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宅建の1肢1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、


宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は正しいか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

 2,127,500円

報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。

土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。


土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。

この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。

したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。


この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。

したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、誤りである。 








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宅建の1肢1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成21年度問題41を例にしますと、


宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は正しいか。なお、土地付建物の代金は6300万円(うち、土地代金は4200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。


1,853,000円


報酬額の計算の基礎となる売買代金の額には、消費税額及び地方消費税額は含まれない。

土地の代金には消費税はかからないが、建物の代金には消費税がかかるので、建物の代金の税抜き価格を求める必要がある。


土地付建物の代金6300万円のうち、土地代金は4200万円であるから、建物代金は2100万円である。

この建物代金2100万円のうち100万円は消費税なので、建物税抜き価格は2000万円である。

したがって、消費税抜きの土地付建物の代金額は、6200万円となる。


この6200万円を基準にして計算すると、媒介の依頼者の一方から受領できる報酬額は、6200万円×3%+6万円=192万円となる。

したがって、宅地建物取引業者AがBから受領できる報酬額の上限は、192万円に消費税を上乗せした192万円×1.05=201万6000円であるから、誤りである。 





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今の行政書士の試験2。

今の行政書士の試験についてです。

行政書士の試験は行政書士の問題、過去問を勉強するだけでは、合格点すれすれの得点がやっと取れる程度です。

現実に私は1回目の受験では、合格点に2点足りませんでした。






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今の行政書士の試験

平成18年度の行政書士の試験から試験制度が変わりました。

そして、行政書士の試験は大変難易度が上がっています。

法律を深く理解していなければ解けないような、難問、奇問がたくさん出されます。





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