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行政書士の1肢1答2。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第37問を例にしますと、


行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次の各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。


取消訴訟においては、行政処分の違法一般が審理の対象となるから、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。


誤り。

行政事件訴訟法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない。」と定めている。

したがって、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできるとする本肢は、誤っている。







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行政書士の1肢1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第37問を例にしますと、


行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次の各記述について、法令及び最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。


国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。


正しい。

最判昭52・12・10は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をなすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」としている。

したがって、本肢は正しい。






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宅建の1肢1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は正しいか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

 1,890,000円

報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。
土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。

土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。
この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。
したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。

この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。
したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、誤りである。 








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宅建の1肢1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は正しいか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

 1,953,000円

報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。
土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。

土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。
この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。
したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。

この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。
したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、誤りである。 







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