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宅建の受験者へ。

宅建の受験者へ。

宅建の勉強はどうですか?

順調でない方は、今、何を勉強すればいのでしょうか?

宅建の受験者へ。

宅建の受験者へ。

宅建の勉強ははかどっていますか?

はかどっていない方は、宅建の受験者は、宅建業法を学習しましょう。

宅建の1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成17年度の問題12を例にしますと、


遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいか、誤っているか、答えなさい。


自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。




誤りですね。


証人2人以上の立会いが必要となるのは、公正証書遺言の場合である。

宅建の1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成17年度の問題12を例にしますと、


遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいか、誤っているか、答えなさい。


適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と接触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。


正しいです。


解説は、解答そのままです。
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