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宅建の1肢1答2。

解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成18年度問題6を例にしますと、

AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいか、謝っているか、答えなさい。


請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。


誤りです。

請負契約の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達成することができない場合でも(瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも)、
その目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、注文者は、請負契約を解除することができない。










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