夫婦や親子の借金は返済義務があるのか?
よくテレビや映画などで親の借金を背負ってしまった子供や、夫が死亡して多額の借金を返済することになってしまった妻などが登場してきます。
昔から日本は借金に対して非常に厳しい目があるため、「借りたお金はどんな事があっても返さなければならない。」といったイメージがあるのですが、本人が借りてないお金を配偶者や子供が返す義務はあるのか?
借金の返済義務は主債務者が生存しているのか死んでいるのかによって、大きく変わるのですが、前提として、夫婦のどちらかがキャッシングによる借金のあった場合、保証人や連帯保証人になっていない限り、原則として配偶者には返済の義務はありません。
また、消費者金融やクレジットカードから借金をする際に、配偶者に無断で配偶者を保証人にしても、配偶者は保証人としての責任を負うことはありません。
しかし、民法では「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責任を負う」という「日常の家事に関する債務」における夫婦の連帯責任が定められています。
日常の家事というのは、具体的に衣食住のことを指ますので民法から判断した場合、配偶者(妻)が家族の食費や家賃の為に消費者金融から借りた債務に関しては、夫は保証人になっていないのも関わらず、返済の責任が生じることになってしまいます。
このような状況の場合、本当に夫に返済義務が出るのか?今回は夫婦間の日常家事債務に関することを書いていきます。
相続による借金の返済義務こととは別になりますので勘違いしないようにしてください。
(最終更新日:平成28年12月2日)