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宅建の1答。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


平成19年度の問題2を例にしますと、


Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。


Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。


正しいです。

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

したがって、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。







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