2010年08月03日
行政書士の1答。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、
Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
この場合におけるBの追認に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。
AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。
正しいです。
相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
ブログアフィリエイトで日給8万円 ブログとメルマガ、情報商材のアフィリエイトで、3ヶ月で月収30万円を稼ぐ仕組みを作る動画による手順マニュアル−販売ページに無料で入手する方法が書いてあるのは秘密
実際に例に出しますと、平成7年度第4問の問題ですが、
Aは、何らの権限も無いのに、Bの代理人と称して、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
この場合におけるBの追認に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。
AC間の売買が合意された時にAの無権限を知らなかったCがこれを取り消した後においては、Bは追認をすることができない。
正しいです。
相手方Cは、本人Bの追認がない間は、その契約を取り消すことができる。そして、この取消しの意思表示は、契約を確定的に無効とするものであるから、いったんCがこれを取り消した後においては、Bはもはや追認をすることはできない。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
ブログアフィリエイトで日給8万円 ブログとメルマガ、情報商材のアフィリエイトで、3ヶ月で月収30万円を稼ぐ仕組みを作る動画による手順マニュアル−販売ページに無料で入手する方法が書いてあるのは秘密
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
投稿者:kotukotuiku|14:19|行政書士
この記事へのコメント