2009年04月05日
パスポート認証や著作権登録は「WIN行政書士事務所」ご紹介
パスポート認証・著作権登録
WIN行政書士事務所
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「パスポート認証」や「著作権登録」はWIN行政書士事務所へ!

1.パスポート認証
海外留学や海外の銀行に預金口座を開設する場合、身分証明書としてパスポートの呈示が必要です。もっとも、日本国内にいたままで手続きをしたい場合もあります。
この場合、パスポートそのものは送れないので、通常、パスポートのコピーを現地に送付します。
そこで、必要になるのがパスポート認証です。
これは、パスポートのコピーが真正なコピーであることを有資格者が認証する手続きです。
日本では、基本的には弁護士と行政書士がパスポート認証を行います。費用や気軽さから言えば、行政書士にご依頼いただくのが便利でしょう。
弊所では、リーズナブルな料金(1件2520円*)でパスポート認証を行います。場所も銀座ですので仕事帰りなどにお立ち寄りいただくのも便利です(事前予約制)。お急ぎの場合は最短15分で書類をお渡しできます。お客様のご都合のよい場所に伺うことも可能です(但し、この場合は出張料その他実費をいただく場合もあります)。
* 稀に特殊な手続きが必要なケースがあり、その場合は別途必要な料金をいただきます。現地の銀行などから送られてきた書類をご確認ください。わからない場合は事務所宛にFAXかメールで送っていただければ弊所で確認致します。
きちんとした英文で慎重に作成致しますので(※)信頼性の高い認証書類を現地に提出いただけます。
詳細はメール、電話、FAX、本ホームページの問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
なお、弊所では、パスポート認証の他、サイン認証(自筆署名認証)、戸籍謄本、住民票、履歴書、成績証明書、銀行口座記録、源泉徴収票等の各種書類の英訳及びそれらのコピー認証等も致します。お客様のお役に立つようにリーズナブルな料金です。お気軽にご相談ください。
また、日本の入管や法務局等に提出する書類の和訳も受けたまわります。こちらもお気軽にご相談ください。
※翻訳担当者は、英検1級・通訳案内士試験(英語)の筆記試験に合格し英文書類作成に数十年にわたって携わっております。
2.著作権登録
著作権とは、特許権などと違い、登録や申請なしで著作物を創り出した時に著作権が発生し、創作者の知的財産になります。
しかし、自分が創り出したものであることを第三者の人たちの証明できないと、他の人たちの著作権の侵害に対して使用や販売差止めを求めることができません。
ということは、誰が、いつ、どのような知的財産を創り出したかを相手に言えるようにする為には「著作権登録」をしたほうがよいということです。
Aa href="http://www.win-office.net/">著作権登録A著作権登録をすると、第三者の人たちに対応できるようになり、登録した者の知的財産が保護されます。
3.車庫証明代行
対応地域
東京都千代田区、中央区、港区、台東区、江東区、江戸川区
千葉県浦安市、市川市、船橋市
料金一例(別途証紙代)
東京都内 8,400円
千葉県内 10,500円
※23区内の申請で同時にお申し込みを頂いた場合は、2台目は6,300円、それ以降は4,200円でお受けさせて頂きます。
申請手続きの概要について(東京都の場合)
【必要書類について】
申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)
自動車保管場所証明申請書 (記載例については警視庁のHPをご参考ください。)
保管場所標章交付申請書 (記載例については警視庁のHPをご参考ください。) ※保管場所の証明用と、標章(後部ガラスに貼るステッカー)の交付用の2種類の申請書が必要ですが、記 入事項は同じですので、両方の申請書で一綴りの複写式になっています。(千葉県は4枚綴りです。)
【自認書または保管場所使用承諾書について】
自分の土地・建物を使用する場合 ⇒ 自認書のみ。
他人の土地・建物を使用する場合 ⇒ 保管場所使用承諾証明書または、以下の書類が必要です。
駐車場の賃貸借契約書のコピー
賃貸借契約書のコピーがない場合は、駐車場使用料金の領収書等など
都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書など
【保管場所所在図・配置図について】
所在図には、自宅と車庫との距離、目標物や付近の道路を記入します。
配置図には、車庫の奥行き・幅の寸法、自宅の敷地内の場合はその位置、集合駐車場の場合は駐車スペースの配置・番号を記入します。
【使用の本拠の位置が確認できる書類ついて】
東京都では必要になるのですが、千葉県の場合は必要ない場合があります。
使用の本拠の位置が確認できる書類は、住民票、印鑑証明、消印のある郵便物、公共料金の領収書ですが、印鑑証明でないと認めてもらえない事もありますので、警察署に確認をしてください。
【手続きの流れについて】
1.申請書類一式をを管轄の警察署に提出し、保管場所証明申請手数料2,100円を証紙にて支払い、領収証書を受領します。
2.警察賞による実地調査があります。
3.領収証書に記載されている交付予定日以降に警察に行き、領収証書と引き替えに受領書類一式を受け取ります。
4.保管場所標章(ステッカー)交付手数料500円を証紙にて支払う。
【受領書類一式の内容ついて】
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)→運輸局へ提出します。
・保管場所標章番号通知書→ご本人で保管してください。
・保管場所標章→車の後部ガラスに貼り付けます。
【幣所にて書類作成をご希望の場合】
申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)及び保管場所所在図については、幣所で作成できますのでご相談ください。(別途料金が発生します)
【警察署へ申請書類の提出について】
お客様からの書類が配達され次第、警察署へ申請を致します。
通常は配達日に申請することができますが、配達の時間や繁忙期はこの限りではありません。
また、お急ぎの場合は事前に御連絡頂ければ対応可能です。
【保管場所証明書(車庫証明)の受領について】
交付予定日に警察署に行き証明書を受領します。
申請から交付までは管轄の警察署によって異なり、東京都であれば、中1日〜3日です。
【お客様に郵送について】
交付された保管場所証明書をお客様に郵送させて頂きます。
証明書の受領が出来次第発送しますので、通常は交付の翌日にお客様に届きます。
また、手渡しをご希望の方は事前にご相談ください。
【料金の支払い方法について】
交付された車庫証明には、申請代行料金の請求書及び料金振込のご案内を同封致しますので、内容をご確認し、お振り込みをお願い致します。
4.種苗法
種苗法(しゅびょうほう)とは、植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律であり、植物の新品種の創作をした者は、その新品種を登録することにより、植物の新品種を育成する権利を占有することができることです。
育成者権における権利のついては、実用新案権や特許権のしくみととても似ていて、例をあげると、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種などの共通点があります。
種苗法における育成者権は、ほかの知的財産権と同じで、最近ではアジアなどにおける海賊版の農産物が問題となっています。
例をあげると、日本で開発された新品種が、韓国や中国などで勝手に栽培され、日本に逆輸入される事件がありました。
このような事件は、農業関係者の努力にただ乗りする行為であり、日本の付加価値の高い産業の力を弱めてしまうことになってしまいます。
このため、農林水産省生産局や政府各機関で、育成者権の侵害対策強化に取り組んでいるのが現状です。





