2010年07月04日
行政書士の1肢1答。
解答の解説は、伊藤塾編 司法書士過去問 民法から引用します。
実際に例に出しますと、平成18年度第6問の問題ですが、
詐欺又は強迫に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。
なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。
AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。
誤りですね。
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないのであって、詐欺をしたBに対して、詐欺を理由として契約を取り消すことができるのは当然である。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
ブログアフィリエイトで日給8万円 ブログとメルマガ、情報商材のアフィリエイトで、3ヶ月で月収30万円を稼ぐ仕組みを作る動画による手順マニュアル−販売ページに無料で入手する方法が書いてあるのは秘密
実際に例に出しますと、平成18年度第6問の問題ですが、
詐欺又は強迫に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。
なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。
AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。
誤りですね。
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないのであって、詐欺をしたBに対して、詐欺を理由として契約を取り消すことができるのは当然である。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
ブログアフィリエイトで日給8万円 ブログとメルマガ、情報商材のアフィリエイトで、3ヶ月で月収30万円を稼ぐ仕組みを作る動画による手順マニュアル−販売ページに無料で入手する方法が書いてあるのは秘密
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
投稿者:kotukotuiku|15:02|行政書士
この記事へのコメント