2010年06月12日
宅建の1答。
宅建試験の平成18年度問題8を例にしますと、
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているか、正しいか、答えなさい。
Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
Bが、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはなりません。
銀行の自己宛小切手や支払保証小切手は、弁済の提供となりますが、自分振出しの小切手は不渡りになることがあり、支払が不確実ですから、弁済の提供とはなりません。
よって、正しいです。
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AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているか、正しいか、答えなさい。
Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
Bが、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはなりません。
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投稿者:kotukotuiku|15:43|宅建
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