収入証明書300万円以下は不要!三井住友銀行カードローン
消費者金融等の貸金業者は2010年6月に総量規制が導入され、原則年収の3分の1までしか貸付ができなくなりました。それに伴い、年収を証明する書類として、所得証明書などの収入証明書が審査で必要になる場合があります。
貸金業法では、貸付が50万円を超える場合又は、他の貸金業者と合わせた貸付が100万円を超える場合は必ず年収を証明する書類を提出するように義務付けられました。
年収を証明する書類としては、法令上以下の書類が定めれれています。
(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)
(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)
(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)
(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)
(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)
(10) 年金証書
(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)
※上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります。
ここでのポイントとして、給料明細(直近2か月分以上)でもその12ヵ月分で年収を計算しますが、給料明細のみだとボーナス分が加算されない為、実際の年収よりも少なくなってしまい、1/3の計算をするうえで不利になりますので、ボーナスがある人は源泉徴収票や所得証明などを提出した方が有利になることです。
しかし、いつも普段から直近の源泉徴収票や所得証明を持っている人は少なく、審査で提出が必要になった場合、すぐに出せなければ審査結果は保留となり、借入を急いでいる人にとっては大きな障害となってしまいます。その場合は総量規制対象外の銀行カードローンへ申込みすることをおすすめします。
今回は銀行カードローンが一定条件で収入証明書不要の理由と、収入証明書不要の金額としてはNo.1の三井住友銀行カードローンについて書いていきます。
(最終更新日付:平成29年3月30日)