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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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2018年03月30日

年度末になってしまいましたが……。

ズルズルしているうちに、とうとう平成29年度の年度末になってしまいました。
年明け最初の記事が年度の最後になってしまいますことを本当に心苦しく思います。

さて、年度末の締めくくりとして何をお話すべきかと悩みましたが、「有期労働契約の無期転換」についてお話したいと思います。

皆さんは、有期労働契約というと、パートさんやアルバイトさんのことだけではないかと考えられる方もいらっしゃるかも知れませんが、実は、ここにもう一つ「定年退職者」にも当てはまり得ることを忘れないで戴きたいです。
なぜならば、この無期転換の対象は「契約期間の定めのある労働者」とされており、パートやアルバイトは勿論、定年退職者で再雇用により契約を延長する(一般には1年ごとの更新)方も含まれるからです。
ですから、60歳の定年を迎えた方を1年の再雇用により延長し、それが5年継続しすると、無期転換請求権を持つ方となるという訳なのです。(労働契約法の定めによる。)
そうすると、60歳の定年制を定めていても、5年経過すると転換権が労働者に与えられてしまうということになり、会社側からするといざという場合に、困ったことになってしまいかねないと躊躇されることもあるでしょう。
そのため、労働契約法上は、継続雇用の高齢者に関する特例として、あらかじめ一定の雇用管理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることにより、無期転換権が生じない対応が認められています。
また、再雇用する際に、更新年限や更新回数の上限などを設けた上で、労働者との合意が得られれば、実際上転換権の発生に対抗することが可能です。

 ただ、いずれにしても、今後、会社の今後を考えたときに、人材の確保との兼ね合いでどのように運営していくべきか十分慎重に検討することが望まれるところです。働き手がどんどん少なくなっていく中、事業を継続していくためにどのような対策を講じていくことが必要なのか求められているといえるでしょう。

2017年02月16日

雇用保険について考えてみませんか?

 みなさん毎年1回、7月10日までに行われている事務手続として労働保険料の「年度更新」というものがあるのをご存知だと思います。労働保険料は年度中に労働者に支払われた賃金総額に所定の保険料率を掛けたもので産出されているのですが、その内訳は労使折半ではありません。
 すなわち、労災保険の部分は事業主が全額を負担しており、雇用保険の部分は事業主が1,000分の7、被保険者である労働者が1,000分の3ずつ負担しています(平成28年度、一般の事業)。ここで注目して戴きたいのは、雇用保険の部分です。事業主負担分が労働者負担分より多いのは、雇用保険のうちいわゆる二事業に充てる費用を負担しているためです。二事業というと何のことかと思われるでしょうが、いわゆる助成金の財源にとなるもののことです。
 具体的には、
@事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者を休業・教育訓練・出向させたことで労働者の雇用を継続する事業主に対して支給される雇用調整助成金
A60歳以上65歳未満の高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される特定求職者雇用開発助成金
B非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等のため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組みを実施した事業主に支給されるキャリアアップ助成金
 などがあります。
 日頃は、負担ばかりと考えておられると思いますが、法律の要件に合致すれば、国からお金を受給することができる、という訳です。
 しかし、いくら法律の要件に合致していても、黙っているだけで貰えるわけではありません。申請しなければならないのです。ただ、支給されるためにはあらかじめ就業規則を作成、整備したり、実施計画を作成し、事前に確認を受けたりすることが必要となってくるため、申請をためらっておられる事業主の方も多いのではないでしょうか?
 そういうときこそ、私どもにご相談いただければ少しでもお力になることができるのではないかと思っております。
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