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行政書士の1肢1答2。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、プレテスト第33問を例にしますと、


行政手続法第4章に関する次の各記述についてそれぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。


行政手続法によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行わなければならない。

したがって、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体には帰属せず、国家賠償法の対象とならない。

誤り。

確かに、行政手続法32条1項によれば、行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。

しかしながら、行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱した行政指導について、判例は違法な公権力の行使になるとして、国家賠償法1条1項による国家賠償の対象になるとしている。

よって、本肢は誤り。







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行政書士の1肢1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、プレテスト第33問を例にしますと、


行政手続法第4章に関する次の各記述についてそれぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。

行政手続法によれば、行政指導を行うに際しては、相手方から求めがなくても、同法の定める例外に該当しない限りは、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない。


誤り。

行政手続法35条2項は、「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」として、相手方の求めがない場合には行政指導を口頭ですることが認められている。

よって、本肢は誤り。






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宅建の1肢1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成19年度問題14を例にしますと、

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問について「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいか、誤りか、答えなさい。


定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。

誤りです。

定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途契約を申し入れることは、一定の要件を満たす場合はできます。

しかし、一時使用賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることは、特約がない限りできない。







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宅建の1肢1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成19年度問題14を例にしますと、

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問について「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいか、誤りか、答えなさい。

賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。


誤りです。

賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、一時使用賃貸借の借主は賃借権を新たな所有者に主張できません。









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