかと思われるでしょうが、いわゆる助成金の財源にとなるもののことです。
具体的には、
@事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者を休業・教育訓練・出向させたことで労働者の雇用を継続する事業主に対して支給される雇用調整助成金
A60歳以上65歳未満の高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される特定求職者雇用開発助成金
B非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等のため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組みを実施した事業主に支給されるキャリアアップ助成金
などがあります。
日頃は、負担ばかりと考えておられると思いますが、法律の要件に合致すれば、国からお金を受給することができる、という訳です。
しかし、いくら法律の要件に合致していても、黙っているだけで貰えるわけではありません。申請しなければならないのです。ただ、支給されるためにはあらかじめ就業規則を作成、整備したり、実施計画を作成し、事前に確認を受けたりすることが必要となってくるため、申請をためらっておられる事業主の方も多いのではないでしょうか?
そういうときこそ、私どもにご相談いただければ少しでもお力になることができるのではないかと思っております。
すなわち、労災保険の部分は事業主が全額を負担しており、雇用保険の部分は事業主が1,000分の7、被保険者である労働者が1,000分の3ずつ負担しています(平成28年度、一般の事業)。ここで注目して戴きたいのは、雇用保険の部分です。事業主負担分が労働者負担分より多いのは、雇用保険のうちいわゆる二事業に充てる費用を負担しているためです。二事業というと何のことかと思われるでしょうが、いわゆる助成金の財源にとなるもののことです。
具体的には、
@事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者を休業・教育訓練・出向させたことで労働者の雇用を継続する事業主に対して支給される雇用調整助成金
A60歳以上65歳未満の高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される特定求職者雇用開発助成金
B非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等のため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組みを実施した事業主に支給されるキャリアアップ助成金
などがあります。
日頃は、負担ばかりと考えておられると思いますが、法律の要件に合致すれば、国からお金を受給することができる、という訳です。
しかし、いくら法律の要件に合致していても、黙っているだけで貰えるわけではありません。申請しなければならないのです。ただ、支給されるためにはあらかじめ就業規則を作成、整備したり、実施計画を作成し、事前に確認を受けたりすることが必要となってくるため、申請をためらっておられる事業主の方も多いのではないでしょうか?
そういうときこそ、私どもにご相談いただければ少しでもお力になることができるのではないかと思っております。