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行政書士の1答2。

解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。

実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、

Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
この場合におけるBの追認に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。


BがAに対して追認する意思表示をした場合において、Cがこれを知らなかったときは、CはAに対して、無権代理行為を取り消すことができる。

正しいです。

解説は解答そのままです。







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行政書士の1答。

解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。


実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、


Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。

この場合におけるBの追認に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。


AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。



正しいです。


相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。









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宅建の1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

平成19年度の問題2を例にしますと、

Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。


Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対して責任を負う。


誤りです。

委任による代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠った時に限り、本人に対して責任を負う。
したがって、Dの不誠実さを知らなかったBは、過失があってもAに対して責任を負わない。











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宅建の1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成19年度の問題2を例にしますと、


Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。


Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。


誤りです。


代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。なお、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。









こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
 ▼ した試験勉強の方法が書いてあります。

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