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行政書士・宅建の試験に合格する規則

行政書士・宅建の試験に合格する規則を作った。

行政書士を初めて受ける人は、しょっぱなから難しい問題を解答しない。

勉強の怪物の方法を真似ない。









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行政書士の1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、


無効等確認訴訟に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。



誤り。

最判平4・9・22は、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟で、人格権に基づいて原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟は、行政事件訴訟法36条所定の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴」に該当せず、また、民事差止訴訟によって目的を達成できないとして行政事件訴訟法36条所定の要件を具備したものといえるとした。

したがって、人格権に基づく民事差止訴訟は、無効等確認訴訟の原告適格を否定する根拠とならない。


したがって、原告適格を有しないとしている点で、本肢は誤りである。










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行政書士・宅建の試験に合格する制約

行政書士・宅建の試験に合格する制約を作った。

法律の条文・判例は覚えず、理論を知る。

試験に合格後の自分の経歴が上がるのを考える。









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行政書士の1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第40問を例にしますと、


行政不服審査法に関する次の記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しいか、誤っているか、答えなさい。


不服申立ての対象に行政庁の不作為は含まれない。


誤り。

行政庁の不作為も不服申立ての対象に含まれる。

したがって、本肢は不作為が含まれないとしている点で、誤っている。










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行政書士・宅建の試験に合格する、ルール

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毎日30分でも試験まで勉強を続ける。










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行政書士の1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成18年第28問を例にしますと、


行政手続法における利害関係人の取扱いに関する次の各記述について、正しいか、誤っているか、答えなさい。


行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。


行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。

したがって、本肢は正しい。










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行政書士・宅建の試験に合格する原則。

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勉強を始めて最初のうちは過去問・問題集を解いて解答率がよくなくても深く考えない。

ノートを書かない。







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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、プレテスト第28問を例にしますと、


行政処分の成立と発効に関する次の各記述について、正しいか、誤っているか、答えなさい。


最高裁判所の判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思決定と相違している場合に、表示されている内容の処分があったとして扱うことはできないとされている。


誤り。

最高裁判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思表示を相違している場合であっても、表示行為が正当の権限ある者によってなされたものである限り、表示されているとおりの処分があったものと認めなければならない、とされている。

よって、本肢は誤り。







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行政書士・宅建の試験に合格する法則

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勉強を始めて最初は、過去問・問題集を解答して正答率が悪くて深く考えない。


ノートを作るのは時間の無駄。








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