2010年06月17日
行政書士の1答。
中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16〜20年度から引用します。
旧司法試験、平成20年度第16問を例にしますと、
次の文章の(1)から(6)までの空欄に、後期の語句群から適切な語句を選んで入れると、表現の自由に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。
(1)から(6)までの空欄に入る語句として正しいものの語句を選びなさい。
学生A 憲法第21条第1項は表現の自由を保障しているが、保障される表現内容は(1)に限定されているのかな。
学生B いや、最高裁は(1)と並んで(2)の自由も含まれるとしているよ。最高裁は、報道機関の(2)は、(3)に奉仕するものであるから、(4)としている。
学生A (2)の自由も含まれているとすれば、その前提となる(5)も憲法は保障しているとしないとおかしいことになるね。
学生B 最高裁は、(5)については(6)といっているから、保障しているとしているようだけれど…。
語句群
ア 取材の自由 イ 筆記行為の自由 ウ 新聞紙、図書等の閲読の自由
エ 知る権利 オ アクセス権 カ 反論権 キ 裁判の公開
ク 大学の自治 ケ 事実の報道 コ 思想の表明 サ 意見の伝達
シ 憲法第21条の保障の下にあることはいうまでもない
ス 権利を保障しているものではない
セ 制度として保障されている
ソ すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法第13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもある
タ 憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導き出されるところである
チ 憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
ツ 憲法第31条の定める法定手続の規定の枠外にあるということはできない
解答・解説は、
順に(1)コ、(2)ケ、(3)エ、(4)シ、(5)ア、(6)チ、が入る。
Aの第1〜第3発言、Bの第1、第2発言は21条1項、報道機関というキーワードから博多駅事件(最判昭44・11・26)についての発言と考えられる。
(1)は21条1項に当然含まれるものであるからコの思想の表明が入る。(2)は(1)と対比的に用いられていること及び報道機関の自由であることからケの事実の報道が入る。
同判決は報道の自由が国民の知る権利に奉仕すると位置づけることで21条の保障の範囲だとしているから(3)にはエが(4)にはシが入る。
(5)は(2)の前提とされているので、アの取材の自由が入る。
同判決は取材の自由が21条で直接保障されると明言しておらず、「21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と述べるにとどまるから(6)にはチが入る。
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旧司法試験、平成20年度第16問を例にしますと、
次の文章の(1)から(6)までの空欄に、後期の語句群から適切な語句を選んで入れると、表現の自由に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。
(1)から(6)までの空欄に入る語句として正しいものの語句を選びなさい。
学生A 憲法第21条第1項は表現の自由を保障しているが、保障される表現内容は(1)に限定されているのかな。
学生B いや、最高裁は(1)と並んで(2)の自由も含まれるとしているよ。最高裁は、報道機関の(2)は、(3)に奉仕するものであるから、(4)としている。
学生A (2)の自由も含まれているとすれば、その前提となる(5)も憲法は保障しているとしないとおかしいことになるね。
学生B 最高裁は、(5)については(6)といっているから、保障しているとしているようだけれど…。
語句群
ア 取材の自由 イ 筆記行為の自由 ウ 新聞紙、図書等の閲読の自由
エ 知る権利 オ アクセス権 カ 反論権 キ 裁判の公開
ク 大学の自治 ケ 事実の報道 コ 思想の表明 サ 意見の伝達
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タ 憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導き出されるところである
チ 憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
ツ 憲法第31条の定める法定手続の規定の枠外にあるということはできない
解答・解説は、
順に(1)コ、(2)ケ、(3)エ、(4)シ、(5)ア、(6)チ、が入る。
Aの第1〜第3発言、Bの第1、第2発言は21条1項、報道機関というキーワードから博多駅事件(最判昭44・11・26)についての発言と考えられる。
(1)は21条1項に当然含まれるものであるからコの思想の表明が入る。(2)は(1)と対比的に用いられていること及び報道機関の自由であることからケの事実の報道が入る。
同判決は報道の自由が国民の知る権利に奉仕すると位置づけることで21条の保障の範囲だとしているから(3)にはエが(4)にはシが入る。
(5)は(2)の前提とされているので、アの取材の自由が入る。
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投稿者:kotukotuiku|13:42|行政書士
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