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行政書士の1肢1答2。

解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。

実際に例に出しますと、平成19年度第10問の問題ですが、

共有に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいか、誤っているか、答えなさい。

第三者が共有者を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができない。

誤りです。

共有者の一人は、単独でその持分に基づき、共有物を不法に占有している者に対して、当該共有物の明渡しを請求することができる。









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行政書士の1肢1答。


解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。

実際に例に出しますと、平成19年度第10問の問題ですが、

共有に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいか、誤っているか、答えなさい。


第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない。

正しいです。

解説は解答そのままです。







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行政書士の1肢1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成20年度問題39を例にしますと、

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。



買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。


誤りです。

契約の解除等は、書面によらなければ無効である。








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宅建の1肢1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成20年度問題39を例にしますと、

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。


正しいです。

申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った時は、解除ができなくなる。まだ代金の80%しか支払っていないのであるから、解除することができる。








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