2010年12月11日
行政書士の1答。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第2問を例にしますと、
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)に関する次の各記述について、正しいか、誤っているか、答えなさい。
この判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。
正しい。
本判決は、「廃疾の認定日・・・・・において日本国民であることを受給資格要件とすることは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであるから、右取扱いの区別については、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項に違反するものということはできない」と判示しており、法の下の平等の趣旨が外国人に対しても及ぶとする考え方をとったとしても、相対的平等として合理的な差別は許容されると考えれば矛盾するものではないといえる。
したがって、本肢は正しい
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投稿者:kotukotuiku|12:15|行政書士
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