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行政書士の1肢1答。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成19年度第21問を例にしますと、


国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、利用者にとって営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって、同項の規定は当該営造物の利用者以外の者に対しては適用されない。



誤り。

最大判昭56・12・16は、国家賠償法2条にいう公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、「通常有すべき安全性を欠いていること」としている。したがって、本肢前段は正しい。しかし、安全性の欠如すなわち他人に危険を及ぼす危険性のある状態がある場合、その危害は、「営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含む」としている。したがって、利用者以外の者に対しては適用されないとする本肢後段は誤りである。










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