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行政書士の1答2。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。

新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、

国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。

国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。

誤り。

最大判昭56・12・16は、国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、「通常有すべき安全性を欠いていること」としている。したがって、本肢前段は正しい。しかし、安全性の欠如すなわち他人に危険を及ぼす危険性のある状態がある場合、その危害は、「営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としている。したがって、利用者以外の者に対しては適用されないとする本肢後段は誤りである。







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行政書士の1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、


国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


国家賠償法第2条第1項の責任は無過失責任であるから、被告である国又は公共団体において、損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできない。


誤り。

最判昭45・8・20は、国家賠償法2条に基づく賠償責任について、過失の存在を必要としないとしている。もっとも、この判例は、不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができる場合には、国又は、公共団体において、同項の責任を免れることができるとしている。これに対して、本肢は、不可抗力によるものであることを立証しても、同項の責任を免れることはできないとしている。

したがって、本肢は誤りである。







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宅建の1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成20年度の問題1を例にしますと、


行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。


成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。


正しいです。


解説は、解答そのままです。






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宅建の1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成20年度の問題1を例にしますと、


行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められる時は、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。


誤りです。


本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要である。








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